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□共謀罪法は治安維持法 [アラブの声ML]
http://groups.yahoo.co.jp/group/voiceofarab/message/806
共謀罪法は治安維持法
にしだ@さきたまです
治安維持法下のニッポンでは
ささやかな愚痴や落書きによる民衆の抵抗が
こんなカタチでおこっていました
官憲は聞き込みをし、しらみつぶしに落書きの張本人を捜しだし逮捕
流言飛語や冤罪も数多く・・・
人々は語る事の出来ない時代を過ごしていきました
●本名は本年三月十二日自己の就労先たる石炭金属工業株式会社天満工場に於て
内地人職工上等水兵阿部吉勝よりミッドウェー海戦の体験談を聞き
之を捏造して翌十三日都島区赤川町朝鮮人平本泰壽方に於て同家人に対し、
『昨年のミッドウェー海戦の大本営発表は真相とは違って居る、
実際は其の時海戦に参加した海軍水兵が帰つて来て話すところによると
日本軍は予期しない時に敵機の襲撃を受けて一機の飛行機も航空母艦から
飛立たない中に航空母艦四隻共敵機の爆弾の為沈められて了つたさうだ、
其の水兵の乗つて居た軍艦伊勢も危くて逃げて来たさうである、
新聞に発表されて居る事も信用ならない』
と流布し、更に五月初旬同家に於て、
『朝鮮は内地より配給米が少く一人一日一合で蔚山方面では
最近二、三十名の餓死者が出たさうである』と流布せり。
(「言論出版集会結社等臨時取締法違反」として「検挙送局」)
●「もう一生懸命働いてもつまらぬ。どうせ今度の戦争は負けだ。
其の様な事になれば今の内に無条件降伏をした方がよい。無条件降伏をしても
百姓をどうして殺すか。兵隊とか手向ひする者は殺されるかも知れんが、
俺達は手向ひせず食糧を作って向ふに売込めば良いのだ。
今こそ百姓は政府から奴隷扱ひにされて居る。それ何を出せ何を供出せよと
随分酷い事をして居る。今こそ奴隷扱ひだ。アメリカの政治は日本の政治より
軟らかいから戦争に負けた方がいまより楽になる」
(言辞 犯人検挙)
●「こんな勝ち目のない戦争をする阿呆見た事ない。もっと廻りを見てから
戦争せい。馬鹿野郎」(落書 犯人検挙)
●「前略・・・一体何時迄私共は之の苦しみ之の恐ろしい思ひを続けていったら
よろしいので御座ゐませうか。政府や軍部の人間は自分達只掛声ばかり
して居て国民をこんなにも沢山死なせてまだまだ毎日ざくざく死なせて
よくもまあ平気で居られたもので御座いますね。
一体我々国民を人間と思って居るので御座ゐませうか。戦局が少しでも
有利な時にはまるで自分達が勝った様なことを言ひ、少しでも不利な時には
国民に塗りつけて何といふ恐しい人々でう。今迄はこんな恐ろしい国だとは
思って居りませんでした。今度の戦争で日本といふ国が情も容赦もなく
恐ろしい国だということが始めて判りました・・・云々」
(徳富蘇峰宛投書)
庶民はこれらの不安な苦しい思いを書き残す事も出来ず
皮肉な事に治安警察が残した極秘資料「特高月報」などから
当時の庶民の声を聞くことができます
但し、警察資料という性格上、誇張・歪曲・でっちあげなどが有り得ます
「特高月報」
内務省警保局保安課・発行
昭和5年〜19年間の毎月
治安関係の検挙・起訴などが掲載されている
復刻版
「特高月報」
政経出版
「特高月報」に見る庶民の本音
www10.ocn.ne.jp/~war/tokkou.htm
戦前・戦中の日本には、「特別高等警察」(特高)という恐るべき暴力集団が
あった。政治的・思想的活動を徹底的に弾圧し壊滅させ、場合によっては
横浜事件のようにデッチ上げ、言い掛かりで事件を仕立て上げた。
小林多喜二のように拷問で殺された者も少なくない。
この組織は、知識人らの言動、労働争議の動向、「非合法組織」や宗教団体の
活動だけでなく、庶民の些細な言動まで嗅ぎまくり、さらには便所の落書まで
神経を尖らす偏執的集団だったのである。
(後略)
いろひらさんから
こんなメールが送られてきました
〜〜〜〜〜
条文です
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための
刑法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905046.htm
の中段に
・・・
第六条の次に次の一条を加える。
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、
当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、
当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、
その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が
定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪
二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で
行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
・・・
と、「共謀罪」の条文が(すべりこませて)あります
問題は、「既遂を罰するが、心中のことは罰することができない」という
刑法の大原則が覆えさせられようとしていることです
それが、「治安維持法と同じ」といわれる所以です
〜〜〜〜〜
この法案が28日が採決されようとしています
アラブの声ML 齊藤力二朗
http://groups.yahoo.co.jp/group/voiceofarab/
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