★阿修羅♪ > リバイバル1 > 126.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 共謀罪法案(資料スレッド 2006年5月20日版) 投稿者 ワヤクチャ 日時 2006 年 5 月 20 日 21:51:36)
共謀罪 乱用の余地を1点も残すな(愛媛新聞社説)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/524.html
投稿者 吐息でネット右翼 日時 2006 年 5 月 02 日 13:27:34: fq6z4wyhxyxZg
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017200605025255.html
共謀罪の新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案が今国会で再び審議されている。
麻薬取引やテロといった国際犯罪に対応する国連の条約に基づいた国内法整備だ。犯罪を実際に行わなくても話し合っただけで処罰できるようになる。
だが、どんな団体に適用されるかはあいまいで、該当する犯罪も広範だ。捜査当局の裁量で拡大解釈され、恣意(しい)的に運用されるおそれがつきまとう。
これまで二度廃案になり、昨秋の特別国会でも継続審議となった重みをかみしめたい。
相次ぐ市民活動家らの微罪逮捕を見ると、市民団体や労働組合が狙い撃ちされかねないと危(き)惧(ぐ)するのはもっともだ。実際、民主党によれば、米国では犯罪行為に無罪判決が出てもあらためて共謀罪で検挙する手法で、イラク戦争への抗議行動などが取り締まられてきたという。
私たちは改正案を撤回して抜本修正するべきだと主張してきた。テロや組織犯罪を未然に防ぐ重要性は理解するにしても、乱用の余地を残せば、歯止めなく思想弾圧へ暴走した治安維持法のように内心が圧迫されて思想や表現の自由は委縮し、社会が窒息してしまうからだ。
改正案で対象となるのは懲役・禁固四年を超える六百種類以上の犯罪だ。公選法や職業安定法違反も含まれる。一方、未遂罪より前段階の予備罪とちがって、準備行為がなくても成立する。適用も国際的犯罪組織に限定していない。いずれも条約の要請を逸脱する疑いが強い。
準備行為を要件としなければ謀議だけでどう立証するのか。政府案にある通報者の罪の減免規定を口実におとり捜査に走るかもしれない。盗聴拡大や自白偏重に陥る可能性も否めない。
同時提出されている刑事訴訟法改正案では証拠としてメールの内容を保全するほか、一つのパソコンの差し押さえ令状によって、接続された他人のパソコンのデータも押収できるようになる。通信の秘密などにかかわり、これも問題が多い。
与党は修正案を提出し「共同の目的が罪を実行することにある団体」と定義、要件にも「犯罪の実行に資する行為」を加えた。が、あいまいさは消えず、日弁連は「多くの問題点は是正されていない」と指摘する。
一方、民主党は対案で、適用を「国境を越えた組織犯罪集団」に限定した。対象も懲役・禁固五年超に絞り込んだ。これで適用罪名は半減するという。
与党案より踏み込んだのは確かだが、近年の厳罰化の流れからすれば、対象が必然的に拡大するのは目に見えている。
与党は四月二十八日に想定していた衆院法務委員会での採決を、民主党の反発もあって見送った。九日に参考人質疑をするが、なおその日のうちの採決を念頭に置いているようだ。
これはおかしい。問題点を掘り下げるには拙速で、単なる実績づくりかと疑われかねない。
与野党はこぞって合意できるものとなるよう時間をかけて練り直すべきだ。乱用の余地を一点たりとも残してはならない。