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堀江被告を参考人聴取 村上ファンド事件で東京地検方針
出頭拒否なら証人尋問視野
ニッポン放送株のインサイダー取引事件で、東京地検特捜部は、村上ファンド前代表の村上世彰容疑者(46)に同株大量取得の決定を伝えていたライブドア前社長の堀江貴文被告(33)を、参考人として事情聴取するため出頭要請する方針を固めたもようだ。堀江被告はライブドアの証券取引法違反事件で無罪を主張し検察側との対決姿勢を鮮明にしており、特捜部は堀江被告が出頭を拒否した場合、刑事訴訟法に基づき「初公判前の証人尋問」を東京地裁に請求することも検討している。
初公判前の証人尋問は、重要な証人などが供述を拒んだ場合に申請できる手続きで、異例の措置。
最近の著名事件では、平成10年に発生した和歌山市の毒物カレー事件で、殺人罪などに問われた林真須美被告=最高裁で審理中=の夫らが任意聴取を拒否したため、和歌山地裁が真須美被告の起訴前に実施した例がある。
また、ロッキード事件ではロ社のコーチャン元副会長らに対し米国の裁判所に嘱託される形で実施された。
これまでの調べなどでは、村上容疑者は村上ファンドの投資顧問会社「MACアセットマネジメント」役員らと共謀のうえ、遅くとも平成16年11月8日、堀江被告らライブドアグループ幹部からニッポン放送株を3分の1以上取得する決定を聞きながら、同月9日から17年1月26日の間に同株約193万株を約99億5000万円で買い増した疑いが持たれている。
村上容疑者は16年9月15日、堀江被告らに「ニッポン放送株を3分の1取得すれば、私の持ち株と合わせて経営権が取れる」と同株大量取得を促し、その後、堀江被告らは複数回、村上容疑者と面会し、大量取得に向けた具体的な資金調達計画などを伝えていたことがすでに判明している。
こうした事実から特捜部は、堀江被告らが村上容疑者に伝えた同株大量取得の決定内容がインサイダー取引の構成要件の柱になり、犯罪立証には堀江被告の証言も重要と判断。堀江被告に出頭要請し、参考人聴取する方針を固めたとみられる。
ただ、堀江被告は起訴された証取法違反罪(有価証券報告書の虚偽記載など)について公判前整理手続きの中で無罪を表明し、堀江被告の弁護人も「聴取には応じない」と明言している。
このため、特捜部は堀江被告が出頭を拒んだ場合、起訴されるとみられる村上容疑者の初公判前の証人尋問を東京地裁に請求することを検討している。
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【用語解説】初公判前の証人尋問
刑事訴訟法226条で、捜査に不可欠な知識を持つ者が任意の取り調べに対し出頭や供述を拒否した場合、初公判前に限り、検察官が裁判官に証人尋問を請求できると規定。別の事件で起訴された被告でも参考人の立場なら請求できる。裁判所が請求を認めた際は原則、拒否できない。証人尋問は非公開。虚偽の証言をすると、通常の刑事裁判の証人尋問と同様に偽証罪に問われる。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/14na1001.htm
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