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世の中をカルトチックにしている『個人情報保護法』は、次のような公明党=創価学会が主導して成立させたものだった。
…創価学会自身が、現公明党代表の神崎自身も関与していた共産党の宮本顕治宅盗聴事件など、数々の盗聴事件を引き起こしている「盗聴集団」だからだ。ある警察関係者が語る。この公明党=創価学会の『個人情報保護法』における関与は次の古川利明氏の記事に詳しく書かれている。
「盗聴というのは逆盗聴から発覚するケースが多いんです。つまり我々に盗聴されれば、学会の盗聴活動が発覚する恐れもある。逆にいうと、盗聴対象から外すというのは、言外に学会には盗聴行為を認めるという意味が込められてるんじゃないですか」
まさに、自分たちに有利にさえなれば、平気で主張をねじ曲げてしまう創価学会・公明党のご都合主義には呆れ果てる他はないが、実をいうとこれこそが、彼らのやり口なのである。実際、別の学会幹部は取材に対して、こういい放つのである。
「盗聴については誰でもやっていること。警察も昔やったことを謝ればいいだけのことです。もともと創価学会には仏法の下に国法があり、その下に普通法(世間法)があるという教えがある。国法とは日本国憲法のことで、普通法は刑法や民法という解釈になります。したがって仏法の下では憲法や普通法を変えることは有り得ることです」
なんとも空恐ろしい限りの発想と論理だが、この仏法─国法─普通法という考え方は、現在公明党の議員も公の席で陳述している「常識」なのだ。(『自自公ファシズム路線で暴走する 公明党=創価学会”総体革命”の真意』噂の真相 1998年8月号)
・「池田大作を守る」ためだった個人情報保護法案の成立 古川利明 (FORUM21 2003.06.15号)
・城山三郎氏の“言論の死碑”の冒頭に刻まれるべき名前は、「池田大作」である 古川利明 2003.05.09
心当たりがないような所からDMが送られてきた時に、そのDMの発送元に、「どこから住所や氏名などの個人情報を入手したのか?」と問い合わせても、昨年施行された『個人情報保護法』ではそれに発送元が答える義務が生じない。しかし、実はその『個人情報保護法』の法案修正前のものには、DMの発送元が答えなければならないという義務が「基本原則」で定められていた。
その「基本原則」では、「利用目的による制限」、「情報の適正な取得」、「透明性の確保」などが個人情報を扱うすべての者に対して課せられていたのだ。
この基本原則の「情報の適正な取得」や「透明性の確保」でDMの発送元に個人情報の取得先を問えば、DMの発送元はそれに答えなければならない。また、当然その取得先にそのDMの発送を許可していることはないから「利用目的による制限」により、DMの発送自体も取り止めさせることができる。この基本原則には違反しても罰則のようなものはなかったが、民事で訴訟をおこせることをそもそもの法案作成に関わった法学者が示唆していた。
スパムメールなどにもこれは適用されるため、こんな良い法律を何故修正させてしまったのかと思うむきもあろう。しかし、この基本原則は分野が別になると、本来のその凶悪な牙を剥き出しにするのである。
たとえば、ジャーナリズムなどにおける告発記事などにおけるそれである。告発記事は記者が取材などで得た情報で構成されるが、告発する事件の問題が大きければ大きいほど、その情報を提供した人には危害が及ぶ。『個人情報保護法』の基本原則にのっとってその情報提供者を記者が明示するとなれば、事件によっては情報提供者の身体生命すら危ぶまれることになる。
2001年3月に旧法案が閣議決定された時点では、新聞・テレビはこれに気付いていなかった。彼ら大メディアは、「基本原則」以外の、罰則のある「義務規定」のほうで報道機関(有体にいえば、記者クラブ所属の新聞・テレビのみ)が「適用除外」の指定を受けたことで問題視することをやめ、毎日新聞の一部の記者の記事を除き、批判などは全くおこなわず、他のジャーナリズム機関(雑誌社)や個人(フリージャーナリスト)を見捨てていたのだ。
けれど、その雑誌社やフリージャーナリストが最後まで抵抗を続けた。そのなかで、基本原則でも裁判が起こせることなどがわかった大メディアが、「表現や報道の自由への侵害にあたる」として一緒に批判をはじめた。それで最終的には基本原則そのものが法案から削除されたが(与党3党の修正案で、第4条から第8条までの基本原則を削除し、第40条において、報道機関等への情報提供者に対し、主務大臣は関与しないことを明記する、とされた。また、同時に「新聞社」「放送局」「通信社」とともに、「その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む)」も「義務規定」の「適用除外」に明記されることになった)、このDMやスパムメールとジャーナリズムなどを同じカテゴリーに押し込めるような法案の最大の欠陥点(包括型という)はそのまま残っている。
何故かといえば、上に記したように、この『個人情報保護法』の立法の主な動機が、メディアの記事潰しにあったからだ。
包括的には最小限の理念の提示などにとどめ、実際の規定では分野ごと、業種ごとに個別法を定めて対処すれば、現在世の中で起こっているカルトチックな現象──学校では、緊急時に使用するクラスの電話連絡網のリストが作れない、また卒業アルバムで写真や生徒の住所がのせられない。JR福知山線事故では負傷者を収容した病院がこの法律を理由に家族側に情報を明かさなかった例、また秋田発新潟行きの特急列車の脱線事故でも収容した病院が、こうした時に症状や負傷の程度を記入し、氏名や年齢、住所、連絡先なども書き添え様々な状況の対処に利用するホワイトボードを、「個人情報保護法に抵触する恐れがる」との県の担当者からの電話でただちに撤去している。一般病院の日常的な場面でも、知人が病院に入院して病院に問い合わせも応じてもらえないなどのことが起きている。一方で、自治体の公務員の天下り先、また懲戒免職での実名などの公表が省かれるケースが増えている。長者番付表の公表も廃止になり、医師国家試験合格者の名前も公表されなくなった──なども起こらないのである。しかし、これをやると上に書いたようなメディアの記事潰しがおこなえなくなるのだ。だから、個別法という形を立法者たちはとりたくないのだ。それどころか現在も更なる改悪をもくろんでいる。改正案では、『個人情報保護法』の処罰の対象をこれまでの法人や団体の代表者だけではなく、企業に勤める個人などにも広げて罰則を科すということが決められている。これは、企業の不正をメディアに情報提供をした際にも、処罰対象になる可能性もあるといわれている。
5年前、閣議決定した『個人情報保護法案』で、「義務規定」の「適用除外」になったことに浅はかにも満足し、国会に法案が上程され審議が始まっても何ら批判をおこなわなかった大新聞・テレビの陰で、この稀代の悪法の危険性を訴えたフリージャーナリストや一部の作家のそもそもの端緒には、薬害エイズ禍の被害者の川田龍平君の母の川田えつこ衆院議員の存在があった。その前の年に、総務省の役人が『個人情報保護法案』の根回しのために各議員たちのもとを訪れていたのだが、川田えつこ議員は法案の美名に隠れた危険性をそのとき逸早く察知したのだ。もし彼女がそれに気付かなければ、『個人情報保護法』は最初のメディアの記事潰し法のまま国会を通過していたことになる。
その川田えつこさんも2003年11月の総選挙で落選した。
何もかもが、数の力で強引に決まってしまういまの国会の中で、たった一人、というのはほとんど何の力にもならないかのような印象を受けてしまうのですが、実は決してそうではなかったということを、川田さんの3年聞の議員生活が私達に教えてくれています。ろくな審議、論議もないまま、めまぐるしく次々可決していく幾つもの法案の全てを、川田さんは徹底的に読みこなし、勉強し、おかしいものはおかしい、納得出来ないものは出来ない、として唯一人で反対という場面も度々ありました。そして、「全会一致で法案可決」という議事録を残させなかったことなど、それ自体大きな業績だったのだと思います。政党所属議員が、本音と建前を使い分けなければやっていけない中、一人自分の信念を曲げることなく、自分の責任、判断によって行動の出来た議員生活は悔いを残さなかったのではないかと思いますが、でもわずか3年です。やりたくてもやれなかったことの方が、どんなに多かったことかと思います。(「日本はこれからどうなるの?」より)昨年の「小泉郵政民営化法案」選挙では、日本のこれからを本当に心配する議員たちが敗退していった。有権者はこれまでのことからもう少し学ぶ必要があるのではなかろうかと思う。
「週刊ダイヤモンド」 2006.04.08号参考:米国の年次改革要望書と日本の”構造改革” 関岡英之
…(略)…
外国株の株式交換解禁延期は日本企業に重要な猶予与えた昨年、自民党が会社法案を了承する直前に、たまたま堀江貴文・ライブドア前社長がニッポン放送株騒動を引き起こし、日本企業が敵対的M&Aにいかに無防備であるかが露呈した。このため、財界や自民党の一部に「外国株を使った株式交換」をこのまま解禁しては危険だという懸念が激発し、法案提出寸前に急きょ、「外国株を使った株式交換」は一年凍結するという条件が付けられたため、解禁は〇七年五月からとなった。
一年の猶予はきわめて重要だ。日本企業が敵対的M&Aへの事前防衛策を導入するために定款を変更しようとすれば株主総会にかけなければならない。定時株主総会は年に一度、通常六月末に開催する企業が多い。もし今年五月解禁だったら、事前防衛策導入のチャンスは昨年六月の一回しかなかった。ホリエモン騒動は三月頃だったから、それから防衛策の研究を始めて、三ヵ月後の総会で決着しなければならなかったとしたら、おそらく大半の企業が対応できなかったに違いない。しかし、一年凍結されたおかげで、今年六月の総会でもう一回チャンスが与えられたわけだ。
「外国株を使った株式交換」解禁を一年凍結するために奮闘した自民党の国会議員たちは日本企業の恩人といってもよい。中心となって奔走したのは小林興起氏や小泉龍司氏だ。「外国株を使った株式交換」の解禁は日本のあらゆる上場企業の存亡を左右するのだから、いわば日本の国益にかかわる問題だった。
これに大きく貢献した小林氏や小泉氏は、その後、郵政民営化法案に反対票を投じたため、自民党執行部やマスメディアから「抵抗勢力」「族議員」などといったレッテルを一方的に貼られ、議席を失った。
郵政民営化については、米国政府は一〇年も前の九五年から年次改革要望書で簡易保険の官業廃止(つまり民営化)を日本に要求していた。一兆ドルを超える簡保の資産は、米国保険業界にとってはまさに垂涎の的なのだ。
郵政民営化準備室が、米国の利害関係者とわずか一年のあいだに一七回も会っていたという、核心に触れる重大な証言を、国会での質問で竹中平蔵郵政民営化担当大臣(当時)から引き出したのは前自民党衆議院議員の城内実氏である。要望書”改革”に抗する議員は抵抗勢カのレッテル貼られる
郵政民営化の背後に米国保険業界の圧力が存在すると指摘した城内氏は、総裁派閥である森派でただ一人、衆議院本会議で反対票を投じた。その結果、自民党執行部から激しい弾圧を受け、やはり議席を失った。
国民の代表として真剣に審議に取り組み、誠実に責務を果たそうとした国会議員が報われるどころか、理不尽にも粛清されてしまう。こんな異常な状況ではまともな国会議員が日本からいなくなってしまう。多くの国民は、落選させたのが日本の国益を守ろうとした真の保守主義者、真の愛国者だったことに気づいてさえいない。
しかし、それは国民の咎ではない。法案の中身や年次改革要望書を自ら検証しようともせず、ひたすら浅ましく権力に迎合し、正論を説く者を葬り去るべくバッシング報道に狂奔したマスメディアにこそ最大の責任がある。
…(略)…
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