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□堀江、アメリカなら懲役20年…検察側の執念 [ZAKZAK]
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_03/t2007031524.html
堀江、アメリカなら懲役20年…検察側の執念
ライブドア事件で証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われ、懲役4年を求刑されている前社長の堀江貴文被告(34)に16日、東京地裁(小坂敏幸裁判長)で注目の判決が言い渡される。「錬金術」は堀江被告の主導で行われたのか。法廷では堀江被告側と検察側の壮絶なバトルが繰り広げられた。果たして有罪なのか無罪なのか。有罪ならば実刑となるのか。適切な量刑について法律の専門家に推測してもらった。その結論とは…。
公判での主な争点は、堀江被告のライブドアでの権限と事件の主導性▽投資事業組合の実体と自社株売却益の売り上げ計上の適否▽買収予定会社に対する架空売り上げの認識−など。堀江被告側は無罪を主張している。
日大法学部の板倉宏教授は「有罪か無罪かといわれれば有罪。ホリエモンはこれまでの公判でエラく争ってきましたからね。厳しい判断が下されると思わざるを得ない」と断言する。
実刑か執行猶予が付いた有罪かが焦点になるが、執行猶予は刑が懲役3年以下の場合にしかつけられない。
板倉教授は「検察側が今回、懲役4年の求刑をしてきたのは、実刑が相当であるといっているわけです。それに対して、堀江被告はなにより反省しておらず、チャレンジングというのか強気の法廷闘争を繰り広げてきた。実刑は免れないと思う」と推定する。
「通常、求刑の八掛け」(司法関係者)といわれるのが裁判官の判断だが、堀江被告を実刑にしようとする検察側の執念がみてとれる。
元最高検検事で白鴎大学法科大学院の土本武司教授は「有罪は間違いないと思うが、実刑ではなく、執行猶予が付くだろう」とみる。
その理由として、「初犯ということもある。また、日本における健全な資本主義経済、特に証券市場などを健全なものにしなければいけないという要請からすれば、彼のやったことは決して小さくはない。しかし、この裁判は、具体的に個別の誰かが被害を受けたという話ではない」からだという。
間接的には多くの株主らが多大な損害を受けたが、民事では株主が損害賠償訴訟を起こしている。「日本の刑事裁判所では、そうした個別の具体的な被害は民事の方で被害者を救済することで足りるということになることが多い」という。
結果的に、「裁判官が間接的な被害者がいることなども考慮し、一罰百戒という意味も込めて実刑にする可能性がないわけではない。ただ、これまでの量刑慣行からすれば刑は懲役3年、執行猶予5年。つまりギリギリで実刑ではないといったことになるのではないか」と分析した。
作家で経済事案を専門とする牛島信弁護士は、「すべての裁判資料を見ているわけではないので、あくまで感覚的な話ではあるが、あれだけやっていれば有罪は免れず、懲役2年6カ月くらいの実刑になるのではないか」と読む。
求刑の懲役4年自体が甘いという見方もあるなかで、「今の日本の法律では人を殺した、金を直接奪ったということではなく、人為的に作られたマーケットのルールを破ったということでは、それほど厳しい処罰はできない」という。
ただ、「今はそうしたことが日本でも厳しくなっていく過渡期。これからは確実に厳しくなっていく。あくまでイメージという話でいうならば、もしも堀江被告が米国で同様な罪で裁かれたら、懲役20年はいくだろう」と付け加えた。
一貫して無罪を主張してきた堀江被告。「無罪以外なら控訴する」と明言しており、裁判は上級審の判断を仰ぐ可能性も出てくるとみられる。
ZAKZAK 2007/03/15
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