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こんなコトが犯罪に!? 急増中のプチ犯罪 [ファンキー通信]
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投稿者 white 日時 2006 年 8 月 22 日 22:04:19: QYBiAyr6jr5Ac
 

□こんなコトが犯罪に!? 急増中のプチ犯罪 [ファンキー通信]

 http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2353806/detail?rd

【ファンキー通信】こんなコトが犯罪に!? 急増中のプチ犯罪
 世の中にはこんなコトで!? と思ってしまうような珍事件やプチ犯罪が、日々世間を賑わせています。
 例えば「さい銭ドロ 2円盗んだ被告に実刑判決」「ツバメの巣を撤去し、鳥獣法違反で書類送検」「警官コスプレをした少年 暴走族監視して軽犯罪法違反で逮捕」など、なんともくだらないトホホな事件が次々に勃発。
 そんな中でも、最近街中で多発しているのが「電気ドロボー」なんです。現代人なら、誰でも一度はモバイル機器の突然の充電切れで途方に暮れた経験があるのでは? そんなときケータイやパソコンを充電するため、街角のコンセントから電気を拝借! という人が増えているというのです。でもコレ、「窃盗罪」(10年以下の懲役・50万円以下の罰金)に相当する立派な犯罪って知ってました?
 このように、知らずに犯してしまっている身近な犯罪って案外あるんです。自分の過去を振り返って、これってどうなの? 的な事例を挙げてみました。
(1) ファミレスのテーブルに置いてある砂糖やミルクを大量に持って帰る
(2) 子供が道路や壁に落書きする
(3) 選挙のポスターの顔に鼻毛を書く
(4) 行列に割り込む
以上4点のギモンを、渋谷パブリック法律事務所の藤井靖志弁護士にぶつけてみました!
 「まず(1)ですが、“ご自由にどうぞ”と書いてあるものでも、社会通念上相当な範囲を超えたものであれば窃盗罪に当たる可能性はあります。つまり常識の範囲内で、ということです。(2)(3)は器物損壊罪(3年以下の懲役・30万円の罰金)に当たります。しかし、チョークなど消えるもので書かれた場合はそうとも限りません。(4)は軽犯罪法違反1条13号(30日以内の拘留または科料1000円から1万円未満)で罰せられます」(藤井靖志弁護士)
 しかし(4)の割り込みについては、関西のオバチャン達の間では「(割り込みは)しても当たり前」であり、普通に許されている状況があるそう(笑)。う〜ん・・・確かに光景が目に浮かぶ。このように地方によって、違法であっても許される“度合い”はあるようですが、よい子のみなさんは真似しちゃいけません!
 悪気のない行為や行動が罪になるケースは多い様子。あなたが普段当たり前にしている行為も、もしかしたら「前科」につながる可能性があるかもしれませんよ。(坂井あやの/verb)


2006年08月22日21時13分

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