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□PSE 業者は反発、来月実施 中古家電に延命策 経産省、ガイドライン作成 [産経新聞]
http://www.sankei.co.jp/news/morning/12iti001.htm
PSE 業者は反発、来月実施 中古家電に延命策 経産省、ガイドライン作成
五年以上前に製造され、安全基準適合を示すPSEマークがない家電製品の販売を禁ずる電気用品安全法(電安法)。中古家電を抱えるリサイクル業者などが法律の見直しを求めているが、経済産業省は法律通り四月から実施する。「すでに準備している業者に不公平になる」(同省幹部)と判断した。販売できなくなる製品もレンタルや個人売買は認められるため、そうした流通を行う際の指針を盛り込んだガイドラインを作って理解を求める考えだ。ただ、業者側の反発は必至だ。
「法律はできていたのに、去年の秋口になっていきなり『中古品も対象』という。経産省も問題意識を持っていなかったのではないか」
東京・永田町の衆議院第二議員会館で十日開かれた「PSE問題を考える会」連絡協議会。全国のリサイクル業者約六十人から、電安法の説明に訪れた経産省製品安全課の担当者に激しい言葉が投げかけられた。
電安法に反発する業者らの言い分は、「経産省の周知が不十分だった」ということだ。「私が(電安法を)知ったのは今年二月」と話すのは考える会代表の小川浩一郎さん。「知り合いの業者から『四月から販売が禁止されるが、お宅は大丈夫か』とたずねられ、ようやくこの問題があると知った」という。
このため、業者らは今月いっぱいとなっている猶予期間の延長や中古品の規制除外を求める運動を展開している。
これに対し経産省の杉山秀二事務次官は十日の記者会見で過去のPR不足を認めたが、「(販売禁止に備えてきた)正直者がバカを見ないことも大事」と指摘。同省としても四月からの販売禁止方針は変えず、ガイドライン策定などによって混乱収拾を図ることにした。中古品についても適用の対象とする。
同法では、販売禁止になる製品も業者が自ら検査するなどして安全性を確認すれば、業者の手でPSEマークを表示して販売することが可能。また、レンタル契約による貸し出しや、国内法が適用されない海外への輸出は問題ない。個人による販売も規制の対象外となり、中古品販売業者が個人売買の仲介ビジネスに転換する生き残り策も考えられるという。
経産省は昨年末以降、業者からの個別の問い合わせにこうした対処法を説明してきたが、もっとわかりやすい形で示す必要があるとしてガイドラインを作成する。特に業者が個人売買を偽装する取引が横行すれば、消費者の安全が確保されなくなるため、今年一月に公表した特定商取引法のガイドラインを参考に事業者と非事業者の区分を明確化する方針だ。
また、レンタル方式が販売の隠れみのに悪用されても消費者が不利になる恐れがあり、同省は契約方法の枠組みを示す方向で検討している。経産省では「消費者の安全を守ることが大前提。その上で、リサイクル品や中古品の流通に支障が生じないような方策を示したい」としている。
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■業界団体を月内発足へ
リサイクル業者側は今月中にも、全国的な業界団体「ジャパン・リサイクル・アソシエーション」(仮称)を発足させることで合意した。一千社以上を集める方針で、役員に政治家や有識者を迎える人選も始めた。
会長代行に就任予定の小川浩一郎さんは「今まで業界団体がなかったため政府から相手にされなかった。今後は団体で結束して要望を伝えていく」と説明。四月に法律が実施されても「徹底的に戦っていく」としている。
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【用語解説】電気用品安全法
家電製品などの事故を防ぐため、製造・販売業者に安全性の確保を義務付ける法律。製造までの国の事前規制を定めた電気用品取締法が、規制緩和の目的で平成11年改正され、13年4月から施行された。450品目の電気用品を規制対象として指定し、それぞれに技術基準を定めている。製造事業者と輸入業者が事前に検査し、PSEマークをつけて出荷する。販売業者はマークのない製品を販売できない。販売規制には品目ごとに5年、7年、10年の猶予期間がある。
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