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(回答先: 堀江、保釈へ 投稿者 feel 日時 2006 年 4 月 23 日 16:22:08)
堀江被告保釈の可否判断、10日以上出ない異例の事態
2006年04月22日08時07分
http://www.asahi.com/national/update/0422/TKY200604210357.html
証券取引法違反の罪に問われているライブドア前社長・堀江貴文被告(33)の3回目の保釈申請について、申請から10日以上経過しても、東京地裁が判断を出さない異例の事態となっている。東京地検は、公判のスピードアップのため昨秋新たに導入された「公判前整理手続き」に沿って、25日に「証明予定事実記載書」の提出を予定。東京地裁は記載書の立証方針を見て、堀江前社長の保釈の可否を判断するとみられている。
堀江前社長の弁護人は、過去2回にわたり保釈申請を東京地裁に出したが、棄却されたため、今月10日付で3回目の申請を出した。
担当裁判官は直後に検察側から意見を求め、弁護人とも面接したが、21日までに保釈の可否を判断していない。2回目の申請では2日後に棄却決定していた。
判断が遅れている理由について、関係者は「公判前整理手続きにもとづく東京地検の立証方針が近く出るので、それを判断材料にするとみられる」と指摘する。
堀江前社長の公判は、ライブドア前取締役の宮内亮治被告(38)ら4人と切り離され、初公判前に検察側と弁護側が争点を絞る公判前整理手続きが適用されている。既に宮内前取締役の調書など証拠開示を行った検察側は、立証方針を明らかにすることで、争点絞り込みのたたき台とする証明予定事実記載書を25日に東京地裁に提出する方針だ。
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