投稿者 肥筑 日時 2006 年 6 月 24 日 22:50:59: aZKh1lU.sFsHg
村上ファンドの利益分配金については、正規の日本国内法人であれば何の利益であれ総合課税で法人税が賦課されるであろう。
ところがこれらのファンドの個人・脱税を目的としたダミー会社・匿名組合の利益分配金の(国内海外を問わず)捕捉及び課税を税務当局は行っているであろうか。
税務当局は、このところ大衆課税拡大を強力に推進しているが、これらファンド出資者(福井日銀総裁を含め)の所得捕捉を推進するべきではないだろうか。大きな脱税の山・課税の山があるに違いない。
何しろあのエイジェント竹中大臣も日本国の課税を免れるため日米を行ったり来たりしていた。(阿修羅の過去ログにあり)
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