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ニッポン放送株 村上氏側、小口買い増し
ライブドア大量取得 直前の1カ月
村上世彰氏(46)率いる投資ファンド(通称・村上ファンド)のニッポン放送株をめぐるインサイダー取引疑惑で、村上ファンドが平成17年1月上旬からライブドアの同株大量取得の直前まで、大量保有報告書の提出義務が生じないよう同株を小口で買い増していたことが3日、関係者の話で分かった。小口買い増しを始めた直前にライブドアが大量取得を決定し村上氏に伝えていたとみられることから、村上氏がインサイダー取引を隠蔽(いんぺい)するため、買い増しを水面下で続けた疑いが浮上した。
東京地検特捜部と証券取引等監視委員会は、大量取得決定が伝達された後の株買い増しがインサイダー取引に当たると判断。疑惑の核心部分が判明した。
特捜部は、水面下での株買い増しについて村上氏に違法性の認識があったことを裏付ける事実とみて、村上氏本人から任意で事情聴取。聴取を踏まえて容疑が強まったとして、5日にも証券取引法違反(インサイダー取引)の疑いで村上氏への本格捜査に乗り出す方針を固めたもようだ。
村上ファンドの投資顧問会社「MACアセットマネジメント」の大量保有報告書によると、同社は17年1月5日にニッポン放送株約80万株を買い増し、約609万株(18・57%)を保有。以降、ライブドアの大量取得まで同株の売買は報告されていない。
関係者によると、村上ファンドは同日以降、ライブドアが時間外取引でニッポン放送株を大量取得した2月8日までの約1カ月間、同株を買い進めた。保有比率が1%(32万8000株)以上増減すれば報告義務が生じるため、この間に購入したのは1%未満ぎりぎりの計30万株前後とみられる。
また、村上氏が前年の16年12月にライブドア側に「フジテレビを支配できるから、一緒にニッポン放送株を買おう」と提案していたことも判明した。これ以降、ライブドア前社長の堀江貴文被告(33)や前取締役の宮内亮治被告(38)=いずれも証取法違反罪で起訴=らが連日、投資委員会などで協議を進めた。
大量取得を決定したのは17年1月上旬ごろとみられ、村上ファンドは村上氏がこの決定を聞いた後、インサイダー取引を意識して水面下での買い増しを始めたという。
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■「ライブドアの意向承知 5%以上取得は知らず」 村上氏、インサイダー否認
インサイダー取引疑惑が浮上している「村上ファンド」の村上世彰氏が東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、ライブドアのニッポン放送株取得について「事前に知っていた」と説明したことが3日、関係者の話で分かった。その上で村上氏は「インサイダー規制の対象となる5%以上の大量取得とは知らなかった」などと抗弁しており、インサイダー取引には当たらないと主張しているという。この説明で、捜査の焦点は村上氏が「5%以上の取得」を認識していたかに絞られた。
関係者によると、村上氏は特捜部の任意聴取に対し、ライブドアがニッポン放送株を取得する意向をライブドア側から事前に伝えられていたことを認めた。前社長の堀江貴文被告らライブドアグループ幹部から複数回にわたって聞かされていた、とされる。
しかし、ライブドアが取得を計画する株式数がインサイダー取引規制の対象になる5%以上であることについては「知らなかった。知っていたら買うはずがない」などとインサイダー取引に当たらないと主張。さらに、ライブドアの意向を知った後も「村上ファンドが保有するニッポン放送株の一部を売却している」など、インサイダー取引の意図もなかったことを強調しているという。
証券取引法などでは、5%以上の大量取得は「TOB(株式公開買い付け)に準じる行為」とされ、会社役員らから5%以上の取得決定を聞いた上で事前に取得対象の株式を購入することは、インサイダー取引として禁止されている。ただ、取得を決めた株式数が5%以下の場合は、規制の対象外となる。
特捜部は4日も村上氏から任意聴取をするとみられ、村上氏のこうした説明を、ライブドア元幹部らの供述や証券会社から任意提出を受けた株取引記録などと照合していく方針とみられる。
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【村上ファンドとニッポン放送株をめぐる動き】
平成15年7月15日 村上ファンドがニッポン放送株7.37%の取得を公表
9月30日 村上ファンドが筆頭株主となる
17年1月5日 村上ファンドが80万株を買い付け、保有比率が18.57%に増加。以降、小口の 購入が続く
1月17日 フジテレビがニッポン放送の株式公開買い付け(TOB)を発表
2月4日 ライブドアがニッポン放送株の5%超を取得
2月8日 ライブドアが時間外取引でニッポン放送株を大量購入。持ち株比率が約35%となり 筆頭株主に
2月28日 村上ファンドの保有比率3.44%に低下
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【用語解説】大量保有報告書の提出義務
会社の株券などの保有比率が5%を超える大株主は、証券取引法27条で、株券の買い増しや売却などで保有比率が1%以上増減した場合、5日以内に大量保有報告書を財務局に提出する義務がある。1%未満なら報告の必要はない。経営支配でなく投資目的の金融機関や投資顧問会社などは、四半期ごとに翌月15日までに提出すればよいとする特例ルールもあるが、保有比率が10%を超えれば、一般の大株主と同様の報告義務がある。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/04iti001.htm
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