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社会保険庁:年金未納なら保険医資格更新せず
社会保険庁は30日、国民年金保険料を納めていない医師、歯科医師、薬剤師について、保険医(保険薬剤師)登録の更新を認めず、医療費の保険請求をできなくする方針を固めた。また、所得があるのに納めていない一般の人に対しては、国民健康保険の給付を制限し、医療費を全額自己負担させる仕組みを導入する考えだ。3月に関連改正法案を国会に提出する。
国民年金保険料の未納率は、02年度に過去最高の37.2%を記録。社保庁は07年度に20%に抑える目標を立てているが、未納率は05年度も35%前後と想定されるなど、目標達成のめどは立っていない。
そこで同庁は一般に高額所得者と見られている医師、歯科医師らで国民年金未納の場合は、保険医登録の更新(3年ごと)を認めない方針で、内閣法制局と調整に入ることを決めた。保険医登録が更新されなければ患者に医療費全額を請求せざるを得ず、事実上開業の継続は不可能となる。
政府の有識者会議などでは、未納者の運転免許更新を認めないよう求める意見が根強くあるが、年金と無関係の資格を制限するのは困難なのが実情。これに対し、社会保険制度に関連する資格なら制限は可能と判断した。同庁は看護師ら他の国家資格も対象にできないか検討している。
また社保庁は、負担能力があり、国民健康保険に加入する一般の未納者については、3カ月程度の更新期限がついた保険証を交付、更新に訪れなければ治療に保険が使えないようにする考え。
【吉田啓志】
毎日新聞 2006年1月31日 3時00分
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20060131k0000m040138000c.html
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