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(回答先: 女性教諭殺害を26年後に自供、男に330万賠償命令 [読売新聞] 投稿者 white 日時 2006 年 9 月 26 日 22:13:30)
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=KNG&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006092601000823
遺体隠し弔う権利侵害 自首男に慰謝料支払い命令
1978年に東京都足立区立小教諭の石川千佳子さん=当時(29)=を殺害し、遺体を自宅に約26年隠して殺人罪の公訴時効後に自首した同小元警備員の男(70)=千葉県在住=と足立区に対し、遺族3人が約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
永野厚郎裁判長は「遺体を隠し続けたことで故人を弔い、しのぶ権利を奪った。敬愛・追慕の念も侵害した」として男に慰謝料計330万円の支払いを命じた。
しかし殺人に対する賠償は「20年の『除斥期間』(権利の存続期間)が経過し、請求権が消滅した」として認めず、足立区に対する安全配慮義務違反などへの賠償請求も同様に“時の壁”を理由に退けた。原告の石川さんの母と弟2人は控訴する方針。
判決によると、男は1978年8月、区立小校内で石川さんを殺害。遺体を足立区内の自宅床下に埋めて住み続けたが、区画整理事業で立ち退きを迫られたため、2004年8月、警視庁に自首した。15年の公訴時効が成立していたことから起訴されなかった。
原告側は昨年4月に提訴。「殺害と遺体を床下に埋めた行為、その上で生活を続けた行為は一連の不法行為であり、除斥期間の起算点は遺体の上で生活をやめた時点」と主張した。
これに対し、永野裁判長は「一連の不法行為と評価するのは可能だが、殺害とその後の行為では質が大きく異なり、軽い方の行為が続いているからといって重大な不法行為についての除斥期間の起算を遅らせることはできない」と判断した。
その一方で「遺体を自らの支配下におく隠匿行為は山中に遺棄する行為とは違う」として、賠償責任を認定。「26年も土中に無残な姿で埋められ、いくら骨だけの姿になっても、せめてきれいな着物を着せたいと、棺の中にきれいな着物を入れた遺族の心情は察するに余りある」と指摘した。