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世の中がやっと動き出した。最近良いニュースがないと思っていたが、やっと金融庁も最高裁もまともなことをやり始めた。これは良いニュースだ。
みなし弁済規定を認めず、横暴な貸付を禁止する動きが出てきたのだ。当たり前の、当然のことがやっと認められるようになった。
鳥取県米子市の行政書士今田重治の日記: ニュース
http://bacchus.blog.ocn.ne.jp/tamasaka/cat1003927/
金融庁、「過剰貸し付け」の規制強化 完済拒否は禁止
http://www.asahi.com/business/update/0306/042.html
11.
JAPAN LAW EXPRESS: 金融庁、最高裁判決を受け貸金業規正法施行令を改正へ
http://www.doblog.com/weblog/myblog/6395/2233110#2233110
http://www.doblog.com/weblog/myblog/6395/2200957#2200957
上記サイトより紹介された判決
判例 平成18年01月13日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件
要旨:
1 貸金業法施行規則15条2項の法適合性
2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力
3 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/2a8687cd5f626b38492570f500249c95?OpenDocument
判例 平成17年12月15日 第一小法廷判決 平成17年(受)第560号 不当利得返還請求事件
要旨:
1 貸金業法17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項
2 いわゆるリボルビング方式の貸付けについて,貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/313561d4d2f463ce492570d80024ecde?OpenDocument
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