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共謀罪:司法には今すぐにでも違憲判断をしてもらいたい。
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/346.html
投稿者 heart 日時 2006 年 4 月 27 日 22:46:42: QS3iy8SiOaheU
 

共謀罪は明らかに憲法違反。

憲法19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法21条
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

に違反していると思う。

日本弁護士連合会も、
第163回国会審議の焦点と日弁連の主張「共謀罪ここが問題だ!」http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/kyoubouzai.pdf
の中で、

「犯罪による恐怖、犯罪の未然予防のために、どんどん処罰できる時期を早めることは、犯罪とされる行為(犯罪構成要件)の明確性を失わせる。
合意というものは人の行為ではあるが、人が表現した2 人以上の人の間の内心の意思の合致をいうのであり、人の内心の思想・意思とほとんど異ならない段階のものである。
このような合意段階から処罰するということは、思想そのものを処罰しているわけではないが、人の内心において悪い考え方を抱いているということと紙一重の段階で国家刑罰権を発動しようとするものである。」

と、「共謀罪は思想処罰につながるおそれがある」としている。

司法には今すぐにでも違憲判断をしてもらいたい。

しかし日本の司法は具体的な争訟でないと違憲立法審査権を行使できない(付随的違憲審査制)とか。
つまり、共謀罪により誰かが不当逮捕された後にそれを憲法違反として訴える、というやり方しかないということ。

しかし、共謀罪が成立した後の日本で、不当逮捕を不当として訴え出ること自体ができるのか疑問だ。

しかも、そういう裁判を起こしても、政府とグルの司法(今日ホリエモンの保釈を認めてマスコミの関心を堀江の保釈の様子一点に向けさせるのに一役買ったのも東京地裁という名の司法)が果たしてちゃんと憲法の基本的人権を尊重した判決を出すのかどうか。


また、ネット上の書き込みが公安による逮捕につながるとすると、ネット上で味方がたくさんいても、逮捕の事実にさえ気付かない可能性も十分ある。
かの有名なきっこさんにしても、ブログが更新されなくなったら何かが起こったかもしれないとはわかるだろうが、どこの誰だかわからなければ救いようがないのではないか。

そうかといって、ネット上で個人情報を公開するのもまた危ないだろう。

一体どうすればいいのだろう。私にはわからない。

いずれにしろ、良心を持った法律家の方々(裁判官含む)や捨て身(つまり逮捕)覚悟の市民が動くしかないということになるのだろう。

明日の逆転劇を祈るのみ。

対策は万が一採決されてしまった後に皆で考えましょう。

反コイズミは多いはず。
共謀罪についても、内容を知れば、日本人の大半は反・共謀罪に回るはず。
力を合わせればなんとかできるはず・・・いや、なんとかしなければ。
マスコミをなんとか味方につけられればと思いますが・・・
フランスでは、国民が政府の悪法を止めさせました。
日本人にだってやればできるはず。
希望を持ちましょう。(自分に対しても言い聞かせてます・・・)

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