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□畠山容疑者を9日起訴へ/秋田地検、公判前整理手続き検討 [秋田魁新報]
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20060803a
畠山容疑者を9日起訴へ/秋田地検、公判前整理手続き検討
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藤里町の連続児童殺人事件で、長女彩香ちゃん=当時(9つ)=を大沢橋から突き落としたとして殺人容疑で再逮捕された畠山鈴香容疑者(33)=米山豪憲君に対する殺人罪などで起訴=について、秋田地検は拘置期限の9日に殺人罪で秋田地裁に起訴する方針だ。同地検は、裁判官、検察官、弁護人が公判前に争点や証拠などを整理する「公判前整理手続き」を、裁判に適用したい考えを示している。
公判前整理手続きは、国民参加の裁判員制度が21年までに導入される前段として、刑事事件の争点を公判前に絞り込み、公判の期間短縮を図る目的で昨年11月から導入された。裁判員制度と同様、殺人や強盗など重大事件を対象としている。
本県では、秋田地裁が今年1月、自動車保険金詐欺事件の審理に同手続きを初めて適用した。
(2006/08/03 08:32)
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□『公判前整理手続き』の危うさ検証 [東京新聞]
http://tav-net.com/news/060129_tokyo/00/tokuho/20060129/mng_____tokuho__000.html
『公判前整理手続き』の危うさ検証
東京地裁で二十七日、同地裁では初の「公判前整理手続き」を経た事件の初公判が開かれた。この新方式はとかく「遅い」「分かりにくい」と評判の悪い刑事裁判を「迅速」「簡潔」に変える狙いで昨年十一月、導入された。二〇〇九年五月から始まる裁判員制度導入の露払い役も担う。が、忘れてならないのは裁判の公正さだ。垣間見た限り、被告側の防御権の確保には不安が漂う。 (田原拓治)
東京地裁で最も大きな一〇四号法廷。傍聴席には、新方式を一目見ようという法曹関係者の姿がちらほら。検察官席の前には、なじみの薄いプロジェクターとスクリーンが置かれた。
事件は昨年九月に起きたイラン人同士の殺人未遂容疑事件。被告(昨年十月六日に起訴)は「殺意はなく正当防衛」と訴え、これが事件の争点となった。
開廷後、裁判長によって被告への人定質問、検察官による起訴状朗読、被告の罪状認否の表明、それへの弁護人の意見と続く。ここまでは従来と変わらない。
次の検察官の冒頭意見陳述で、スクリーンが使われた。要点や犯行現場の見取り図が映し出される。後には、目撃証人が描いた凶器の図柄まで登場した。
■審理日程に従い時間に追われる
次に早速、弁護側の冒頭意見陳述。この後、裁判長が五回の整理手続きの結果を報告した。採用証拠、証人などをスクリーンに映った表に従い、説明する。
時計の進み具合に裁判官、検察官、弁護人ともピリピリしている。昼休み後の再開時間をめぐっても五分、十分を争った。従来のように後回しは許されないからだ。
連続開廷が原則で、次回二月六日から八日の判決まで全四回の審理予定は決定済みだ。この日は被害者の証人尋問まで終わらせねばならず、午前十時に始まった初公判は当初、夜までのロングランも心配されたが午後五時半に終了した。
裁判員制度は市民参加が前提だけに、短い期間と分かりやすさが肝心だ。公判前整理手続きの導入はそのためだ。いわば、現在はその試行段階。最高検によると二十七日現在、全国で約九十件の整理手続きの開始が決定しているという。
今回の事件では、昨年十一、十二月に二回ずつ、一月十七日まで計五回、裁判所の合同庁舎で非公開に毎回、約二時間かけ、この手続きが実施された。
なるほど、公判はビジュアル化され、分かりやすくはなった。ただ、問題点も浮き彫りになってきた。今回の事件の主任弁護人、竹村眞史弁護士は作業の体験から、こう指摘する。
「従来は近代刑法の『疑わしきは罰せず』の大原則で、検察側に立証責任はあっても、弁護側はそれに疑問を呈すればよく、無罪証明の責任はなかった。それが今後は求められる。事前に手の内を明かさなくてはならないのも不利だ」
例えば一昨年、都内で痴漢に間違えられた元会社員が、公判の過程で姉の尽力により新証人を得て、無罪判決を勝ち取った事件があった。「だが、整理手続きに付された事件では原則、途中から新たな証人を採用させられない。いわゆる“隠し球”は許されない」
■「非公開にする意味感じない」
従来の公判の一部に匹敵する整理手続きが、非公開な点にも懸念が残る。同弁護士は「特段、非公開にする意味は感じなかった」と言う。公開裁判主義は「国家による刑罰権の乱用」の反省がその根底にあった。だが、メディアや傍聴人を排した手続きは「密室裁判」の批判を免れない。
最大の問題点は検察側の証拠開示の範囲だ。導入の検討段階では、利点として検察側が従来、提出しなかった証拠も公判前に開示される点が挙げられた。
しかし、結局は開示するか否かの判断は検察側に委ねられ、弁護側が不満な場合、裁判官に裁定を申し立てられるが、全面開示の原則は通らなかった。
関西学院大学の川崎英明教授(刑事訴訟法)は「この方式を生かすも殺すも証拠開示の範囲にかかっている。従来は被告・弁護側には証拠がなく、検察官の立証が終わらねば、反論のしようがなかった。自白調書の偏重も、それを検証する必要から裁判の長期化に輪を掛けてきた。そんな自白依存体質が残され、十分な証拠開示抜きで迅速化を優先すれば、冤罪(えんざい)を増やしかねない」といぶかる。
「公判の儀式化」も不安材料だ。今回は二月八日に最終弁論を午前中終え、夕方には判決という予定。証拠調べを吟味し、最終弁論を用意したり、弁論を聞いたうえ、一から判決文を準備することも難しい。
■「合間に被告と接見は困難も」
物理的な制約はほかにもある。竹村弁護士は「検察側が出した証拠について、以前は公判の合間に被告と相談ができた。だが、整理手続きでは時間がないので、すぐに接見し相談しないと検討できない。今回、被告は本来、批判されるべき代用監獄の警察署(麻布署)に勾留(こうりゅう)されていたが、午後四時で接見受け付けが終わる東京拘置所だったら間に合わなかった」と振り返る。
東京地裁は今回の事件で当初、昨年十一月中に六回の手続きと十二月中旬の判決予定を提案。弁護団の抗議で日程は変わったが、それでもその強行軍に最初の主任弁護人は辞任した。
「正直、ほかの事件の依頼人に頭を下げている。というのも数カ月間、この事件にかかり切り。裁判所や検察は組織だが、弁護士は基本的に個人営業。そうは言ってられないが、経済的にも厳しい状況に追い込まれている」(竹村弁護士)
日弁連内部にはこうした状況と、四月設立の法務省管轄下の独立行政法人「日本司法支援センター」を結びつけ、批判する見方がある。刑事事件の七割には国選弁護人が付いているが、従来は弁護士会が弁護人を推薦した。このシステムにより、訴訟指揮をめぐって裁判所と弁護人がぶつかった際も、弁護士会が間に入り、解決を図ってきた。
だが、十月からは同センターが国選弁護制度を運営する。問題はだれが弁護人の選定をするかだ。「センターが弁護人を選定することになれば、弁護人が整理手続きの進め方などを批判し、出頭しなかった場合、裁判所に都合の良い代わりの国選弁護人がただちに付けられてしまう。結果“官製弁護”が横行する危険性がある」(第二東京弁護士会・伊達俊二弁護士)
こうした問題点が浮上する一方、オウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫被告の裁判では一審判決までに八年を要した。裁判の長期化が、被害者や遺族へ与える苦痛も「人権侵害」に違いない。それが迅速化を促した経緯もある。
■迅速化のみ追求 被害者置き去り
この点について、九州大学の内田博文教授(刑法)は「被害者が孤立無援になりがちなことは事実。自治体などによる人的物的な支援が必要だ」と提起する。だが、それと迅速化は分けて考えるべきだとも話す。
「オウムのような長期化は例外だ。早期の厳罰が被害者感情を慰めるという考えがあるが、控訴審で逆転した場合、被害者の苦痛は倍加する。被害者の知りたいのは真相や背景だ。それを切り捨てる迅速化は被害者の苦痛を増しかねない」