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_ 2004.1.23
口利き通報を弁解する平沢勝栄衆議院議員
「秘書がやった。私は圧力かけていない」
「裁判で有罪になったんだから、私が圧力を
かけたことにはならないよ!」と自己弁護。
(写真は2003年11月選挙当選時の平沢議員)
2004年1月14日、平沢勝栄議員(東京17区/自民党)は、収録されたインターネット放送局「ビデオニュース・ドットコム」の番組「神保・宮台丸激トークオンデマンド」に出演し、松文館わいせつ事件について口利きではないかとの批判があることに触れ、「事務所がやった。私は圧力をかけていない」「裁判で有罪になったんだから、私が圧力をかけたことにはならない」などと釈明しました。
問題となっている発言の情報は議員の地位に関わることですので、正確を期すため、番組中の平沢議員の発言のうち、松文館事件についての平沢議員の発言を無修正で引用し、この事件の問題を考える報道資料としたいと思います。
尚、平澤議員の口利き問題を含め、松文館事件については、番組中、宮台真司氏が判決の問題点を詳しく指摘していますので、是非ご参照ください。視聴は有料で1月全コンテンツ観放題500円+税です。(北の系のオススメ番組です)
神保「今日は松文館のわいせつ裁判のですね…」
平沢議員「がっはっはっは!」
神保氏「いろいろメディア報道があったんですよ」
平沢議員「はっはっはっはっはっは!」
神保氏「今日は拉致関連でやりましたが…」
平沢議員「松文館のわいせつのやつはね、ちょっと誤解されているんですよ」
神保氏「はい」
平沢議員「なにが誤解されているというとですね、私の方はこういうのがありますよということで警視庁に捜査の参考として連絡しただけなんですよ。別にヤレと言ったわけでもなんでもないんですよ。」
神保氏「はい」
平沢議員「ところが、なんだか知らないれども、私がヤレと言ったと。警察は私がヤレと言ったって捜査なんかできるもんじゃないんですよ、これはね。これは完全に誤解されちゃってね。」
神保氏「ええ」
平沢議員「私のところには全国から“捜査の端緒”となるような情報が山ほどくるわけですよ。その中で精査してこれは連絡した方がいいだろうと思うものについては連絡するわけですよ。中には警察に限らず脱税の話しだとかいろんなのがあるわけです。いろんな情報が山ほど来るわけですよ。
で、私は全部これを見ているわけにはいかないから、その中で私の事務所の者が見て、それでこれは関係当局に連絡した方がいいだろうということで連絡した中に、松文館の例のわいせつの漫画本があったわけですよ。それは私がなんか警察に命令してわいせつでやられたかのようなこと言う人いましてね」
宮台氏「いや、それは難しくてね、僕や神保さんが松文館の本なら本を関係者に送ってなんとかしてくれっていうのは普段からあるわけですよ。そういうことがあって普段から動かないのに、平沢さんがやると動いたというのは確実にありますよ、命令ではいらっしゃらなくたって」
平沢議員「いやでもね、動いたかもしれないけれど、最終的に決めたのは裁判所だからね。裁判所はあくまでも証拠にもとづいてやるわけだから、警察が動いたって実刑にできなかったら笑い者になるだけだから。警察には持ち込んだかもしれないけれども、これは実刑化できるという判断があったから動いたわけですよ。警察は動いて実刑にならなかったら警察としては大恥をかくんですよ。警察はあくまでも実刑にできるものだけを動くわけですから。だからこれは確実に実刑にできるという見通しがあるからやったので、実際にこれは有罪になったわけですけれども、だからやったわけでね。有罪にならなかったら私が批判を受けて、おかしいと言われるのは当然なんですよ、なぜそんなもの持ち込んだんだと、おそらく平沢が動いて警察が動いたんだと、案の定警察が無理に平沢に言われて無理にやったから実刑化できなかったんだろうと。でも裁判では実際に有罪の判決がでているわけだから。全然おかしいことは無いですよ、これは!」
宮台氏「ただこれはかなり複雑な問題があるんですが、そこは議員、また機会を改めて…」
平沢議員「がっはっはっはっは!」
神保氏「メディア問題をこの番組では結構とりあげているもんですから…」
平沢議員「はあメディア問題を、あーそーですか。」
神保氏「言論の自由、報道の自由の規制の問題とね、いろいろやってますから。是非これはまた…」
平沢議員「あーそーですか。是非来て下さい」
データソース
■ビデオニュース・ドットコム
http://www.videonews.com/
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コメント
私の個人的意見ですが、国会議員と警察官は、裁判所の指揮命令のもとで活動しているわけではないのですから、裁判所の判決によって「結果オーライ」になるというような平沢議員の考え方は不適切であると思われます。
裁判の有罪判決/無罪判決の如何によって、捜査の不公平性、恣意性の疑念が払拭されるわけではありません。
警視庁には「わいせつ事犯取締要綱」という特別な内部文書があり、松文館事件も、事実上のわいせつ罪該当性判断の判断基準書となっているこの「わいせつ事犯取締要綱」に照らして捜査が行われることになっている“はず”ですが、残念ながら、「わいせつ事犯取締要綱」は情報公開条例の壁に阻まれ非開示処分となっており、ブラックボックスになっています。
わいせつ判断の具体的な基準となる文書がブラックボックスになっているということは、警察は市民の目の届かない場所でわいせつ罪を適用できるということになります。
だとすれば、警察はわいせつ罪の適用基準を事実上自由に変更することができる「自由裁量権」がある、という見方もできるでしょう。
たとえば、警察OBの政治的発言力の強い議員の口利きを実現するために、「わいせつ事犯取締要綱」を勝手に解釈して運用したり、あるいは「わいせつ事犯取締要綱」それ自体を修正してしまっていたとしても、国民はその事実を指摘して批判することができません。現場の警察官のさじ加減ひとつで事件にしたとしても、その判断の公正性を一般の市民は検証できません。
警察OBである平沢議員の関与による捜査の不公平性の疑念を真に払拭するためには、まずわいせつ罪適用判断基準となっている「わいせつ事犯取締要綱」が一般に公開され、松文館事件の捜査がわいせつ罪適用判断基準に照らして客観的に妥当な判断であると認められる状態があるという前提が必要ですが、そのような前提は警察行政の密室性や情報公開制度の壁の存在によって崩れています。
松文館事件は、裁判所のわいせつ基準の自由裁量権の問題に留まらず、警視庁の密室性や自由裁量権の問題、裁量行政の悪循環や、その悪循環を支えている情報公開制度の不整備といった問題も、浮き彫りにしていると思われます。
※余談ですが、東京都情報公開条例で「わいせつ事犯取締要綱」をほぼ全部非開示とした警視庁の処分は正しいと判断した情報公開条例審査会第3部会の委員には、青少年問題協議会で条例改正の私案を提案した前田雅英東京都立大教授もいます。
裁量行政利権当事者たちが役所の中で結託して自分たちにとって都合のいい制度や前例をつくったり、つくろうとしているという構図は明らかになりつつあると思われます。
関連記事
■ 都情報公開審、猥褻取締要綱の非開示を決定
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020213.html
■ 警視庁の情報公開拒否問題
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020039.html
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宮台真司氏のコメント
1月14日収録「神保・宮台丸激トーク・オン・デマンド」における宮台真司氏の松文館事件一審判決についての主なコメントは、以下の通りです。
私なりに受けとめたまとめなので、実際はもっと詳しく解説されていますし、良い意味でより過激で楽しいです。(笑)
・「口利き」か「連絡か」という議論はどうでもいいことである。
・市井の市民による通報では動かない警察が平沢議員の口利きによって動いたという事実は、公平性の原則に反する捜査活動があったことを示している。
・司法判断によって公平性の原則に反する捜査活動の恣意性が緩和されるかは、司法判断の妥当性により左右される。
・松文館事件裁判の判決は、わいせつの観念が変化することを認めた上で、わいせつの観念の変化の如何を最終的に認定するのは司法だと判断。だがこれは解釈権は司法が独占していると言っているのに等しい。
・司法にわいせつに関する解釈権はあるはずがない。
・最終的な解釈権は司法にあるとの今回の判決は、司法の権益を守ったにすぎないと思われる。
・ゾーニングは最終的には出口、販路、売り場の問題。製造者、創作者が司法プロセスによって拘束されることがあってはならない。
・写真ではなく漫画がわいせつ罪の対象となった点については、斉藤環証人などの証言で明らかなように、ある種のお決まり、記号を読解する能力によって評価が変り得る。
・『漫画リテラシーのディバイド』という問題が事件の背景はある。リテラシーのある人は反応しないが、観慣れない人はそのコマだけを見て反応する。
・事件における漫画作品流通に対する批判のすべては、『個人的な嫌悪感』から出発している。だが個人的な嫌悪感はゾーニングで対処できる。
・事件は、わいせつ観の相違より、社会観の相違が社会の背景にあることを露呈させた。近代的な社会観が未熟だという民度の低さが問われている。
・裁判において『青少年への有害性』が指摘されたが、意見書で証明したように、『青少年への有害性』はあり得ないデータに基いている。
たとえば、日本の少女への強姦、拉致監禁、強制わいせつは、アメリカと比べると1/15、1/20、1/30っていうオーダーであり、韓国と比べても1/5ぐらいのオーダー。
・1980年から90年までの10年間に、成年コミック販売数は3倍に増えたが、その間、少年の犯した凶悪な性犯罪、強姦と強制わいせつは半分に減っている。
・92-93年に男子高校生の3年生の7割がアダルトビデオ視聴経験を持つが、この7年間の間にも凶悪な性犯罪は2/3に減っている。
・「オレの見たくないモノは他人も見たくないと思うべきだ」というメンタリティは、『違いが許せない』共同体的なメンタリティそのものである。
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関連法令 国会法第百二十四条の二
議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれに則り各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
政治倫理綱領(衆議院制定)
前文 政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。われわれは、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
第二条
警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵養に努め、職務倫理を保持しなければならない。
2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。
二 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
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一審判決
・松文館わいせつ事件一審判決(全文)
裁判長裁判官中谷雄二郎、裁判官横山泰造、裁判官中村光一
http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
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参考リンク
■平沢勝栄衆議院議員
http://www.hirasawa.net/
TV・ラジオ発言集バックナンバー
http://www.hirasawa.net/tvback.html
web版平沢勝栄チャンネル(葛飾ケーブルネットワーク)
http://hirasawa.io-art.com/index2.html
■松文館裁判
http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun-index.html
■松文館裁判傍聴録
http://www87.sakura.ne.jp/%7Ecou/matu.htm
■松文館(アダルトページ)
http://www.shobunkan.com/
・「わいせつコミック」裁判―松文館事件の全貌 (道出版/著者:長岡善幸)
※この図書は成年向け図書ではありません。
http://www.shobunkan.com/michi/4-86086-011-X.html
■メールマガジン 「PUBLICITY」(パブリシティー)
829:「このような漫画本を許容する社会通念は形成されていない」松文館裁判、地裁が有罪判決
http://www.emaga.com/bn/?2004010031099629009323.7777
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関連記事
■ 報道資料/松文館事件一審「冤罪」判決
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020357.html
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