“その所為で先方が行う(犯罪は、先方の被害「主体」への問題で除外して、)追い込みの責任は有るとする…もしくは何者の他にであれ、根から存在しない逸脱は無効に”
次へ 前へ
▲このページのTOPへ HOME > 昼休み7掲示板
フォローアップ:
このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。