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(回答先: メーカーのための電気用品安全法 [きっこの日記] 投稿者 white 日時 2006 年 3 月 02 日 22:15:14)
□販売規制の電安法 中古家電は対象外 塩川氏追及 経産省、適用根拠示せず [しんぶん赤旗]
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-02/2006030201_02_0.html
販売規制の電安法
中古家電は対象外
塩川氏追及 経産省、適用根拠示せず
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日本共産党の塩川鉄也衆院議員は一日、予算委員会分科会で、電気用品安全法により四月から新表示・「PSE」マークのない中古家電製品が販売できなくなる問題について質問、同法の趣旨は、製造メーカーが新たに製造・販売する製品を対象にしたものだったことを明らかにしました。
同法施行後に、電気用品の品目ごとに五年、七年、十年の販売について猶予期間が設けられたことについて、塩川議員は、経済産業省製品安全課などが編集する『電気用品安全法関係法令集』を示しながら、「猶予期間は、製品の流通在庫が存在すると考えられる期間のこと。そもそも中古品は同法の規制の対象外だ。改定時の国会論議でも、中古品を対象とする議論はおこなわれていない」と指摘しました。そのうえで、「中古品が同法の対象になることは、法令集のどこにも書いていない。だれが、いつ、どこで決めたのか」とただしました。
経済産業省の迎陽一商務流通審議官は、「改定前の電気用品取締法以来、中古品は排除されていないと解釈し、行政をすすめてきた。法令集は、よく確認してまいっていません」と、法令集にもとづく根拠を示せませんでした。
塩川議員は、改定前の電気用品取締法でも販売禁止の対象になっているのは製造メーカーの在庫であり、中古品は対象外と指摘。さらに今回の法施行時において、古物商を所管する警察庁にリサイクル業者への周知・徹底の依頼が経済産業省からはなかったことを示し、もともと行政の対応でも中古品は対象外だったとのべました。
塩川議員は、リサイクル業者などの死活にかかわる大問題になっており、ただちに是正し、ふさわしい措置をとることを求めました。
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