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http://www.asahi.com/national/update/0926/OSK200609260011.html
奈良女児殺害、小林被告に死刑判決 被害者1人で適用
2006年09月26日13時34分
奈良市の小学1年の有山楓(かえで)さん(当時7)が04年11月、下校途中に誘拐、殺害された事件で、殺人やわいせつ目的誘拐など八つの罪に問われた元新聞販売所従業員、小林薫被告(37)の判決公判が26日、奈良地裁で開かれ、奥田哲也裁判長は「わいせつ行為の着手前には強姦(ごうかん)した後に殺害することを決意していた。自己の異常な性欲を満たすための犯行であり、反省しておらず更生の可能性もない。幼少の女児が性的被害を受けていることを考えると、被害者の数だけで死刑を回避することはできない」と述べ、求刑通り死刑を言い渡した。被告側は即日控訴した。
被害者が1人の殺人事件では、身代金や強盗などの金品目的の殺人や、殺人の前科があるといった事情がない限り、死刑適用はまれ。女児が犠牲となる性犯罪が相次ぐ中、今回の判決は、被害者の数などを考慮した死刑適用基準を示した83年の永山則夫元死刑囚への最高裁判決以降の判例の流れより一歩踏み込んだものとなった。
判決は、小林被告が女児を強姦した後に殺害する意図を持っていたと認めたうえで、殺意の発生時期について検討。女児が小林被告の部屋で宿題の算数問題をすらすら解いたことなどから「このまま帰宅させると犯行が発覚すると思い、強姦した後は殺すしかない」と思うようになったと述べ、女児が風呂場の浴槽から出ようと抵抗したためにとっさに殺意が生じた、とした弁護側の主張を退けた。
さらに判決は「当初から女児へのわいせつ行為を意図して白昼町中でおこなわれた計画的かつ大胆な犯行」として計画性についても認定。女児の遺体を傷つけた行為に対しては「死者への尊厳が感じられない冷酷、非情な犯行だ」と断じ、遺族の処罰感情も極めて強いとした。事件の背景に小林被告の反社会性人格障害があるとしたものの、「反社会的な生き方を選択したのは被告の意思によるものだ」と述べた。
そのうえで、小林被告に強制わいせつ致傷罪などの前科があることなどを踏まえ、「根深い犯罪傾向を有し、真剣に反省しておらず、更生の意欲もない」と指摘。小林被告の成育歴にいじめなどの不遇な点があったことを考慮しながらも、「抵抗することもままならない幼少の女児で、性的被害にも遭っていることを考えると、被害者の数だけで死刑を回避すべきとは言えない。被告の生命でその罪を償わせるほかない」と結論づけた。
女児の両親は今年5月の公判で意見陳述し、「小林からは反省や後悔が見られない。娘が悲しむような犯罪が起きないように極刑以上の刑を与えて欲しい」と訴えた。
一方、小林被告は公判を通じて「死刑を望む」と言い続けた。結審して以降、奥田裁判長あてに「更生する自信がない」「死刑にして欲しい」などと書いた手紙を2度送ったが、地裁は小林被告の弁護人に送り返した。
◇
〈主な犯罪事実〉
●わいせつ目的誘拐 04年11月17日午後1時50分過ぎ、奈良市内の路上で、小学校から徒歩で帰宅途中の有山楓さん(当時7)を乗用車に誘い入れ、わいせつな行為をする目的で誘拐した
●殺人、強制わいせつ致死 同日午後3時ごろ、奈良県三郷町のマンション自室の浴室でわいせつな行為をした上、殺意をもって、抵抗する女児の頭などを押さえつけて浴槽の湯に沈め、同3時20分ごろに窒息死させた
●死体遺棄 遺体を乗用車に乗せて、同日午後10時ごろ、奈良県平群町の町道の側溝に遺棄した
●脅迫 同年12月14日午前0時ごろ、女児の携帯電話を使い、母親の携帯電話に「次は妹だ」とのメッセージとともに女児の遺体や妹の画像を送信し、脅した
●窃盗 同年6〜11月、奈良県北葛城郡内の住宅など計6カ所から子ども用下着など計31点を盗んだ
●強制わいせつ 同年9月、奈良県北葛城郡内の駐車場で、別の女児の服を脱がせて体を触り、携帯電話のカメラで撮影した