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政府は10日、未決拘禁者(収容されている容疑者や被告)の処遇などを定めた「刑事収容施設・被収容者処遇法案」を閣議決定した。警察留置場を拘置所代わりに使う代用監獄制度を存続させる一方で、一定の透明化策を盛り込んだ。約100年ぶりに監獄法の全面改正が実現する見通し。
法案は代用監獄を「(未決拘禁者は)刑事施設に収容することに代えて留置施設に留置できる」と規定。その上で(1)市民による留置施設視察委員会の設置(2)不服申し立て制度の整備(3)警察の留置部門と捜査部門の分離の法制化−−などの規定を新設した。未決拘禁者と弁護人との「電話接見」は運用で認め、遠隔地の警察署などから実施していく方針だ。
日本弁護士連合会は同日、「代用監獄の廃止・漸減の方向が示されなかったのは遺憾」とする会長談話を出したが、「視察委員会設置など評価すべき点も多い」として法案には反対せず、修正を求めていく。【森本英彦】
毎日新聞 2006年3月10日 12時51分
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060310k0000e010066000c.html
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