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□キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令 [産経新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060825-00000008-san-soci
キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令
東京・歌舞伎町のキャバクラに勤める女性が希望に反して髪を短く切られたため、店での売り上げが減ったなどとして、都内の美容院に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。大喜多啓光裁判長は美容院側に約25万円の損害賠償の支払いを命じた1審判決を支持、美容院側の控訴を棄却した。
大喜多裁判長は「美容院側は女性が希望するカットの内容を十分確認しなかった」と判断した。
大喜多裁判長は賠償額を30万円と認定。しかし、女性側が控訴しなかったため、1審通りの賠償額になった。民事訴訟法では控訴しなければ賠償を増額できないと規定している。
判決によると、女性は平成16年4月、美容院で「巻き髪やアップができるような長さに」と依頼したが、短く切られ付け毛が必要になった。
(産経新聞) - 8月25日8時2分更新