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現行憲法の改正手続きは次のように定められている。
> 第九十六条【憲法改正の手続】
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> この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
この規定は単なる手続きではなく、改正することに「重石」を乗せている。それが「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」という縛りだ。これは、この憲法の真髄というべきものだろう。
この縛りから読み取れることは、国民の意思は国会の議席に正確に反映しているはずである。だから、国会の議席の三分の二以上が改正を発議するということは、国民の総意(大多数の国民の意思)が改憲を要望(希望)していると考えられる。よって、この改正手続きに則って改正を発議せよ、という意を強く含んだものだろう。
この規定は、国民の意思を正確に反映することがない(小選挙区制などの)選挙制度の下で構成された院において、憲法改正を発議することを、想定してないのだ(50%以下の得票でも「三分の二」の議席を獲得出来てしまうのでは、この「三分の二」の規定は殆ど意味をなさない。だからそれを想定していたなら、この規定を条文に盛り込むことはなかっただろう)。
憲法が想定してない環境(情況)を作り上げて、憲法改正を発議することは憲法違反であろう。もし、憲法に規定がなことを好きなようにやれるとするなら、憲法など要らなくなるからだ。よって、極めて国民の意思を不正確に具現(議席配分)した、現行の小選挙区並立制の下で行なわれた選挙によって構成された院の三分の二の議席による、憲法改正発議は違憲なのだ。
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良心党
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