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(回答先: [覚せい剤密輸]禹容疑者が暴力団の依頼受け北朝鮮に手配?|毎日新聞 投稿者 white 日時 2006 年 5 月 13 日 12:59:03)
□<覚せい剤密輸>4回試み3回成功 北朝鮮の貨物船で [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060516-00000025-mai-soci
<覚せい剤密輸>4回試み3回成功 北朝鮮の貨物船で
北朝鮮の貨物船を使った覚せい剤密輸事件で、逮捕された指定暴力団極東会系組長、宮田克彦容疑者(58)と禹時允(ウシユン)容疑者(59)=韓国籍=は02年に4回にわたって密輸を図り、うち3回は成功していたことが警視庁と鳥取県警などの合同捜査本部の調べで分かった。捜査本部は、密輸は両容疑者の「生業」だったとの見方を強めており、罰則の重い麻薬特例法違反容疑を視野に入れ捜査を進めている。
宮田、禹の両容疑者は、02年10月、北朝鮮の貨物船「TURUBONG(ツルボン)―1」で運んだ覚せい剤数百キロを島根県で陸揚げした覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)容疑で逮捕された。この密輸で国内での運搬や保管に関与したとして、捜査本部は指定暴力団松葉会系幹部ら4人の逮捕状を取っている。
さらに捜査本部の調べでは、宮田、禹容疑者は同船を使って02年6月、7月、11月にも密輸を図っていた。4回とも、袋詰めにした覚せい剤を沖合で船から落とし、海岸から出港した小型漁船で回収する「瀬取り」と呼ばれる手法を使ったとみられる。6月、7月は回収に成功し、11月は失敗したとみられ、袋詰めの覚せい剤約200キロが鳥取県の海岸に漂着した。
覚せい剤取締法は、営利目的での輸入について「無期もしくは3年以上の懲役」などの罰則を設けている。麻薬特例法はこれを「業」として行った場合に適用され、罰則は「無期または5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」と規定されている。【佐々木洋】
(毎日新聞) - 5月16日3時6分更新