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http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/b887ad80c061d14901de15f85b485064
共謀罪は,例えば,窃盗罪で起訴したけれども,証拠がなく,無罪になったという場合にだって,適用されます。これっておかしくないですか?
例えば,窃盗団の一員だとして逮捕された人がいたとしましょう。その人,Aさんは無実なんだけれど,実行犯が監視役をした仲間を助けるために,Aさんが現場で監視役をしていたと警察に虚偽の供述をしました。ところが,たまたま,監視していたとされる場所を映画のロケーションがされていて,その場にAさんがいないことが立証され(立証されないと無罪にならないっていうのが日本の刑事司法の実態…),この被告人が無罪を獲得したとします。
ところが,さらに,確かに,Aさんは現場にはいなかったかもしれないが,それは単に監視をさぼっていただけで,共謀まではしたんだなどと供述するかもしれない。
そうなると,Aさんは,やっぱり,逮捕,有罪の可能性もある。
こう考えると,怖いよね。捕まったときに憎らしい奴の名前を出して,彼と共謀した,彼女と共謀したって言われたら,どうやって,身の潔白を立証することができるだろうか…。
東京新聞が、共謀罪について分析した記事をここ
http://www.asyura2.com/0510/senkyo15/msg/351.html
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0bcca0e0ad96c40edc67066531a9e521
←に掲載しています。共謀罪の危険性が分かりやすい記事です。まだ,ご覧になっていない方は是非,ご覧下さい。
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