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2006-04-26 18:43:47
犯罪の実行を事前に話し合っただけで処罰できる「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法などの「改正案」が21日、衆院法務委員会で実質審議に入りました。野党が抗議するなか、杉浦正健法相は同法案の趣旨説明を行い、与党は修正案を提出しました。民主、社民両党が25日の質疑を欠席する中、与党側は28日の委員会採決を狙っており、事態は緊迫しています。
03年の国会に政府が初めて提出し、国民の反対の声で二回の国会で廃案になり、再々提出された昨年の特別国会では継続審議となりました。自公の与党は法案の一部「修正」提案を示し、「最初の提案から約三年が経過した。今度は絶対にまとめる」と意気込んでいます。
法案は、四年以上の禁固刑を定めた600以上の犯罪のすべてに「共謀罪」を新設するものです。犯罪が実際に行われていなくても、警察が「謀議」があったと認定すれば処罰できるため、思想・言論の自由を侵害する“現代の治安維持法”との批判を浴びてきました。
こうした批判を念頭に、与党は共謀罪の対象を「犯罪を実行することを目的とする団体」に限定するとか、共謀罪が成立する要件に「犯罪の実行に資する行為」を付け加える修正案を提出しました。しかし、これらの修正はなんの歯止めともならず、法案の治安維持法的危険な本質はなんら変わりません。
もともと法案は、マフィアなど国際的な組織犯罪を防止するための国際連合条約の批准のための国内法整備のはずだったのに、肝心の「国際的な組織犯罪」という限定をはずし、警察権力を一気に強めることを狙った不当なものです。全国各地のビラ配布への不当弾圧、東京都の「日の丸・君が代」強制などに見られるように、今後の思想統制を準備する一環と考えられます。当然に「対象とする犯罪」は「越境性」をもつことを要件とするなど限定的にすべきです。
共同の目的が「犯罪を実行することを目的とする団体」といってもそんな看板を掲げる団体はありません。「普通の団体が途中から犯罪を計画したり、団体の一部だけが犯罪目的を共有する場合はどうするか不明確」(日本弁護士連合会)です。結局、警察の判断でどうにでもなるということです。
「犯罪の実行に資する行為」はどうか。アメリカの共謀罪には、犯罪の合意だけでなく、実際に凶器を買うなどの「準備行為」が開始されたことが要件になっています。ところが「資する行為」では精神的に応援するとか、なんでも入ってしまい、ほとんど何の歯止めになりません。
日本の刑法は犯罪行為を罰するのが原則です。殺人や窃盗などの重大犯罪に限って未遂罪、予備罪を処罰することもありますが、例外中の例外です。共謀罪が設けられれば、当事者だけが知る「共謀」を処罰するため、盗聴の拡大、協力者(スパイ)の使用、自首すれば刑を減免して密告を奨励するなど、市民の思想や言論・表現の自由が侵されるだけでなく、息が詰まるようなスパイ・監視社会が生まれることになります。文字通り自由に物言えぬ国の出現です。
国民の基本的人権を侵害し、監視社会への道をおしすすめる共謀罪新設のための法案はきっぱり廃案にすべきです。ごまかしの「修正」を含む一切の策動を許さぬため、反対の世論と運動を急速に広めなければなりません。
http://blog.goo.ne.jp/e-hori/e/d5fcb8b896d7dfd51444044ee7a71821
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