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政府が執着 『共謀罪』とは (東京新聞)
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投稿者 彗星 日時 2006 年 3 月 31 日 08:19:45: HZN1pv7x5vK0M
 

特報
2006.03.31

政府が執着 『共謀罪』とは

 実際に罪を犯さなくても、話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」。二度の廃案を経て、昨年十月の特別国会に再々提出されたが、成立を断念し、継続審議中だ。与党は二月、修正案を民主党に示し、今国会成立に意欲をみせる。政府・与党がここまで執着する「共謀罪」って何なのか。市民のグループが作成したクイズとマンガで、あらためて読み解いてみた。

 共謀罪はどの程度知られているのか。品川駅前で、入門編のクイズ(別掲)を解いてもらった。

 五人に聞いたが、全問正解者はゼロ。六問正解が一人、五問一人、三問二人、二問一人という成績だ。

 就職活動中という男子大学生(21)は二問正解。キョウボウザイを「狂暴罪」と思っていた。「暴力団を取り締まる法律だと思った」と頭をかく。「大学のサークルで合宿に行くとき、ドタキャンした仲間がいると、ほかの連中と一緒に『キャンセル料を取るぞ』と冗談半分に言いますが、相手が本気にしたら共謀罪になっちゃうんでしょうか」

 正解が二人だけだった問五。二十八歳の男性会社員は密告の奨励ともいうべき規定が設けられていることに「こんな法律ができたら『あの野郎、チクりやがって』と逆恨みや報復を招くだけだ」と語気を強める。

 対象犯罪を「約二十」と答えた男性会社員(44)は「約六百二十」と知って「そんなに多いの」と驚いた。「これまでは直接手を下した行為だけが罪を問われたが、これからは話し合っただけで犯罪になるかもしれないというわけ?」

 六問正解だった男性会社員(55)にしても、「共謀罪っていう言葉はテレビで聞いたことはあるが内容は全く知らない。全部当てずっぽうだよ」と笑った。

 ■意外?対象外 『脅迫の相談』

 さて正解は次の通りだ。

 問一の「共謀罪」の「共謀」は、「複数の人が悪いことを計画する」という意味。「団体」が犯罪をやろうかと話し合って合意することを罰するものだ。誰もなにもしていなくて、なんの被害も出ていない段階で罰せられる。問二については、昨年七月時点の法務省の発表では、対象となる犯罪は六百十九。数は発表のたびに増え、今後さらに増えることも予想される。

 問三は「すべての団体」。共通の目的を持ち、役割分担ができていれば、対象とされる「団体」になる。一般企業も、マスコミも、市民グループも、宗教団体も、町内会も対象となり得る。問四の正解は「二人以上」。政府は答弁で二人でも団体となり得ると認めている。

 問五はBの「自首」。最初に自首をした人だけ、刑が半分になったり免除されたりする。これは、マンガ編でも触れるが、密告の奨励につながるといわれている規定だ。問六は「罰せられる」。法律を知らなくてもそれで罪が軽くなることはない。

 最後の問七は「脅迫の相談」。共謀罪は、刑の上限が四年以上の犯罪について相談・合意するのを罰するもの。「脅迫罪」は最高二年の懲役、「窃盗罪」は同十年、「著作権侵害」は同五年と定められている。したがって、共謀罪の対象とならないのは、一般の感覚には反するかもしれないが、「脅迫の相談」となる。

 ■身近なことに落とし穴が…

 クイズやマンガをつくったのは、国民保護法問題などで集まった市民のグループ「リボンプロジェクト・レミックス」。メンバーの一人、大学教員の今村和宏氏(50)は「『共謀罪』というと、なにか恐ろしいたくらみのことのようで、一般人には関係ないように聞こえる。だが意外に身近なことにもあてはまってしまうかもしれない。一度『合意』があったと認定されると共謀罪が成立し、たとえ後で思い直してもダメなことも、重大な問題だ」と指摘する。

 続いてマンガ編だが、今村氏はこう解説する。

 「フリーマーケットの収益を活動費にしている主婦グループが、雑誌に載っている写真を貼(は)ったしおりを売ろうと相談する。役割分担を決め、合意した時点で『著作権侵害の共謀罪』が成立する。合意したときに著作権法違反であることを知らなかったからといって罪が軽くなることもない」

 職場でも同じだ。

 「安全対策費を削減しようとする社長を説得しようと労働組合で相談し、要求が通るまで社長を部屋に缶詰めにすることに合意。この時点で『組織的監禁罪の共謀罪』が成立する」

 次のケースは、「密告社会」を暗示する。

 このマンガのケースでも、二人で役割分担を決めて自転車を盗もうと合意した時点で「窃盗の共謀罪」が成立する。ただし、陽子さんのように自首をすれば、罪が免除、あるいは半分になる。これは、密告の奨励につながると批判されている規定だ。

 いずれの場合も共謀罪では最高二年の懲役になる。

 今村氏は「フリーマーケットの場合など、たとえば役割分担がはっきりしていると『指揮命令系統』とみなされアウト。もちろん普通の市民が即狙われるわけではないが、当局が狙おうと思った場合、使い勝手の良いアイテム(道具)として機能してしまう。そこが恐ろしい。また、一度法律ができてしまえば、戦時中の治安維持法のように徐々に適用範囲が広がる恐れは十分にある」と警告する。

 これまで野党とともに数々の問題点を指摘してきた与党議員は二月、修正案を提示。あたかも共謀罪の対象は組織的犯罪集団に限られる、と訴える。

 しかし、修正案を分析した関東学院大の足立昌勝教授(刑法)は「まったくのペテン。心を裁く本質は変わらない」と指摘する。

 修正案には(1)「団体の活動」として違法行為をする集団(2)顕示行為(犯罪の意思があるという推測を助ける行為)が盛り込まれた。

 しかし、足立氏は「犯罪を目的に掲げる団体はなく、考えた活動が違法行為になるか否か、は取り締まり当局が主観的に判断する。顕示行為にしても、相手の様子を知ろうと見張りをしただけで該当するし、見張りの意思なく立っていたか否か、も当局次第。少なくとも、捜索の口実にはなる」と事実上、限定がなされていないと批判する。

 二十八日には、市民団体関係者やジャーナリスト、法律家らが「共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い」を開いた。

■NPOなどは格好の標的か

 この集いの呼び掛け人の一人で、NPO法人の環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」の星川淳事務局長は「もともと国際的な組織が対象とされてきた法律である分、うちなどは格好の標的。従来の企業や役所に抗議メールを殺到させる、といった呼びかけも規制の対象になるだろう」と予測し、こう話した。

 「市民運動のチェック機能が民主主義の前提。それを機能させず、戦前のような体制を敷くことが政府の真の狙いではないのか」

 マンガ(カラー)やクイズ、その他資料は今村氏らのホームページ「共謀罪って…なんだ?」 http://kyobo.syuriken.jp/ でもみることができる。

 ■キョウボウザイ・クイズ(入門編)

問1 キョウボウ罪、漢字で書くと

 (A)凶暴(B)共謀(C)狂暴

問2 キョウボウ罪は、「団体」が犯罪をやろうと話し合って合意するのを罰するもの。対象となる犯罪はいくつ?

 (A)約20(B)約180(C)約620

問3 キョウボウ罪が対象としている「団体」はどんな団体?

 (A)暴力団だけ(B)暴力団とテロリストだけ(C)すべての団体

問4 キョウボウ罪が対象とする「団体」は何人以上の集まりでしょうか?

 (A)2人以上(B)5人以上(C)10人以上

問5 話し合いに加わって合意した人が罪に問われない場合があるのはどれ?

 (A)合意から抜けたとメンバーに宣言する(B)警察に「こんな合意をしました」と自首する(C)みんなを説得して犯罪の実行をやめさせる

問6 話し合ったことが犯罪になると知らなかった場合はどうなるでしょう?

 (A)罰せられない(B)罰せられる(C)罪が軽くなる

問7 次のうち、キョウボウ罪の対象とならないのはどれでしょうか?

 (A)脅迫の相談(B)万引の相談(C)CDを数枚コピーして売る相談


http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060331/mng_____tokuho__000.shtml

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