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『組織的犯罪集団に限定』 共謀罪
与党修正案 今国会成立目指す
与党は十四日、殺人など重大犯罪の実行行為がなくても謀議に加わるだけで処罰可能な「共謀罪」新設を柱とした組織犯罪処罰法などの改正案に関する修正案をまとめ、民主党側に初提示した。適用対象を「組織的な犯罪集団に限定」することなどを条文で明確化、民主党の主張に配慮した形だ。
改正案は三回目の提出となった昨年の特別国会で継続審議になっていたが、今国会でこの修正案の成立を図る方針で、民主党との協議を本格化させる。
与党は、野党や市民団体の「共謀罪の適用対象が犯罪集団に限定される保証はない」などといった懸念を考慮。修正案では適用対象の限定に加え「何らかの準備行為があったことを共謀罪の構成要件に加える」ことも明記した。
さらに、今後の民主党との協議を通じ、共謀罪を適用する際は「思想の自由を侵し、団体の正当な活動を妨げることがあってはならない」との考えを示す意向だ。
修正案は十四日、衆院法務委員会の与野党理事らによる非公式会合で提示された。与党幹部は「最初の提出から約三年が経過した。今度は絶対にまとめる」と強調する。
だが、民主党幹部は「まだ与党側の考えを聞いた段階。修正協議に応じるかどうかも含め、未定だ」と慎重姿勢で、協議の難航も予想される。
特別国会では、民主党が共謀罪に対する世論の反発を背景に、改正案を抜本的に見直し、あらためて提出するよう求めたため、折り合わなかった。
◆メモ <共謀罪>
組織犯罪処罰法改正案に盛り込まれた「組織的な犯罪の共謀罪」。法務省によると、暴力団による組織的殺人や悪徳商法グループによる組織的な詐欺など犯罪集団による重大犯罪の取り締まりが目的。対象は4年以上の懲役・禁固に当たる罪で、公選法や職業安定法違反なども含めて600以上に上る。日弁連などは共謀罪の要件が分かりにくく、犯罪と無関係の市民団体の規制などにつながると批判している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060215/mng_____sei_____003.shtml
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