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カネボウ粉飾、ケイビー詐欺、ライブドア巨額詐欺事件に見る日本公
認会計士協会の温存する粉飾体質について
http://www.geocities.jp/kenbosaijp/governance.doc
カネボウ800億円粉飾、ケイビー200億円詐欺、ライブドア巨額詐欺事件に
中央青山監査法人代表、新日本監査法人代表で直接間接に荷担した日本公認会計士協会会長
奥山章雄、同藤沼亜紀等(太田昭和監査法人との合併直前元センチュリー監査法人代表社
員、赤十字ビル)が公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に対する会員コメントと執
行部の考え方(2006.3.20)というものを非公開で会員のみに問い掛けているだけである。
しかし、ご存知のように、大監査法人がすでに日本会計士協会がらみで県包括外部監査を独
占入札し見逃監査に甘んじている。これはボディガード監査とよぶべきものとなっている。
ところで、ガバナンス(governance) というのは統治の意味合いだが、道州制ガバナンスと
いえば知事のことを指す。統治とは、支配をも意味し、シビルミニマム(最低限サービス提
供)、シビリアンコントロール(マインドコントロール)を推進し、ローマクラブという海
外のマフィアの独占支配に由来する考え方だ。
つまり、日本公認会計士協会会長藤沼亜紀は、大監査法人で社会的存在であるはずの日本公
認会計士協会を閉鎖的に私物化し、国民をも支配しようとしているのだ。
この、公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」は公認会計士、会計士補のみに公開され
ているが、その社会性と株式市場支配の巨大影響力に鑑み一般公開すべきと考え、ここに本
邦初公開する。遍く国民とマスコミにこの暴挙と国民愚弄冒涜への是非を問いたい。
私見だが、監査法人は旧態依然として縦割りで代表社員のパートナーシップ、つまり如何な
る大監査法人といえども個人の公認会計士の組合に過ぎない。大監査法人の粉飾体質とは、
個人とクライアントたる企業の経営者の癒着から生じており、この制度(無限責任社員制
度)と会社法に定める代表取締役の会計監査人任免に限界を生じているからに他ならない。
こうした制度的改革を置き去りに、ガバナンスという統治論で会員(大監査法人)が会員
(公認会計士)を統治すれば、株式市場と資本主義経済は機能麻痺に陥るだけだろ
う。特に、CPE研修制度など、ガバナンスには公認会計士の独立性を破壊する金融庁統治
が暗い陰を投げかけている。
km11058@yahoo.co.jp
監査先の顧客情報が車上荒らしで盗難 - 新日本監査法人
新日本監査法人は、2月17日に職員が車上荒らしに遭い、監査先である愛双信用組合および東邦銀行の顧客情報計499件が保存されたパソコンが盗まれた。
被害に遭ったパソコンには、監査関連情報として監査先の顧客情報499件が記録されていた。そのうち169件は個人の顧客だという。盗難発生後ただちに被害届を提出し、捜索を続けていたが、パソコンは発見されていない。
同パソコンには、パスワードの設定やハードディスクの暗号化といった対策を実施していた。漏洩の可能性は低いとしている。同法人では、監査先へ事情を説明、協力を得て監査先の顧客に対し個別に通知している。
新日本監査法人
http://www.shinnihon.or.jp/
@0512EDコメント07_060320
公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に寄せられたコメント(事務局体制強化関係)
会員コメント 執行部の考え方
<専務理事の任期>
・専務理事は提案のとおり採用することに賛成
○専務理事には、選挙で選任される役員を補佐して、協会としての対外的な会務の継続性を維持する役割を担うことも期待されていますので、役員と同じ任期とする組合せは適当ではないと考えます。また、常勤であることが採用要件となっており、任期が3年と短い場合に適任者が応募するかといった問題も考えられます。
○専務理事の再任は、その活動実績をみて、適切と判断された場合にのみ、理事会の承認によって行われ、5年の再任が当初から想定されているわけではありません。また、場合によっては5年以内の任期での再任も考えられます。更に、定年制や、途中解任の制度を導入することも提案しております。
○優秀な人材確保のため、選択肢はできるだけ広くしております。なお、65歳を超えることは、例えば、協会の50周年の時の事務総長のように例外的な場合を想定しています。
・事務総長(専務理事)の設置は当然であり賛成である。事務総長は当然常務執行理事とすべきある。
・専務理事制の導入について賛成する。
・ただ専務理事が余りにも権力等持ちすぎて会務を混乱させる危惧があるため、専務理事の契約期間は5年で更新は不能としていただきたい。
・会長の任期を3年としている現状において、専務理事の任期が5年ということは如何なものか。 会長の下で業務執行を行う訳で、少なくとも会長の任期内にすべきではないかと思う。
・専務理事は会長が選ぶことになっているが、次の会長は前の会長が選んだ専務理事と2年間一緒にやることなり、違和感がある。むしろ、専務理事の選任基準を明示して、会長の任期と同一としてはどうか。
・職務内容から見るとその権限が過大になると思われるので、慎重な検討が必要である。
・契約期間は会長任期と同じ3年にすべきである。会長が交代した場合に新会長の意向が会務に反映できるようにする必要がある。会務の継続性は契約更新で可能である。
・専務理事の権限、契約期間などについては、更なる検討が必要ではないか。
・提案されている専務理事が有する権限は強く、契約期間も更新可能であるとすると、10年という長期におよぶ可能性がある。このような強力な専務理事の存在は、むしろ協会の責任と権限の所在をあいまいにしかねない。また、かつて事務総長制が存在していた時のような弊害が生じることも危惧されるため、専務理事の職務の内容と契約期間については、より慎重に検討する必要がある。
・定年年齢と契約期間を「原則として」としないで、特定しておくべきである。
・事務総長或いは専務理事は、会員から選出するほうが外部の者より有効と考える。
○事務管理のみならず、専門分野に係わる業務も多いため、会員であることが望ましいとは考えますが、優秀な人材の確保を優先すると、会員に限定する必要はないと考えます。
<専務理事と地域会事務局との関係>
・専務理事は各地域会会長と緊密な連携のもとで各地域会事務局長等を指揮監督する責任と権限を有する必要があるとのことであるが、各地域会の事務局長は日頃各地域会会長の指揮の下に地域会会務(地域会会務については各地域会毎に過去の経緯を踏まえ地域の特性を持って運営されている)に携っており、専務理事が地域会会長と緊密な連携のもとで指揮監督することについては、地域会会務を充分理解したうえで地域会会長との責任と権限の調整を行なう必要があり、専務理事の責任と権限については限定的(具体的には本部関連問題のみ)に解釈すべき考える。
○協会は単一会であり、会務と同様にその事務局も当然ながら緊密な連携のもと、統一された方針に従って活動することが必要と考えます。基本的には、本部事務局と各地域会事務局の双方の事務方トップとしての責任と権限を有していることを明確にすることです。しかし、通常の場合、ご指摘のとおり、各地域会の会長と緊密な連携のもとに、あるいは、地域会会長に業務を委嘱しながら活動を行うものと理解しており、地域会会長の意向とは別に独自の判断だけで活動を行うことは現実的ではないと考えます。
・「専務理事は、事務局(本部及び各地域会)と必要な連携を取る為の適切な措置を講ずる責任と権限を有する」の(各地域会)を除外すべきである。地域会の事務局は、地域会の会長が責任と権限を有するのである。
・地域会の事務局業務は地域会会長が責任を持つものであることに留意すべきである。
<事務局>
・事務局体制の強化は理事会の構成のスリム化と合せて大賛成である。
○別途事務局で策定、実施中のアクションプランにおいて、事務局スタッフの専門性向上のため公認会計士を更に採用することも検討対象となっております。 なお、協会本部事務局には、既に公認会計士の職員がリサーチ・センターや品質管理室を中心に配置されております。出向も含めるとその数は27人に上ります。
○現在事務局においては、アクションプランの策定を実施し適宜実行に移しています。今後の事務局には、問題点の把握、改善を自主的かつ継続的に行うことを要請しております。
・事務局体制の強化について、事務局のあるべき姿に異論はない。
・事務局体制の量的、質的な改善、強化に賛成である。
・特定の業務は専門化すべきであり、それ自体の効率性がチェックできる組織とする。
・調査研究体制は事務局において構築すべきである。
・現在の過度に会員のボランティアに依存している状況を改善するために事務局の知識、技能の強化が必要である。
・委員会の実質的業務を事務局において行えるよう質的充実を図り、事務局職員の教育投資を行うべきである。
・リサーチ・センター・専門職だけでなく、協会職員に公認会計士を採用されてはどうか。
・事務局の現状の業務を再検討して、望ましい事務局の将来像と比較し、その不足を補う方策を明確にする。
・事務総長の職務内容を変更すれば足りると思われるが、何故専務理事なのか。また置いた場合、事務総長はどうなるのか。
○専務理事を置き、事務総長制は廃止するという提案です。専務理事は、事務総長と異なり、理事会における議決権が付与されています。
・ 「自発的組織を目指す」ことは有意義であるが、協会執行部の責任の下での実行であることに留意する。
○ご指摘のとおりです。大綱案の33ページ冒頭にも記載のとおり、執行部をはじめ理事会等に積極的に提言し、実行に移すことが、あるべき姿の事務局であると理解しています。
A0512EDコメント01_060320
公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に寄せられたコメント(総論的な意見)
会員コメント 執行部の考え方
<方向性について>
・協会が自主規制機関としての機能を強化するために、協会のガバナンス組織の見直しは急務であり、今般改革を行うこと、その方向性については全面的に賛成である。特に、ボランティアに過度に依存しないための事務局の強化は急務である。
○昨年夏以降会員各位に示してきた今回の改革の方向性では、あるべき協会の組織観として、自主規制機関としての側面からの検討と広範な会員を結集する組織体としての側面からの検討の両者を表裏一体の関係と捉え、現下及び21世紀における会計プロフェッションのあり方を踏まえた改革案を打ち出してきました。
○しかし、その議論の過程においてもディスクロージャー制度の信頼を損なう事件が発生し、公認会計士監査の社会的信頼性に疑問が呈され、さらには協会の自主規制機能の実効性が問われる一段と厳しい環境となっている。このような環境下、公認会計士制度の根幹をなす監査業務の信頼性回復のための施策が、公認会計士が社会から負託されている公共の利益の擁護に応えるための最も重要な施策であると認識する。
○会計プロフェッションとしての責任をもった機動性と有効性のある施策を実行するためには、それに対応し得る協会の組織とガバナンスの改革が求められる。そこでは、会員個々人の実務改善はもとより、協会が自主規制機関として十分に指導性を発揮し得る組織体制を築き上げることが急務である。
○このような観点から、自主規制機関として戦略性、機動性、迅速性をもった会務運営が行える体制とするための機関構成の見直しと環境変化に対応し社会的にも重大な責任を担い、強いリーダーシップの発揮が求められる協会会長の適任者の選出を含む役員選出方法の見直しを議論の中心に位置付けている。すなわち今回の改革は、あくまで協会が会計プロフェッションの自主規制機関としての責任を全うし、公共の利益の擁護に貢献しようとするものである。そして、その方向性を支えるためには、協会を構成する個々の会員が協会会務への高い参加意識を保持するのに不可欠な地域会活動の活性化に主眼をおいた支部機構の見直し、監査業務の審査体制と品質管理レビュー制度の見直し、さらにこれらを実務的に支える事務局体制の強化に向けた見直しを提案しているものである。
・ガバナンスとは協会の運営のあり方である。組織、ガバナンスを考える時、「社会との接点」を考えることが最も大切である。協会は不祥事等に対処して、会計士業界を運営する能力がなければならない。監査業務を行う場合の社会的信頼性の確保ということを、協会の唯一、最重要の役割として位置づけるべきである。 それが、会計士業務の信頼と監査報酬のUPにつながり、充実した業界及び協会の研究、発展につながる。監査の社会性の維持、増強以外の業務はむしろ、協会の従たる業務として位置付け、地域会が担うなど、協会本部の主力は社会が期待する監査業務の質の向上に向けるべきである。これにより会員の監査以外の業務も、間接的に恩恵を受ける筈である。
・監査法人、公認会計士として、監査業務を行う上で、社会へ向かっての協会からの決心の表明のようなものが必要でないか。
・21世紀における会計プロフェッションを念頭においた場合のその時における会員数、会員の職業分布、協会の役割のイメージを明確にすべきである。将来のイメージが見えない。
・将来について考えるのだから、現状を超えた発想が必要である。現状を肯定し、漸進的、段階主義を排すべきである。
・見直しの基本的方向は賛成する。協会の改革は議論の段階ではなく、実行の時に来ていることを全会員に啓蒙し、認識すべきである。今の機を失すると大きな悔を残すことになる。
・危機意識に基づくガバナンスの改革は協会を社会から信頼される組織とするために「信用失墜行為の防止」の視点が大切で、この点が改革のポイントで、機構改革は、会員にとって何が最も必要で、会員のためになるかの視点の強調が必要である。「自主規制機関」としての機能を強化することが最も会員の利益になることを説明し、強調すべきである。
・本改革案は、今後とも継続して協会が自主規制機関としての機能を保持し、諸活動を行うことを前提として策定されている。 それを前提とするならば、なぜ協会において自主規制活動の実効性が問われることになったのかについて原因分析を行い、その旨を本改革案の冒頭に記載する必要がある。その場合、米国においてAICPAが自主規制機能を失っていった過程と比較検討することが有益である。
・海外の動きなど国際的な動向を明らかにし、国内の将来像を描くなど、将来の見通しを明確にして、会員の意見を求める必要がある。
・「協会の将来にとって何が重要かの視点」と言っているが、現在何が欠けており、将来何故、何が必要かを明確にすべきである。現下の厳しい環境とは、監査業務の倫理的失墜である。現在欠けている点と「協会の目的」を全会員に説明し、将来、必要とされることを訴えるべきである。
・「協会は自主規制機関」という点を全会員に理解させるべきである。要点@〜Fがかかげてあるが、「自主規制機関」とは自らを律し信用失墜行為等の根絶を行うことである。「要点」は派生的に望ましい結果が書いてあり、それを達成する方法を中心に書くべきである。
・協会は会員による組合的組織形態から施策を実行する事業遂行型組織への転換が求められているとの意見には全面的に同意する。
・今回の改革案により何が改善されるのかをもっと明確にすべきである。現状の欠点を明らかにしないと改革案だけをクローズアップしても見えにくい。
・平成17年7月の定期総会に当っての五味金融庁長官の挨拶の中に“社会の注目と期待に応えて、監査品質の向上を”ということがあったが「協会に今、何が必要か」という観点を強調すべきである。
・カネボウ等の粉飾事件に当たって、協会は社会の期待ギャップを埋めるためにも、“会社は隠蔽することがある。それを発見するのが会計士の役割。”という会計専門家としての態度が必要である。安易に監査の限界ということで言い逃れをすることでは充分でない。
・今回の組織ガバナンス改革案による粉飾決算防止効果は不明で測定できない。 今回の協会組織ガバナンスの改革案は、粉飾決算防止にどう役立つのか不明である。公開草案(要約版)の「はじめに」の記述によると、「(上略)協会組織ガバナンスのその後の検討を進める中、大型粉飾決算事件などディスクロージャー制度の信頼を損なう事件が発生し、(中略)協会における自主規制活動、特に品質管理レビュー及び監査業務の審査制度等について、その実効性が問われることとなった、(中略)公認会計士制度の信頼を回復するには、その中核を成す監査業務について、会員個々人の監査実務を解消するとともに、協会はより強固な自主規制機関とすべく、早急に組織ガバナンスを見直さなければないことが確信された。」と宣言している。更に続けて、「協会を取り巻く現在の厳しい環境を踏まえ、協会執行部では組織ガバナンス改革の第二弾として、より戦略性・機動性をもった組織、すなわち事業遂行型組織への転換、また、そのための協会会長の強いリーダーシップの発揮と健全なガバナンス体制の構築を念頭に、(中略)役員会、(中略)各役員の機能及び選出方法、(中略)支部のあり方、監査業務審査制度のあり方、(中略)事務局体制のあり方など、を主なテーマとして検討に着手した。」と付け加えている。あとはこれらの論旨を敷衍するための枝葉末節的な分掌の羅列と重複が綴られているだけである。
・公開草案は現行の法定監査制度のスキームと権益を存続強化する策でしかない。 大綱案は、第1部、第2部とも、(これまでのたび重なる大型粉飾決算事件の防止に無力・無策で推移してきた)現行の法定監査制度の存続を前提にして構築した組織と権能の改善・改良策でしかない。およそ現行監査制度の破壊と創造にはほど遠く、また、抜本改革、出直し改革でもないと評価するしかないものである。この改革案で、今後も迫り来る可能性のある多数の粉飾決算事件の予防・防止に果たして効果的に対処できると考えられているのか、その立論の発想に多大の疑問を感ずるものである
<自主規制のあり方>
・大綱案は、協会支部機構を通じての参加に重点をおいているようだが、参加の意義が理解されていないように思う。たとえば、本件に関する会員の参加について、協会幹部はどのように考えているのであろうか。大綱案の説明会の出席には、CPE4単位が与えられるが、コメントの提出者には、単位は与えられない。
・協会執行部は、一般会員を、児童のごとくに指導・監督の対象としかみていない。あるいは、協会を上意下達機関としかみていない。こうした背景で、会員はどうして参加意欲をもつことができようか。まして「会員としての誇り」がもてるわけがない。
・「参加」は英語ではtake partという。役割を受け持つことが参加である。全員が委員などの役割をもつことは不可能であるが、委員会などの審議が、その審議の間に、審議で問題になっている事項が会員に報告され、それに対し、会員は自分の意見を述べ、その意見は誠実に扱われるようにすることが、手近な参加の方法である。ルールの制定に積極的に参加することによって、会員は、自発的かつ内発的にルールを守ろうとする意欲をもつのである。また、特定の問題に関するモノグラフを募集するなど、会員の自発的参加を支援すべきである。
・そうすることにより、協会は、一人一人の会員の職業人としての見識と誇りを認めることとなり、真の参加がなされるのである。さらに、協会が独立的になにものをも恐れずに、パブリック・インタレストを擁護していると、会員が信じるとき、会員は協会の会員であることに誇りをもつのである。
○ご意見として承ります。会員の会務への支援、参加意識の高揚がない限り、協会が自主規制機能を発揮して、その社会的責任を果たすことはできないものと考えます。
・協会のスタンスとして、金融庁の下請け的存在から自主規制団体へ脱皮するための方法を検討する必要はないか。
○ご意見として承ります。会員の意識改革は大変に重要なことと認識しております。 協会が自主規制機関として機能することにより、特に、公認会計士・監査審査会との緊張感ある関係を維持し、相互が補完しあう、監査事務所の品質管理の向上に結びつくものと考えます。
・公認会計士法第43条第2項において「協会の目的とされている公認会計士の品位の保持、会員の指導、監督等」職業倫理面の点をもっと、会員に強調し、明確にすべきである。
・最近の監査上の不祥事の多発を考えれば、「自主規制機関」としては、間接的にでも公認会計士法第26条に言う「信用失墜行為」の予防的指導の強化充実及び罪則の強化の必要性にまで言及する必要がある。
・「協会の将来にとって何が必要か」という命題に対する最も重要な回答は「会員自身の意識改革」であると思われるが、「会員の意識改革」はどうするのか、これに対する言及が充分でない感じがする。協会組織を変えれば会員の意識が変わるものでもない。 ○
<会員の業務範囲と改革の方向性について>
・本改革案の「はじめに」の中に、自主規制機関である協会組織の在り方として7つの項目が示されており、その中には、 「戦略性と機動性を持った組織」/「透明性と中立性を持った組織」/「効率性と財務の健全性を持った組織」/「会員の参加意識が高い組織」が含まれている。したがって、本改革大綱案の具体的施策の策定に当たっては、自主規制機関としての協会組織の在り方に照らして、適切かつ斬新な対応を検討すべきである。
・協会は、特定の会計士や監査法人のための組織ではなく、社会から付託された機能を果たすための自主規制機関であることを再認識し、諸活動や諸施策を実施すべきである。 したがって、例えば、特定の支部(地域会)、又は中堅・中小監査法人や個人会計士による対応が難しいことを理由として、本来あるべき協会としての施策について、妥協的な方針を取るべきではない。
○ご指摘のとおり、協会は、社会からの負託された機能を果たすための自主規制機関であると認識しています。
・協会は強制加入団体であるが、そのガバナンスに関しては、大手監査法人が牛耳っている状況にある。そのような独善的協会組織の改革は必要であるが、その組織をどのように改革するかという議論をする前に、協会がこれまで行ってきた業務の内容、現在行っている業務を精査してみる必要がある。
・組合型から業務執行型への変換を意図しているようであるが、何故組合型ではいけないのだろうか?その不便さを明確にして欲しい。
○会員の業務態様は様々でありますが、公認会計士の資格独占業務である監査業務に対する信頼性が、公認会計士業務全体の信頼性に大きな影響を与えるため、監査業務の信頼性確保が協会の会務執行の最重要課題であると認識しています。
○監査業務の品質向上のため、監査業務遂行上の組織的な対応が協会本部の会務執行上前面に出ざるを得ません。しかし、監査実務は、単に監査に関する知識にとどまることなく、IT、経営、税務等の財務に関係する分野の知識や経験が総合的に求められます。したがって、これらの分野における協会活動の重要性も当然のこととして認識しています。
○たとえば、昨年の定期総会において、中小事務所等施策調査会を設置するなど会員の業務態様に応じた支援体制の構築にも取り組んできているところです。
○協会の本部活動において、公認会計士業務のすべての分野に注力をすることができるか、又はすべきであるかは、社会からの負託、その担い手、さらに経済的な観点等から、プライオリティを十分に検討し、実行する必要があると認識しています。今回支部機構改革を提案していますが、本部と支部機構の役割分担をその補完関係から見直すことは重要なテーマであると認識しています。
○会計プロフェッションが、経済社会のインフラとして広く活躍できる環境整備は、協会会務の重要な課題と認識しています。そのためには、公認会計士を取り巻く制度改革においては今まで以上に、十分な準備を行い、積極的な活動ができるよう体制整備する必要があると認識しています。今回の組織改革における理事会の議案の絞込みは、日常の常務に関することは常務執行理事会に委ねた上で、協会の将来を見据えた重要な課題につき議論を尽くそうという意思が込められています。
・現任監査人が被監査会社との監査契約を監査期間中で解約する場合に備え、協会に相談窓口を常設し、前任・後任監査人の相談を受けることを理解し、一定期間ごとに公認会計士の現状(所得、勤務状況、満足度等)を調査し実態を把握し会員への施策に反映するよう希望する。すなわち、協会は、公認会計士個人のためのサービス機関としても存在していることを明確に打ち出すべきである。
○・監査業務の複雑さと、品質管理、ローテーション等、法定監査は規模と組織力のある法人でないと対応が難しい状況に向かっており、会計士の本来業務である法定監査はサラリーマンとしての立場でしか出来ない方向にあり、この面では自由業としての魅力がなくなりつつあるように思われる。この点につき、後進の人材確保、育成に本部がどのように考えているのか、非常に見えにくいと思われるが、どうか。
○・本改革大綱案は、長期的な観点から希望ある魅力的な公認会計士業界を展望した協会組織ガバナンス改革案として、あらゆる角度から検討されたものとは見受けられない。 公開草案には、「昨今の公認会計士業界を巡る環境変化を踏まえ、21世紀における会計プロフェッションのあるべき姿を見据えた上で執行部をあげ鋭意検討を重ねてきた」と明言しているが、検討不足な感は否めないと考える。
・昨今、斯界において幾多の不祥事とりわけ昨年表面化したカネボウ粉飾指南事件を背景に規制当局の立場と自主規制機関としての協会が会員に対する監督責任を問われる立場からの改革案であるように見受けられる。
・特にこれからの公認会計士業界は、会計・監査業務にかかる問題だけで論ずるものでなく、新試験制度の下では多方面からの合格者が増加してくることが予想されており、監査専業の会員の比率はどんどん低下してゆくことは明らかである。従って、このような変化を踏まえて、会員の立場に立った協会改革も盛り込むべきではないか。
○・正副会長戦略会議で検討が進められてきた「改革大綱案」の問題認識及び改革の方向性について基本的に理解できるが、一つとして、強制入会制度を採っている我が協会会員の業務フィールドが監査業務と監査業務以外と税理士業務とに分極化している現実。その二つに、大監査法人に勤務している会員(その帰属意識は協会会員である以前に当該法人にある場合が多いのではないか。)とその他の独立開業会員とに別れている現実である。 このことは、我が公認会計士制度50年余の歴史の中で、協会会務執行の上で大きな矛盾となってきているように思う。
○・協会加入会員の多く(総数は約50%にもなる)は個人事務所を経営しており、監査の仕事など行っていない。いや、むしろ行えないような状況にある。監査の仕事の領域が拡大しているにも係わらず、それをなんでもかんでも大手監査法人が行っていたのでは、協会の進歩はない。
・監査業務の棲み分けを行えるようにすること、その振り分けこそ協会が行い、会員である個人としての公認会計士がその有資格業務である「監査」で生計が立たなければならない。その元凶は大手監査法人のダンピング、懇請であり、系列税理士法人や系列コンサルタント事務所が隠れ蓑になって行動することに始まっている。監査法人において行われる監査業務に関しては、無資格者を使用しないこととさせるように指導すべきである。
○・中小事務所への支援体制の強化を望む。
○<業務の効率性の観点からの見直し>
・本改革案には、協会会長に対する報酬の支給、専務理事制の導入、事務局体制の強化等、従来にも増して協会としての支出が増加する項目が含まれている。しかし一方で、効率性と財務の健全性を持った組織を目指すとしながら、その対応策としては不徹底であるかまたは矛盾した内容が示されている。 したがって、現在の協会組織及び事業における不経済・不効率面を検討し、経済的合理化に資する事項を本改革案に取り入れるべきである。
○経済的合理性を念頭において改革を進めていく所存です。
<社会からの信頼を得る方策について>
・パブリック・インタレストの擁護を掲げるのであれば、パブリックには株主・債権者に限らず、例えば、環境報告書の受け手であるいわゆるステイク・ホルダ―、政府会計にあっては、納税者、将来の納税者をも含む広い概念であることを明確にすべきである。しかしてあらゆる、施策、ルール・メイキングなどの公表にあたっては冒頭にこのことを記述するようにすべきである。
○ご意見として承ります。
・法定監査のウェイトは、内部統制重視と監査調書等の作成など、守りに偏っている傾向にあるのではないか。IT・ソフト関係等、新業態への対応とか、匿名組合を利用した取引の複雑化した新しい取引等への対応と企業実態の正確な掌握など大きな監査リスク対応が望まれる。公認会計士として、一層の職業倫理向上等により、社会からの監査に対する信頼性回復のために協会と会員が一体となって努力が必要である。
○ご意見について、今後の会務運営に活かしていきたいと存じます。
・証券取引法の投資サービス法への改正に当たって、その対象が拡大し、それに伴って、公認会計士の果たすべき役割の見直しが必要とされていること。
・2005年12月22日、金融審議会金融分科会第一部会は報告書「投資サービス法(仮称)に向けて」を確定し金融担当大臣に提出した。この報告書には、「証券取引法を改組して投資サービス法とすべきである」と記載されており、金融庁は、この報告書を受けて、本年3月には投資サービス法案への改正法案を国会に提出し、本年中の施行を予定している。
・金融審議会での議論においては、投資を行う者が、非常に小口の一般消費者にまで広がっていることを前提として、消費者保護のために投資サービス法の規制の対象を拡大しようとした結果、規制対象には、利潤の獲得を目的とした業者がビジネスとして取り扱う商品だけではなく、非営利団体の実施する出資や、自治的な団体が実施する会員内の出資なども含まれることとなり、その場合の規制にかかる費用、とりわけ、公認会計士監査の実施に関する費用負担の問題から、規制の是非や内容に関する点が問題とされた。
・この問題は、2004年12月の証券取引法の改正により、一定の民法組合や匿名組合の出資持分がみなし有価証券として規制の対象となったことを契機として、NPOバンク関係者から問題提起があり、金融審議会における議論を通じて取り上げられてきた。この結果、NPOバンクなど、「利益配分が禁止され、出資額以上の払戻しの禁止されている出資は金融商品に該当しないこと」が報告書に明記されることとなった。しかし、利益配分を禁止していない非営利団体の実施する出資や、自治的な団体が実施する会員内の出資(以下、市民事業という)についての取扱いについては明確になっていない。営利目的の事業とは異なる市民事業に対応した透明性の確保の法制化や、あるいは、規制の対象外となったNPOバンクなどの自主的な透明性の確保の方策など、これまでの証券取引法監査と異なる方策の模索が開始されており、公認会計士にとっても営利以外での役割、ボランティアベースでの活動が期待されるようになってきているのである。
・この点については、2005年9月13日付で、10名の会員の連名により提出した意見で述べたとおりであるので、詳細はこれを参照されたい。
・なお、NPOバンクについては、金融審議会金融分科会第一部会報告書の別紙1「各金融商品の具体的範囲に関する整理」において、以下のように明記されている。
・−NPOバンクの説明省略−
○ご意見について、今後の会務運営に活かしていきたいと存じます。なお、社会貢献については今後さらに検討すべき課題の一つでもあると考えます。
・法定監査制度を公営化し、会計監査人の独立性と報酬を保証して事件防止に資する。 監査法人制度を含む法定監査制度を公営化することにより、(会計検査官や税務調査官等のように)会計監査人を被監査人から経済的に独立させ、名実共に利害関係なき第三者として機能できる環境を醸成し、整備することができる。 公営化に伴う法制化により、会計監査人に一定の権限を付与して(民営時代には不徹底だった)広範かつ踏み込んだ会計監査も可能となってくる。 対象企業の会計を監査・監視する機関は、国会の付属機関(会計検査院とは別組織)で行うか、既存の証券取引等監視委員会の組織を改変して企業会計監視院(仮称)として行う。 対象企業からは、従来の監査報酬相当額を新たに会計監査税(仮称、目的税)として徴収し、公営化に伴う新機関の運営費用の財源を確保したて独立採算を確立し、行政経費の新規負担の発生を回避する。 新機関は、そこに所属する会計監査人の身分を特別公務員又は有期公務員として処遇し、また、一定期間の報酬を保証して支給する。
○ご意見として承ります。
<議論の進め方に対して>
・今回の大綱案に関して会員等から寄せられた意見については、協会本部のどこの部署で取扱われ、それがどういう過程を経て、改革案に反映されたりされなかったりの判断が下されるのか、一連の手続等について教えていただきたい。又、今回別冊として「会長の選出方法について寄せられたコメントの検討」を配布された趣旨、特に会長の選出方法だけ別冊にする必要が有った理由を知りたい。
○昨年7月に改革の方向性を示して以来、会長選出方法の見直しに関し多数のご意見が寄せられたことから、これらを整理し会員にお示しした次第です。
・会員と議論する場が極めて少ない。また、議論しても執行部からの回答は中途半端であり内容がない。情報交換の欠如を反省し、その改革のための組織造りに努力を要する。
○大綱案公表後、正副会長が手分けして会員各位との意見交換の場にできるだけ多く参加してきております。
・現在の協会役員は大綱案について自己の意見を明らかにすること。賛成かどうかを項目別に理由を付して賛否を明示すること。
・意見があったことは広く公表してほしい。
・世間では「改革」流行であるが、これまでの「改革」の結果どのような経過を示しているかについて十分認識しなければならない。真の「改革」は「拙速を持って尊し」とするのではなく、じっくりと練りに練った「改革」こそ、専門家集団が行う「改革」であり世間から注目をあびる。次の会長もその次と段階的な改革こそとって然るべきである。
○ご指摘のとおりです。今後とも必要な対応、改革は継続したいと考えます。
・大綱案が会員に発信されたのは平成17年12月8日付けである。しかし、実際に着信したのは平成17年12月28日であった。(なぜ発信日と着信日が3週間も乖離するのか?協会が日付操作、つまりバックデートを仕掛けたのかと疑ったほどである。ここにも会務運営上のガバナンスの不備を見て遺憾である。)年末年始の特別休暇が連続したために、現実に会員の手許に届いたのは年明けの18年1月初旬であったと思われる。したがって、この大綱案を検討する期間は(日常業務を処理しながら投入できたのは)賞味10日程度しかなかった。
○12月8日は、理事会承認日です。その後の字句修正等を経てお手許に届いたのが年末になった次第です。
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公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に寄せられたコメント(役員組織の見直し関係)
会員コメント 執行部の考え方
<役員会の機能分化について>
・現在の87名から成る理事会での議案審議では、議案に関する十分な審議を行うことに無理があると考えられるので、執行理事会と評議理事会を設け、会務の執行機能と監視機能を明確に分化する案に賛成する。
・なお、公認会計士の中核業務は監査証明業務にあり、社会の期待も第一に監査証明業務が適正に行われることにある。したがって監査業務に関連する案件の審議に当たっては、深度ある議論を適時に実施し、アナウンスし、監査実務が円滑に行われるよう最大限の配慮を行うことが重要である。理事会の審議体制にとどまらず、この目的のために有効と思われるさらなる対応を徹底する必要があると考える。
○会務の執行機能と監視機能を分化し、これに伴い理事会は重要議案を主とすることにつき、賛同のご意見をいただきました。 今般の改革提案は、本来あるべき会務執行機能と監視機能との明確な分化の実現には至っておらず、したがって、目に見える形での組織のスリム化は実現していません。将来的には明確な機能分化と執行機能の小規模化という方向性を目指すべきと考えますが、現状では一定の範囲におけるボランティアへの依存がないと会務執行に支障をきたすと考えられることから、それらを勘案した現実的な提案とさせていただきました。
・監査業務の社会的信頼確保のためにという目的の範囲にしぼって協会の役員及び委員会組識を改革する必要がある。現在のサロン的な理事会等の状況を改め、目的を明確にした、少数精鋭の常務執行理事体制を構築すべきである。
・理事会の現況に述べられている通り「会務執行機能と会務監視機能が同居」している点は問題であり、これを分離する必要がある点は同感である。
・協会の機関は「理事会」と「常務執行理事会」で構成されるA案に賛成する。
・常務執行理事会で各種委員会答申等における審議・議決を行うこととするとともに、理事会の開催を年6回程度とする案に賛成する。
・「その他の理事」は監視機関とし、ボランティアでその人数も少数化の方向で進め、年3〜4回程度の開催で「草案」に記載されているような承認事項を審議することに賛成である。
・「役員会の執行と監視の構成」方向に賛成
・「常務執行理事会議決を基本とすること」方向に賛成
・「理事会の主は重要議案」方向に賛成
・理事は、会員の代議員的役割を果たすと考えた場合、理事会は基本的な会則の変更や選挙制度の変更など、重要な項目に絞り、他の項目は常務執行役員において行うこととしてはどうか。
・会務の執行と会務執行の監視の区分が、曖昧となっているのではないか。
・財団法人等の評議会のように理事会および執行理事以外の権限が不明確。
・執行理事以外の理事が監査業務審査会委員とか、分科会委員となっている等、常務執行理事とそれ以外の理事との役割が不明確。
・理事会の監視機能の意味が必ずしも明瞭でなく、具体的内容を詰める必要がある。
・将来的には執行と監視を明確に分離した機関構成にすることを要望する。
・「協会組織ガバナンス」の意義が理解しにくい。株式会社のガバナンスであれば、最高の地位にある経営者がどのように株式会社を支配、統制しているかのあり方をいう。この考え方を協会にあてはめれば、会長以下各理事が、協会をどのように支配、統制しているかのあり方を指すとみられる。
・ガバナンスには支配、統制の基礎になる理念が欠かせないが、協会の場合には、草案3頁@に括弧つきではあるが示されているように「パブリック・インタレストの擁護」とすることが適切であり、この理念は、括弧つきではなく、最初に示されるべきである。
・協会の存在根拠を「パブリック・インタレストの擁護」と定めた場合、これが単なるお題目にならないためには、この概念を操作主義的に定義することが必要になる。操作主義的とは、「概念は一群の操作によって定義されねばならないとする考え方」であり、これを本件に適用するならば、各級理事者がどのように行動すれば、結果において「パブリック・インタレストの擁護」になるかを明確にし、各級理事者がこれに従って行動することをいう。
○協会は、公共の利益の擁護に協会の存在意義を認め、そのために実効性のある協会組織はいかにあるべきかという観点から、今回の改革案を提案しています。
・草案ではなにを透明にするかがわからないが、もっとも重要なことは、各級理事者の意思決定の「透明性」である。しかしてこの「透明性と中立性」もまた操作主義的に定義されねばならないが、これは、会員及び社会一般に影響をもつようなルール・メーキングに当たっては、できあがったルールを公表するだけでなく、ルール・メーキングに関与するものが、どのような事実認識に基づき、どのような目的をもって、ルールを制定しようとしているのか、どのような議論があったのかが、明確になるような逐語的議事録を作成し、これを誰もが閲覧できることとし、それらを要約した公開草案を公表、寄せられた意見について誠実に対応し、最終的に制定されたルールには、以上の要約を記載するとするルール・メーキングのルールを設け、これに従ってルールを定めることによって達成される。
○例えば、答申の草案公表を昨年の定期総会における規則変更により、原則としました。
○また、今般の改革提案では、答申審議の多くを常務執行理事会で行うこととし、これを理事が監視する体制に整備しました。
・草案8頁の(提案の背景)に示されている答申案の処理について、(ア)と(イ)を区別しているが、区別する理由が明確でない。区別せずに、答申案の採用、特に会計処理基準に関する事案など、会員及び社会に直接影響をもつものは、常務執行理事会の責任とすべきである。業種別委員会などは、利害関係者の集団であり、利害関係者の集団による答申を公正なものとすることは、事実上においても外観的にも、会員及び社会によって承認されまい。
○ご指摘のとおり、答申の責任主体は常務執行理事会です。 常務執行理事会における答申審議は、各委員会の答申作成能力の向上を前提に、(ア) 専門的な内容に関する観点よりも、(イ)答申等が与える影響の観点での審議を十分に行うべきということを明示しました。なお、答申の公正性の担保は、公開草案によることを基本としています。
<理事会の運営、理事の職務>
・各種審議会、委員会の取りまとめ内容の審議は常務執行理事会で行われることとなるが、仮に2名の理事を出しても、常務執行理事ではないため地域会として常務執行理事会の審議内容が分からなくなってしまうこと、しかも現行理事会は毎月開催だが、これが年6回と半分になってしまうこと、そうすると、本部において掲げている“協会本部と地域会の連携”ということが、かなり希薄になるのではないかと思う。 例えば、常務執行理事会に地域会会長はオブザーバーとして参加するなどの方法がよいのではないかと思う。つまり、常務執行理事会において各種委員会答申等の審議を行うとあるが、“等”に該当する他の重要な議題の審議が行われた場合、地域会にとって内容がよく分からないし、地域会にとって重要な案件の審議がなされた場合に、理事会等で後で聞いて審議に参加するというのでは、非常にさびしい限りとの思いである。
○大綱案では、新たな理事会の運営に関しその監視機能及び理事の会務への参加意識の低下に対する懸念の払拭などを目的として、理事が、常務に属する会務の執行状況の情報を得やすくするよう理事会に分科会を設置することを提案しました。 これに対し、特に地域会会長による会務の執行状況を把握する機会が減少することを懸念する意見などが寄せられたことから、再度検討した結果、理事(地域会会長として理事になる者を含む。)の要請によって常務執行理事会の傍聴を認めることとしました。これに伴って、分科会運営案は、取り下げることといたします。
・選出された理事は、理事会のほか分科会にも出席することとなるが、設けられている分科会の全部の出席は物理的にできないので、情報量が減ってしまうこととなる。
・情報量の減少を補完する意味で、地域会長会議を毎月開催するなどの方策を考える必要もあるのではないか。
・本改革案においては、協会のガバナンスを有効に働くようにするためとして、理事会内の分科会の設置を提案しているが、その役割と機能及びその効果が不明である。また、屋上屋を重ねる組織とも考えられ、常務執行理事の負担も増加することになる。 したがって、本分科会については設置する意味はない。理事への情報提供を目的とするならば、個別の委員会ないし常務執行理事会への傍聴を認めることを検討すべきである。
・理事会内の分科会の設置の方向には賛成であるが分科会を簡素化する
・理事の分科会への配属では各人の得意分野、希望等に充分配慮する必要がある。
・理事の一部には、会務執行を含まないか。
○理事の方は、「会員の方々からの委任を受け、会務執行を監視するとともに、重要議案の意思決定」を行うことを職務とし、ガバナンスという点では会員を代表する役員となります。 一方で、一定の範囲におけるボランティアへの依存がないと会務執行に支障をきたす状態にあることから、一部の理事の方については、ご指摘のとおり協力理事として執行にも関与せざるを得ないのが現状です。
・選任された理事をこのような基準(「「将来の常務執行理事を育成するという意味から、それ以外の理事を会務執行に協力してもらうことを」想定している。」)で常務執行理事とそれ以外の理事に選別するのは、選任された理事及び選任した会員に対しても失礼ではないか。
・役員定数見直しのところで、“将来の常務執行理事を育成するという意味から”という文言が入っているが、非常に失礼ではないかという感じを持った。
・開かれた協会の観点から、理事は必要な場合に常務執行理事会に参加するとか、あるいは、常務執行理事会の審議状況は、IT技術により各地域会事務局で閲覧できるようにするとか、情報公開を進めて透明度を高めるべきではないか。
<役員の総数>
・常務執行理事会は35名以内の役員と専務理事により構成、理事会は理事43名と常務執行理事会構成員をもって構成する案に賛成する。ただし、各地域会への理事定数の配分が不明である。
○役員総数の見直しに係るご意見は、会務運営の効率化の観点から一考に値すると考えますが、現在の協会役員は、自身の業務を抱えながらのボランティアで会務運営に協力しているのが実態であります。今回の改革提案において事務局体制の強化を掲げていますが、その実現は一朝一夕ではなく相応の時間が必要です。したがって、その実現までの間は、ある程度の員数をもって会務を分担し合わなければならないのが現実問題であり、その許容できる範囲での効率化を提案した次第です。
○大綱案では、全国を5区域程度に分け、常務執行理事にそれぞれの地域担当を置き、地域会会長と協力して担当区域の地域会と本部との連絡・調整を主導的に行うことを提案しましたが、会員意見もあり、地域会会長会議の常設化及びその正副議長が本部副会長となることなどを踏まえ、当初考えていた5名の地域ブロック担当を3名に縮小することとしました。ただし、増加する本部会務を分掌する常務執行理事の定数は、提案の27名以内のままとし、地域ブロック担当の縮小分は代わって委員会活動等を通じた本部会務を分掌する常務執行理事にその員数を配分する等の柔軟な対応を図っていくこととしたいと考えます。
・活発な意見の交換を促すためには、68名以内という定員数は多すぎます。
・地方代表はブロックごとで十分です。
・役員定数は現行とほとんど変わっていないが、迅速性及び効率の観点より常務執行理事は20名以内、理事は25名以内とする。
・役員総数が現在と殆ど変わらず、尚一層のスリム化が必要である。
・本改革案では、役員の総数を83名以内(うち、常務執行理事は35名以内、理事は43名)としているが、これでは現行の役員定数(87名以内)とほぼ同数であり、改革とはいえない。
・協会が戦略性と機動性を持った効率的な組織を目指すならば、役員数を大幅に削減(例えば、現案の1/2程度までに)すべきである。
・常務執行理事会は35名は多すぎるので15名程度として有給とする。少なくとも将来の事務局体制の強化を視野に入れてスリム化の方向とする。
・A案のイメージで行くとして、「常務執行理事」は現在の会長、副会長等の人数程度(15名以内)とし、有給の方向で改善し、「執行理事」はボランティアではなく、協会の経営者といった経営能力のある人を人選する方向を明確にしたい。常務執行理事は少数精鋭とすべきである。
・常務執行理事数の減少(15名程度)と外部理事の増加(5名以内)
・常務執行理事は会長、副会長、専務理事等を含め10〜15名程度とする。
・今後、公認会計士の5万人体制と言われている中で、会員数が増えるので理事の定数はある程度多い人数を想定してもよいのではないかと思う。
・組織の屋上屋は控えること。シンプルが望ましい。
・機関構成の見直しが、会務執行の効率性と機動性の確保に重点を置いているのに対し、役員定数の見直しは、協会ガバナンスの充実強化を支持するものとして位置づけている。協会のガバナンスは、(ア) 会員の従事する業種、(イ) 会員の勤務形態、(ウ) 会員の地域会分布状況、の観点から決定すべきであるとしており、特に役員定数の見直しにおいて、(イ)及び(ウ)を配慮したとしている。 大綱案では、常務執行理事会構成者が在京の大手監査法人出身者に偏る現実を見据えて、(イ)及び(ウ)を配慮するための措置を講じているものと思われるが、そのような措置は、協会のガバナンスが有効に機能する上では逆効果であると考える。 協会ガバナンスの有効性には、理事会による会務執行に対する監視機能の強化が重要である。そのためには、役員定数の面から、理事会構成者に占める常務執行理事会構成者の割合を50%未満にすることは当然であり、可能であれば、常務執行理事会構成者以外の数と常務執行理事会構成者数の差が20以上あることが望ましいと考える。
・理事会構成員の内、常務理事会構成員以外の者は、可能な限り在京以外で大手監査法人出身者以外の者にすべきであり、そのためには、地域会会長会議議長及び副議長を副会長ではなく理事とし、また、地域ブロック担当の5名以内の者を常務執行理事とするのではなく、理事とする方が協会のガバナンスが有効に機能するものと考える。
・基本的な役員構成に関し、現行と提案の個々の増減についての変更理由を説明される必要があると考える。 副会長、常務執行理事、理事の定数が変更になっているが、具体的な理由の記述がないため、変更の是非を判断しがたい。
・理事会によるガバナンス機能の強化という観点からは、理事会の議長は本会の会長が務めるではなく、理事の互選により選出すべきである。
○今回の改革提案では、会務執行の機動性、迅速性を目指すとともに、会務執行の監視体制の充実も目指しました。 ガバナンスの観点から、また監視体制の充実を外形的に示す観点から、提案意見にある理事会の議長を執行部門以外からの役員から選出することも一考に値しますが、今回の提案では、会務の執行と監視との完全分離は実現されておらず、なお理事会に一部の執行機能が残されています。このような状態において、執行機能を含む理事会運営を執行部門以外の役員から選出することは、議事運営に支障を来たす可能性があることから、現時点では適切ではないと考えます。
・近畿会と京滋会の会長任期が2年と他地域会会長
・本部役員任期と異なるため地機会会長会議のメンバーが途中で交代することとなる。本部役員の任期と合致させる必要があるのではないか。
○役員の選出方法を見直す中で、関係地域会での検討をお願いしているところです。
<地域会会長>
・地域会会長は常務執行理事会にオブザーバーでよいので傍聴が可能とすべきである。
○本部理事となる地域会会長を含むすべての理事に、要請に基づき常務執行理事会の傍聴を認めることとし、理事会における分科会運営提案は取り下げることとしております。
・地域会会長は、常務理事として本部の情報を伝達していた業務が重要な役割なのに、常務執行理事会の構成メンバーでなくなるのは、地域会と本部との連携等から問題である。
・地域会会長会議は単なる連絡会議ではなく、常務執行理事会に参加でき出来ない地域会会長もいるので、地域会会長が常務施行理事会に陪席できるようにして、本部情報をタイムリーに地域会に伝達すべきである。常務執行理事がいない地域会が予定される。
・今後は常務執行理事会が会則の定める範囲内で会務を執行することになり、地域会会長・副会長のほとんどが常務執行理事会に出席しないこととなる。そうなると、各地域の意見等が協会会務執行に反映されにくくなると思われる。地域会会長会議は各地域の重要な意見等を会務に反映させる重要な役割を持ってくると考える。
・地域会会長は非選挙により本部理事となること、地域会会長会議を常設機関とすること、又、地域会会議議長及び副議長が本部副会長となる案に賛成する。
○地域会会長には地域会活動を通じ本部会務の執行機能を担っていただくことになると考えます。したがって、地域会活動にある程度は専念していただく必要もあると考え、全国を5区域程度に分け本部副会長になる地域会会長会議正副議長及び常務執行理事3名の計5名が、本部会務執行と各担当区域における地域会会務執行とのリエゾンを担うことを考えております。 特に、地域会会長会議の正副議長には、同会議を通じ各地域会との連携をより密にしていただく責務があると考えます。
・地域会会長の非選挙による本部理事の方向に賛成。
・地域会会長理事は地域会会務執行者であり、地域会会議のメンバーでもある。地域会会長理事は地域会の業務執行が役割であることを考えると執行理事になるのではないか。
・常務執行理事会と理事会の役割を分けていると書いているが、分かれていないと感じている。北海道会の会長も東京や近畿の会長と同じで業務執行をやっているのに何故業務執行役員としないのか、おかしいと思う。
・役員定数の見直しのBにおいて、「地域会会長の互選により選出された地域会会長会議議長及び副議長が本部副会長となる」となっているが、二人も副会長に選任する必要があるのか。 ・ 地域会の意見を本部運営に反映あるいは本部の意向を地域会に的確に伝えるのであれば一名で十分ではないか。 副会長としての職務が単なる名目的なもの(現状の在京以外の副会長に近いもの)となる危険性はないか
・議長・副議長が結果的に東京会と近畿会に集約され固定化される懸念はないか。または、単なる持ち回りになる危険性はないか。
・複数の地域ブロック担当の常務執行理事を置くこととなっているが、議長・副議長の二人の副会長と地域ブロック担当常務理事との職務がどのような関係になるのか不明確である。また、この点からも二人の副会長が必要かどうか検討を要する。
・「地域ブロック担当」の有効性が疑問である。 その職務について、地域会会長会議や各地域会長の職責との役割分担が錯綜して実際的でない。むしろ、地域会・本部間の会務分野別ネットワークの構築を提案する。
・「東京会会長」又は「全会員の35%超が所属する地域会の会長」は、地域会会長会議の議長又は副議長とする。とすべきである。相当数の会員を擁する地域会の会長は、会員への影響力や支持の重さが他の地域会会長と全く異なることから、当然に議長又は副議長に就任するべきである。
・地域会会長会議の議長及び副議長の選任に当たっては所属地区会の会員数等を考慮するべきである。
・「従来、地域会会長は慣例として常務理事となっていたが…」の記述は事実に反している。東京会会長は、本部役員とはまったく切り離された存在であった。
・地域会会長会議を制度化しても、連絡協議会的なものを想定しているようだが執行機関的な役割も必要ではないか。
○地域会会長会議の運営や主要な活動目標等の詳細は、今後プロジェクトチームを設置して検討していきたいと考えます。地域会からも積極的にご提案いただきたいと思います。
・現在の案では地域会会長会議が各地域の重要な意見等を会務に反映させる重要な役割をもってくる。これが明確化されていないので、これを明確にしていただきたい。
・地域会会長会議の開催の頻度は、少なくとも毎月1回と理解してよいか。
・地域会会長会議が重要性を帯びてくることに鑑み、同会議への出席者は各地域会各々2名(地域会会長・副会長)としていただきたい。
<外部理事>
・理事2名以内、監事1名はそれぞれ会員外の学識経験を有する者から選任する案に賛成する。
○当面は、原案どおり会員の信任を得た役員をもって構成する理事会において外部理事2名を選任することにしたい。
○なお、外部理事に当初から特定の職務を割り当ててしまうことは適当でないと考えます。
・社外の意見を広く取りいれ、かつ、4大監査法人に偏った協会の対応を牽制するため、外部の有識者が理事にもっと多くなるべきで、5名以上を希望します。
・外部理事は5名以内等として、外部の目をより多く導入する
・外部役員の権利能力が会員選挙選出役員と同等であるので、その選任手続に総会による信任を加えるべきである。
・草案11頁に「外部理事」を会員以外から選出することが示されているが、その存在が内部理事の間に埋没することを避けるため、二人の外部理事には、「公益代表理事」という名称を与え、公益代表理事は、独自に協会理事者の意思決定のあり方、その妥当性を調査すること、会員及び社会からの質問に応じ同様の調査をすること、調査の経過、結果は、協会とは独立的に、適時、協会機関誌に公表することをその職務内容とすることとし、協会は機関誌に紙面を提供することとされたい。この考え方はニュヨーク・タイムスが記事の信頼性を確保するために一昨年から採用した方法で、詳細は同紙のホームペイジで承知されたい。
<監事>
・理事会に監視機能を持たせることは賛成であるが、監事の監視機能をしっかりとやってもらうためにも、理事会と監事の監視機能の分担をきっちりとしたものにしなければ、対外的に協会として説明責任が果たせないのではないか。
・特に外部監事の導入を考えているのであれば、財務監査のみではなく、監視機能の点についてきっちりと説明できるようにして欲しい。
○監事の職務は、現在「会務の執行及び財務を監査し、これを総会に報告する。」と規定されていますが、外部監査を導入することにより見直し、「会務執行の法令等への準拠性、財務的見地からの会務執行の経済性、効率性、有効性の監査する」こととしたいと考えます。
○監事会は、臨時総会開催を請求できるなど、強いガバナンス機能を有しております。 また、今後に外部監査が導入されることに伴い、協会の内部統制構築などに対する指導・助言機能も期待されます。 したがって、ある程度の員数は必要であり、提案どおり外部1名を含む計4名が適当と考えます。
・理事会に監視機能を持たせ、監事の役割をある程度果たすことにより、監事の役割も変って、監事の定数が減ってもよいのではないかと思う。
・監事を5名以内とし、地域会の監査も行えるようにする。
・監事の員数について、会員から3名では少ないのではないか。
・大綱案によると会員からの監事は3名以内となっている。監事は常務執行理事会、理事会に出席しなければならない。3名で足りないと思うので、員数を見直していただきたい、同じ理由で、外部監事も1名で良いのか疑問である。
<外部監査の導入>
・監事機能の見直しと外部監査導入の方向に賛成
○政府の「特殊法人等整理合理化計画」に基づく「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」による要請も踏まえ、協会財務報告の透明性、外部監査制度の有効性をアピールするため、会計監査について外部監査を導入したいと考えます。
○全地域会の横断的な会計監査が必要であると認識しており、監事の職務から会計監査面の負担を軽減することにより、「会務執行の法令等への準拠性、財務的見地からの会務執行の経済性、効率性、有効性の監査する」職責を担っていただきたいと考えます。
○ご指摘のありました外部監査人の独立性確保などにつきましては、今後、運用面を検討する際に確認したいと考えます。 なお、海外会計士団体の状況については、例えばAICPAでは、公認会計士による監査を受けており、年次報告書とともに監査報告書が公開されております。
・監事の見直しと外部監査の導入等に賛成
・会計監査人の制度化には賛成である。 ・ 協会会員という内部者である公認会計士又は監査法人が実施する監査を「外部監査である」とアピールすることは適当でない。
・協会が外部監査制度を導入するならば、外部監査人に関してローテーション又は任期制を導入すべきである。
・会計監査について外部監査を導入するのであれば、第三者から純粋な外部監査ではないのではないかとの批判を受けないような形態としていただきたい。もしそれが無理であれば、監事の役割を現行より強化しかつ独立性のあるものにして対応していただきたい。
・外部監査は今回の改正には必要ないと思われる。無駄な支出を控え、公認会計士である監事の監査機能の充実でもって足りる。
・大綱案によれば、監事の役割を見直すとともに、会計監査については外部監査を導入し、外部監査人は、正副会長、財務担当役員及び監事輩出監査法人以外から選出することとするとしている。そして、外部監査人による監査の導入は、職業会計士の団体である協会が率先することで外部監査の有効性をアピールできるものであるとしている。
・外部監査人について、正副会長等一定の役員輩出監査法人以外の監査法人をその対象としているのは独立性の観点からの配慮であると思われるが、公認会計士及び監査法人が監査対象である当協会の会員であり、協会が会員に対して指導・監督する自主規制機関である限り、独立性の外観を損なう疑義があることを否定できないものと考える。そうであるならば、外部監査人は会員以外の者でなければならなくなってしまい、会計監査は公認会計士及び監査法人でなければ実施できないとする協会の主張と矛盾が生じる。
・透明性の確保から外部監査を提案されていることも分からないではないが、協会の運営資金は、会員以外の外部から拠出されたものはなく、その意味からも必ずしも外部監査である必要はないと考える。
・監事は理事経験者から選出されることが慣習化されており、そのため、理事に比べ監査実務から一線を画した会員がその対象者になる場合が多い。今後会員数の増加により、協会の財政的規模は大きくなることで、より会計監査の負担が大きくなるものと思われる。そこで、従来通り会計監査は監事が行うこととするが、監事を補佐する者を会員より有償で広く求め、それら者とチームを組むことで、組織的な会計監査が実施できるものと考える。
・充実した会計監査をボランティアの監事にお願いすることは過大な負担を強いることとなるので、会員による有償の会計監査を行うべきである。
・会計監査の職業専門家である団体に外部監査の導入は不要であり、従来通りの監事だけの監査で充分対応できるものと思われる。
・協会の会員が監査を行うのであれば第三者から見て外部監査とはいえないのでは、という意見が根強くあり、この立場からは、監事を現行より強化し、かつ、独立性のあるものとし、この案での外部監査は必要ないのではとの意見があった。
・これに対して、例えば会計士である大学の教授等に監査を行ってもらえばという意見があった。そして海外の会計士協会についてはどうなっているのか。
<役員の報酬>
・業務を執行する会長、副会長及び常務執行理事等への報酬を支払うべきである。
○基本的には、会務執行を担う役員への報酬を支払うという方向性について、ご賛同いただくご意見を多くいただきました。 現状の協会財政を踏まえ、当面は会長及び専務理事を有給とし、また、今後の事務局体制強化などで担保されないようであれば再度検討する必要もございますので、ご指摘も踏まえ、今後の動向を見守っていきたいと考えます。
・常務執行理事にも日当を支払う。
・常務執行理事は有給とする。その他の理事には、日当を支給する。財源は会費等の値上げ等によってまかなう。 協会の経営陣(常務執行理事)は協会の運営のあり方を検討し、実現する。
・委員会は「常務執行理事」が統括し、「委員長」が代表すべきである。委員に対する日当をUPすべきである。
・「常務執行理事」は有給とすべきであり、常務執行理事以外にも充分な日当を支給する。ボランティアへの依存を少なくし、タダほど高いものはないと考える時期に来ている。監査法人の給料で理事会活動をするという印象は避けるべきである。
・常務執行理事(有給)以外のその他の理事(無給)には、理事会出席に対して相当額の日当を支給する。
・理事が月一回出席する程度の時間については、ボランティアとする。その場合、財政状態を考えるのではなく、必要なものは支払う方向で検討し、資金が不足するのであれば、会費を増額するのは当然のことと会員も考えると思う。
<総会>
・本改革案では総会の件については言及されていないが、協会の総会に出席することによりCPEの単位を認定している現在の取扱いは、今後の会員数の増加を考えると好ましくないので止めるべきである。 ○ 総会出席とCPE単位との関係については、総会会場へ訪れることのできない会員との公平性も考慮する必要があると考えます。
<委員会>
・協会が行っている業務の中で、どうしても協会本部で行わなければならない業務をできるだけ絞って整理することが大事ではないか。 これまで当然のこととして委員会報告を出してきているが、会計基準機構が存在することから、必要な基準などはそちらに任せれば協会が行うべき業務は減少するであろう。そのような協会本部の関係する業務・仕事などを確認してから、次に協会本部役員選挙のあり方(人数・任期・選出方法)を検討する必要がある。 ○ 将来的には、例えば監査の基準に係る委員会答申は常務執行理事会も通さずに各委員会決議をもって帰結する執行委員会制度や、これに伴う議事公開などを検討する必要があるかもしれません。しかしながら、一定の範囲におけるボランティアへの依存がないと会務執行に支障を来たす現状を踏まえる必要があると考えます。 ○ 今回の委員会に係る改革提案では、まずは常設の会議体を常任委員会へ変更することなどの手当てにとどめております。 ○ ただし、ご指摘にもある協会本部業務の整理につきましては、経済的合理性の観点をもって、各年の事業計画策定等に伴う事業及び会務の棚卸しや今後の地域会のアセスメントの中で対応していきたいと考えます。
・ 委員会を簡素化する。委員会は、公認会計士法第43条第2項の目的の範囲にしぼり込み、任意、有給で行うべきものは理事会の審議事項から分離して、理事会の執行、監視を簡素化すべきである。
・ 協会の委員会もスリム化する必要があり、会員の指導等(公認会計士法第43条)の目的業務についての必要事項(実務指針作りなど)についてしぼり込み、見直す必要がある。
・ 協会の会費等から費用を支給する委員会等は公認会計士法上、必要なものにしぼりこむこととする。
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公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に寄せられたコメント(会長等選出関係)
会員コメント 執行部の考え方
<会長選出方法の見直しに係る総論的意見>
・ 理事を直接選挙で選出し、そこから理事による推薦委員会(間接選挙)で会長を選出するのは、効率化から言って全然抵抗はないと思っている。 ○ 会長の選出方法の改革に係る提案には、当初の改革の方向性の提案に対し、肯定的なご意見から、その方向性に一定のご理解をいただけるものの会員の心情、会員ご自身の信念、会員の会務への参加意識への懸念、また新たな選出方法に対する不安感等からの否定的なご意見まで、さまざまなご意見をいただきました。 そういった議論を踏まえ、執行部として、現在の公認会計士業界を取り巻く環境、21世紀の会計プロフェッションのあり方などを総合的に検討し、大綱案を公開した次第です。 ○ 執行部は、ディスクロージャー制度の信頼を損なう事件を通じ、公認会計士監査の社会的信頼性に疑問が呈され、さらには協会の自主規制機能の実効性が問われる一段と厳しい環境下にあると認識している。このような環境下、公認会計士制度の根幹をなす監査業務の信頼性回復のための施策が、公認会計士が社会から負託されている公共の利益の擁護に応えるための最も重要な施策であると認識しています。 ○ 会計プロフェッションとしての責任をもった機動性と有効性のある施策を実行するためには、それに対応し得る協会の組織とガバナンスの改革が求められ、そこでは、会員個々人の実務改善はもとより、協会が自主規制機関として十分に指導性を発揮し得る組織体制を築き上げることが急務であります。 ○ このような観点から、自主規制機関として戦略性、機動性、迅速性をもった会務運営が行える体制とするための機関構成の見直しと環境変化に対応し社会的にも重大な責任を担い、強いリーダーシップの発揮が求められる協会会長の適任者の選出を含む役員選出方法の見直しが今回の最重要課題であると思います。 ○ 以上を踏まえ協会は、自主規制機関として戦略性、機動性、迅速性の兼ね備えた持続可能性のある事業遂行型組織に転換を図っていく必要があるものと認識し、その事業遂行型組織の経営者として、また、社会的にも重大な責任を担い、強いリーダーシップの発揮が求められる協会会長の適任者の選出は、従来にも増して人物本位での選考が行われるように改める必要があると考える。 そこで今回、一定の会員からの信任を得た役員のうちから推薦委員会における慎重な選考を経て推薦された役員を会長として選任する方法を提案した次第です。
・ 事業遂行型組織への転換という点で、直接選挙では適切な会長の選出は困難という意見に賛成する。直接選挙では組合的、名誉職的な人選となりやすく、問題に対処できない。 ・ 会長候補者は「指名委員会等」により少数の適格者を選出することとすべきであり、乱立は避けるべきである。経営能力、協会の組織が必要とする上での人選ができるようにすべきである。
・ 間接選挙方式には賛成するが、本部役員選挙として、会長、副会長、理事等を一括選出、推薦委員会による会長立候補者1名の指名と次期役員による信任投票、役員の互選による副会長の専任、地域会会長推薦による監事の選出等、会長の解任手続規定を設けてあるから等とはいえ、重要な協会役員人事が民意(会員の声)の届かないところで、密室で決ってしまうという印象を強く感じる。 ・ 会長に適任な人、副会長なら適任な人、それぞれの人材がいるはずである。本部役員の一括選挙で会長、副会長の各候補者よりも多くの得票を得る理事候補者が出ないとも限らない。本部役員選挙制度は根本的に見直した改革大綱案とすべきである。功を焦るべきではない。
・ 直接選挙によらない案は地方の会員からみればよく判らないところで会長が決められるという印象があり、選出は公明正大に選挙で行うべきと考える。 そうでないと地方で税理士会にも入っている会員は、税理士会に興味を持ち、会計士協会に興味を持たなくなる危険性有。
・ 改革案では、会長・副会長・理事などの種別を問わない一括した本部役員選挙をほぼ現行の選挙区ベースにて実施し、現理事会の設置した推薦委員会が当選した理事の中から会長候補者を募り、委員会として会長候補を絞り込み当選者会議で信任された者を会長とする間接選挙を提案しているが次のような問題点がある。 まず、地域会での役員選挙に勝ち抜くためには物心両面において地域間に大きな差異がある。(例えば、現行の選挙区をベースにすれば東京会だけで会員14,200人に対し、関西3会をあわせても3,500人であり、問題にならないほど選挙の費用、労力や認知度の割合に差がある)ことを抜きにして選挙の洗礼を受けたから当選者は誰でも会長に立候補の資格があると言い切ることができるのであろうか。選ばれた会長が適任不適任はともかく民主主義の原点が公明な選挙であることを忘れてはならない。
・ 間接選挙では、当選者会議で会長承認を受け、公表(実際は新聞辞令が先行すると思うが)まで、一般会員はその過程を含め知る由も無い。これでは会長にとっても、会員にとっても緊密感が無く、会長と会員の距離は益々遠のくことになってしまい会務運営にも支障をきたすことになるのではと危惧するところである。
・ 大綱案の「理事は、会員が選挙により選出する。会長・常務理事は、理事会が間接的に選出する。」という手続は一見合理的に見えるが、「会長を選出する理事が会長選出に関し会員の意見を代表できるかどうか」が問題である。 ・ 会長は、推薦委員会の推薦により理事が間接的に信任するからには、「選挙のとき理事各自が誰を会長に選出するか訴求できない」制度である。政党選挙では、多数党の党首が首相になることが想定されている。今回の制度では、これが不明確である。
・ 地方の会員は現在でも本部に対する関心は必ずしも濃いと思えないが、これを間接選挙(選挙といえるかどうかもある)にすることは更に希薄にするのではないか。
・ 現在の会員2万人台では、直接選挙でよいと思う。ただ、会員がもっと増えてきた段階で、間接選挙も検討すべきとは思う。
・ 直接選挙によらない案の理由として将来の会員5万人を意識して、選挙費用がかなりかかるということを論拠としているが、現在会員約16,300人なので、5万人体制を見据えて今直接選挙によらないとするのは時期的に尚早。
・ 間接選挙制の導入については、時期尚早ではないかと考える。 ・ 直接選挙制を廃することについて未だに幅広いコンセンサスが得られているとは思われない。なお、別冊に示されているコメント等が、間接選挙制、特に推薦委員会を経る方式について必ずしも十分性がある説明となっているとはいえない。
・ 中国会では全会員(239名)を対象に会長の選出方法についてのアンケートを求めた。結果は以下のとおりである。 ○ 従来どおり会員の直接選挙による方法 101名(56%) ○ 直接選挙によらない方法 80名(44%) 直接選挙によらない意見も44%あり、意見としては捨て去ることはできないことも十分認識している。 (注) この中国会におけるアンケート調査は、大綱案公表前に実施されたものであり、大綱案の公表、その後の中国会における本部会長との意見交換会の開催等により、会員の改革案に対する理解が深まったのではないかと思っております。
・ 会長選出は会員の意見が直接反映できる直接選挙によるべきである。 ・ 多くの会員が賛成しない選出方法では会員の参加意欲と会長の指導力を弱める。 ○ 直接選挙を希望する理念は理解できますが、今回の改革提案は、候補者の出身母体の規模及び所属地域会、また、選挙費用等に関係なく、全国の会員の中から適任の会長候補を選出するための現実的方法を提案しております。 なお、会員の協会活動に対する参加意識の向上は、本部とともに特に地域会の活動の活性化が本筋ではないかと思います。 ○ 会員意見の中に、海外の会計士団体の状況説明を求める意見があるので、参考として、以下にその概略を記載します。 ・ 米国公認会計士協会(AICPA)における会長、イングランド&ウェールズ勅許会計士協会(ICAEW・英国)の会長、国際会計士連盟の会長は指名委員会において選任されています。当然ながら米国と英国では会計士制度は全て同じというものではなく、AICPAは任意加入です。しかしながら、監査業務を提供している会計士は漏れなく協会の会員であることが実態であると考えます。世界の主要な会計士団体における会長選任のスキームは指名委員会によっております。 ICAEWでは、選挙で選任されたCouncilメンバーの推薦を受けた候補者の中から指名委員会が適任者を検討し、副会長を推薦し、Council(構成員120名)において投票が行われます。選任された副会長は、会長に就任するまでに通常、副会長、統括副会長、会長と1年サイクルでローテーションします。 AICPAでは、指名委員会が、会長、副会長を指名し、Council(構成員265人)の過半数の採決で選任します。AICPAのCEOは、Councilで選任された23名のBoard of Directorが任命し、任期は5年です。なお、JICPAの会長は、AICPAの会長、CEOに相当する職責を担っております。 IFACでは、総会の承認を受けた指名委員会構成員が会長をはじめ、理事会や基準設定委員会等全ての構成員の指名を行っており、総会や理事会の承認のもと、各候補者は役職に就任しております。
・ 提案の間接選挙に反対する。 ・ 現在の直接選挙で無意味と思われる選挙運動を禁止、選挙は選挙公報のみによることとし、選挙公報に候補者の業績(著書、論文、研究報告、公共的活動の内容、協会歴では、それらについてどのような事績があったかなどを記載するようにすべきである。
・ 間接選挙に絶対反対です。 ・ 会員が多いといってもせいぜい2万人。私は直接選挙が会長と会員との結びつきを強くするものと思います。又、開票作業もそう大変でもありません。 ・ 海外の方式がすべてというのは現会長の出身過程のせいでしょう。第一、人数が違うではないでしょうか。
・ 私達は大綱案の中の協会会長等の選出方法に対する改革案に反対します。 ・ 協会会長は我々全会員による直接選挙により選出されるべきであります。 ・ 「現在の1万6千人を超える直接選挙では会員が候補者のことを良くわからないまま投票することにつながる。適切な会長候補を個々の会員が直接判断するのは難しい。将来的には会員の増加が見込まれ、この流れはますます加速化する。」この論拠には我々会員に会長候補者を判断する資料をどのように提供するかについての考察が全く無く、個々の会員による会長選出の手段を奪うものであります。会員が会長候補者について判断を下せるだけの必要十分な資料を協会が会員に提供する事が先決であります。
・ 仲間とも検討しましたが、今回の改革案(例えば、会長の間接選出)には賛成することができないとの結論に達しました。従って、総会での賛否にあっては、仲間と共に反対票を投ずることとしました。
・ 改革大綱案に反対し、従前の会員の直接選挙による方法を支持する。 ・ 協会は会員の会費で成り立っている組織ゆえ、会員の多数に支持された者が会長としてリーダーシップを発揮して会務に当たるべきと考える。会員として唯一協会活動に参画する機会を奪ってはならない。
・ 会長の選出方法を、間接的な選出に変更することに反対します。 ・ 会員は協会に強制加入となっていることから考えても、会長を直接選挙で選任することは、会員の基本的権利です。 間接選挙は、会員が自らの意思で会長を選出する権利(会長に自由に立候補する権利も含めて)を奪うことになります。 ・ 強固な組織ガバナンスの構築というために、会員の会長直接選挙の権利を奪うことは疑問です。
・ わが国における職業専門家団体の会長は、日本税理士連合会を除いて、直接選挙によって選出されており、単一会方式の団体(日本弁理士会など)は、例外なく直接選挙であり、間接選挙など採用していない。特に日本弁護士連合会は、会員数も当協会より多く、また、連合会組織にもかかわらず、その会長は全会員による全国を一つの選挙区とする直接選挙で選出されている。
・ 平成17年9月15日付近畿会有志による意見書では、次のような理由から直接選挙制度を支持しており、原則的にその立場を踏襲するものである。 会長の会務執行には様々な岐路があり、その都度、重要な意思決定がなされる。その際の判断材料は、自己の所信に対する会員の強固な信任である。会長が自己の所信について、会員から信任されているかどうかが不明であれば、重要な意思決定はできない。会員からの信任の獲得は、直接選挙が最も明確な方法である。
・ 会長が会員全員による選挙の洗礼を受けないために、協会の強固なガバナンスの構築を重視しすぎて、一方的な上意下達方式による協会の運営をもたらす危険性があります。 会長は、たとえ時間とコストがかかっても、直接選挙という会員からの「牽制」を受けることが必要と思います。
・ 間接選挙となることにより、会員の協会への帰属意識はますます低下するでしょう。 ・ 会員にとって協会執行部は、常日頃大変遠い存在ですが、会長の直接選挙こそは会務への参加意識が高まる数少ない機会です。
・ 現在、候補者が負担している会長選挙費用は明らかにされておりません。従来多額の費用がかけられているのなら、選挙費用に上限を設け支出報告を求めるなどの方策をとることにより解決できるものと思われます。 これらの理由により、我々会員の直接選挙により選出されている協会会長を間接選挙により選出する方法を提案する協会改革大綱案には反対であります。
・ 協会会長は、直接選挙で行うこと。民主主義の精神を尊重すること。
・ 会長及び副会長は、現在同様会員による直接選挙により選出されることが望ましい。 ・ 会長は、協会を代表すると同時にわが国の会計監査業界のみならず昨今では財政・金融等の有識者として社会の良識的な立場でのオピニオンリーダーと目されている。 いやしくも会長になろうとする者は、その立場や、使命を自覚し、間接選挙でなくはじめから会長選挙に立候補するものでなければならないものと考える。
・ 会員数が増えてくる現状において、“会長候補者の顔が見えない”、“多額のコスト”と問題はあろうが、自分達の会長は直接自分の手で選びたい。
・ 地方に居ると、直接選挙でも間接選挙でもそう変りはないとは思うが、会員として協会に加入し会費を納めている立場から、会長は自分の手で選びたいという意識である。
・ 会長選挙に関しては、強制加入団体の会員の当然の権利であることから、それをいかなる理由があろうとも会長選挙人を先取りして、その人々が会長を選挙するという間接方式は公認会計士法違反ではないのか。
・ 直接選挙では、投票するに当たって候補者を判定できないのではないのか、と言うのは“ちょっとそれは僭越な話ではないのか”という気がする。むしろアピールの仕方などによってそれだけのものはいくらでも出てくるだろうし、推薦人もいるのではないか。
・ 歴代会長は直接選挙で非常に立派な人が選ばれており、この面では会員は選挙について十分良識がある。
・ 監査の専門化や脱個性化に伴い、過半数の会員が大手監査法人に所属することになった。協会は、本来果たすべき多くの役割を大手監査法人に代替させたことで、大手監査法人所属の会員と協会との関係を希薄化させることになってしまった。また、ボランティアによる多数の役員・専門委員の輩出、会費収入の過半を占める業務会費の負担等、大手監査法人の協力がなければ協会の会務運営は実現不可能になってしまっていることも事実である。 ・ 一方、個人や中小事務所の会員は、公認会計士制度が現状と変わりなく将来とも保障されているとの錯覚から、協会のガバナンスを始め、協会会務に対して無関心を装っている。 ・ このような現状認識から、大綱案は次のようなことを主張している。協会のガバナンスは大手監査法人が掌握しており、そこに所属する過半数の会員は、自己の意思よりも上からの指示命令で行動する傾向にある。また、個人や中小事務所の会員も無関心さから積極的な意思表示をしない傾向にある。このような状況で、仮に中小事務所出身の会長候補者が適格者であったとしても、無関心な会員の協力もなく、大手監査法人の信任もない訳だから、会長に選出されることはなどありえない。適格者が会長に選任されるには、無節操で無責任な会員全員による直接選挙より、きちんとした知識と意思を持つ特定少数の推薦委員が相応しい、ということである。 ・ しかし、この主張は職業専門家である会員の本質を否定するものである。職業専門家というのは、自己の意思決定を公共の利益が損なわない範囲内で自由に行い、その結果責任はすべて自己が果たすものでなければならない。直接選挙で何らかの圧力が働いた結果、大手監査法人出身者しか会長に選出されなかったとしても、それは会員による自由かつ自律した総意の結果であると重く受け止めるべきである。
・ 会長選挙制度は本来直接選挙が望ましいが、現在の社会的状況を考えると難しい状況にあるとの説明がなされている。その理由の1つとして諸外国は間接選挙ということであるから日本においても間接が望ましいとの議論であるが、諸外国と日本の会計士監査制度がすべて同じ状況のあるのか否かの説明がなされていない。
・ 提案は間接選挙になっていない。
<代替案または大綱案を補完する提案意見>
・ 推薦委員会制度による会長選挙では会員と会長の距離を感じてしまうので、直接選挙で選ばれたそれぞれの代表である“理事による会長の直接選挙”とすることはできないか。つまり、二段階の直接選挙により、会員の総意に近い形で会長を選ぶことになるのではないか。 ○ 大綱案でもご説明しましたが、理事当選者による投票では、客観的に会長候補者について検討することが保証されないことや、理事会での支持者獲得競争などでその後の理事会運営にしこりを残す可能性があると考えます。 ○ 推薦委員会が推薦する会長候補者を信任するのは、会員の信任を得て選出された役員であります。
・ 理事の選任を直接選挙で行い、これとは別に会長選挙のための“選挙人”をブロック別等で直接選出するのも一つの方法ではないか。
・ 会長選挙は間接選挙の方法によるものとしても、会員の意思を反映できるよう推薦委員会委員を直接選挙とすることは出来ないか。
・ 本改革案では、協会会長の選出方法として、推薦委員会方式を提案している。このように協会会長の選出方法において直接選挙を実施しないならば、何らかの形で会員全員に対する信任を問うことを行うべきである。例えば、総会における信任議案可決でも良い。この信任の実施は、会長に対する会員の支持を表すものになり、新会長としても自己の判断や所信に対する裏付けともなる。信任の制度は、特に、推薦委員会の制度が安定的に運営されるまでは不可欠である。 ○ 大綱案でもご説明しましたが、会員が会長候補者を実質的に判断した上で信任投票できるかとどうかという問題があると考えます。
・ 大綱案は、役員選挙当選者による会長指名者の信任決議において、不信任の場合には代替直接会長選挙を提案している。最も相応しいとして推薦した候補者が信任されなかったとしても、推薦委員会方式による間接選挙がベストであるというのであれば、直接選挙ではなく、なぜ、次点の候補者を推薦することにならないのか。その理由を説明する必要があると考える。 ○ 推薦委員会では慎重な選考が行われ、最終的には会長候補者1名に絞り込みます。
<推薦委員会について>
・ 「推薦委員会における推薦検討」について、立候補者と同一事務所等の利害関係者の取扱をどのようにするのか明確にする必要がある。採決から除外するのか?別の者を委員に選考するのか? ○ 推薦委員会の委員は、具体的には、次のような会員が選任されることを想定しています。 (イ) 現職の会長、副会長、常務執行理事、理事のうちから次期役員とならない者 6名 (ロ) 北海道・東北、東海・北陸、関西、中国・四国・九州・沖縄の4区域から各1名、関東甲信越区域から2名を、その区域に属する地域会会長が互いに相談して、その区域の代表として信頼がおけると判断した会員 6名 (ハ) 協会顧問、監査業務モニター会議委員、品質管理審議会委員など協会会務に精通し理解がある会員外の学識経験者のうちから理事会が選任する者 1名 ○ 同一事務所等の利害関係者、再任のために立候補した会長については、推薦委員会委員に就任できないこととします。具体的には、理事会及び常務理事会運営細則第4条第3項の利害関係の規定を準用することを想定しています。
・ 会長の選出方法に定める推薦委員会には、会長が再任候補に上がっている場合には、当該会長は推薦委員会のメンバーにならないことも、当然のことであるが明確にする必要があると思われる。
・ 推薦委員会の構成員に、現執行部枠があるのも間接選挙を反映していない。また、現会長及び副会長を構成員にするのはおかしい。
・ 推薦委員会に現会長を含め執行部から6名が入るとなっているが、新たに意欲を持って会長になろうとする人を削ぐことにならないかとも思う。
・ 推薦委員会の構成に現執行部のメンバーは外すべきではないかと思う。会務の継続性も大事なこととは思うが、現会長の影響力が大きなものとなる。通常、代議員制度の場合、執行部は入らないのではないか。
・ 推薦委員会の推薦による選出制度は、継続性を重視するあまり、構成から見て「現執行部の体制維持」になりかねない。会計士を取り巻く環境は激動期にあり、今後とも多様な対応が予想される。この選出制度は、いったん事あった場合における協会の方針転換を著しく阻害する可能性が大きいと考える。
・ 本改革案では、推薦委員会の構成員として、「A.地域代表枠(ブロック制):6名程度」を提案しているが、構成員数の全体が13名程度であることを考慮すると、各地域代表者に偏っている。 ・ 推薦委員会の構成員については、会員数に応じた代表枠を考慮するなど、構成員の在り方を再考すべきである。現在の提案内容では、会員の総意を正しく反映できない懸念がある。
・ 推薦委員会委員の構成員に地域代表枠の6名は多すぎる。
・ 先ず、立候補者の中から会長を推薦する推薦委員会の委員の選任が重要な人選となるが、地域会代表枠を除き透明性、公平性が保証されるとは言いがたい。
・ 直接選挙によらない場合にも、推薦委員に外部者が入るのは理解できないという意見有。
・ 推薦委員会が会長候補者と面接して推薦するとのことですが、委員会の構成員が十数名程度では、会員の総意を反映できるか疑問です。 ・ いくら公明性を担保するといっても、会長が密室で選任される危険性があり、いわゆる「談合」あるいは「持ち回り」によって会長が選出される危険性があります。
・ 間接選挙の方法の一つに指名委員会(推薦委員会)方式が提案されている。この方式は、海外の主要会計士団体等で採用されており、直接選挙の弊害(選挙に多大な時間・コストがかかる。大法人からの推薦で会長が決しており、大法人以外からの候補者が当選する可能性はない。)を是正する有力な方法であると考えられている。 ・ しかしながら、この方式は、会長選任において最も重要な要素である会員の信任という面からは極めて不十分であり、また、選出プロセスの透明性を担保する指名委員(推薦委員)の選任基準は、会員の多数が支持できるものになるかが不明である。その結果、会長が密室の中で選出されたとの思いを払拭することができない。 ・ 会員による信任と選出方法の公明正大化を図るには、会員から原則として、選挙によって選出(信任)された理事等による会長選挙が次善の策であると考える。
・ 直接選挙を前提として、本提案の間接選挙の趣旨を十分に理解した会長候補者の推薦を推薦母体に任せるという方法は考えられないか。条件として推薦責任母体の構成員(例えば50名以上)の名簿公表、外部の有識者を加える(名簿公表)、推薦検討内容の公表が考えられます。
・ 推薦委員会による会長の選考過程、選考理由の説明が会報でなされるとのことであるが、会員がこの選考過程及び理由に異議を唱えた場合の対応がなされていないが、これは報告をもって終了することになるのか。現状、推薦委員会の構成については会員の意見が十分に反映されない状況からして何らかの手当てが必要と考える。
<推薦委員会選考手続>
・ 「会長候補者の推薦」について、推薦委員会の過半数となっているが、3分の2という考えはないのか。 ○ 推薦委員会における会長候補者推薦に係る議決は、案件の重要性に鑑み会員意見でのご指摘を踏まえ、3分の2以上の同意を要することに原案を修正したいと考えます。 なお、3分の2以上の同意が得られなかった場合には、推薦委員会が推薦した会長候補者が役員選挙当選者会議において承認されなかった場合と同様に、推薦委員会制度の趣旨が果たされなかったものと考えられることから、原案提案の代替直接会長選挙を実施することとする。この場合の被選挙人は、推薦委員会に立候補を届出た候補者全員となります。 ○ 会長への意欲のある会員が役員選挙に立候補し、その選挙運動時に当選後の会長立候補を表明することを敢えて妨げる必要はなく、その候補者の意思に任せることが適当と考えます。ただし、これらの会員は、当選後の推薦委員会の選考の結果、会長候補者としての推薦が得られなかった場合であっても多くの会員の信任を得て役員に当選したことを重く受け止め、会務運営に協力していくべきであると考えます。
・ 大綱案では、次期執行部の組閣時期が現状と同じように5月から6月一杯とし、それから逆算すれば、本部役員選挙の時期が1月から2月頃と考えている。次期選挙が始まれば、現執行部の緊張感はどうしても緩み、お別れモードになりがちである。現執行部が最後まで会員の負託に応えるためには、次期選挙の開始時期はできるだけ遅いほうが望ましいと考える。 ・ 推薦委員会の指名検討する時期は、本部役員選挙終了後の会長立候補受付を待って行うことになっているが、それを本部役員選挙前(本部役員立候補後)に実施すれば、1〜2ヶ月程度、選挙時期を遅らせることが可能である。そうするためには、会長候補者は本部役員選挙立候補時に会長立候補の意向を表明しておき、その上で指名委員会が本部役員選挙前から指名検討し、役員選挙の結果がでれば、速やかに会長候補者の推薦を行えるように改めるべきである。
・ 会長は次期理事当選者の中から決まることになるが、次期理事当選者の中に推薦委員会が推薦可能な候補者が入っていることが今回の改革の前提である。その前提が崩れることはないのか。また、当然含まれるというのであれば次期理事選挙の中で立候補の旨、所信を事前に会員に表明する方法は考えられないのか。
・ 推薦委員会で推薦できる適当な候補者が会長立候補者の中にいないとの判断ができるのか否か、また、推薦委員会で推薦した候補者が当選者会議で信任(過半数の同意)がされない場合、立候補者全員を被選挙人として直接選挙を実施するとの事だが、会長選出過程にすっきり感がなく納得しがたい。
・ 会長立候補者にとって推薦委員会で推薦されなくとも副会長になればそれでよいと安易な選択が可能な選挙制度はよくない。大学受験や就職試験の一次志望、二次志望とは次元の違う問題である。
・ 「公共の利益を優先することについての誓約書を求めること」はナンセンス。
<会長の要件について>
・ 日本公認会計士協会の会長は、以下の要件を充たしていることが必要であると考える。 監査実務に造詣が深いこと/国際的な会計及び監査の動向に造詣が深いこと/会員の信任を得ていること ・ 近年の監査を取り巻く環境の変化や監査基準、関連諸規制の改廃には著しいものがある。このような環境変化のなかで監査の社会的役割は従来に比べて格段に大きなものとなっている。監査証明業務は公認会計士の中核業務であるが、監査証明業務の品質の維持に関して協会が大きな役割を担うことを考えれば、その会長は現在の監査業務の実態について深い理解を持っていなければならないことは当然である。同様に現在の監査実務が海外での会計及び監査の動向を無視しては実施し得ないことを考えれば、国際的視野に立った知識も協会会長として必須の要件であると考える。 さらに、業界のリーダーである以上、直接選挙か間接選挙かは別として会員の信任を得ている必要がある。 ○ ご意見のとおりと考えます。
・ 公認会計士は、公認会計士法第1条にあるように財務情報の信頼性確保により、国民経済の健全な発展に寄与することを使命としており、協会は自主規制機関として、その使命を強力に推進できるように環境整備をすることが社会からの要請されている。そして、協会会長には、協会会務の継続性や組織的運営も重視されなければならないが、何よりも卓越した先見性と強力なリーダーシップが期待されている。会長が誰になっても何も変わらないとの意見もあるが、協会会務の現場にいる者から見れば、それは的はずれな意見であると言わざるを得ない。会長のリーダーシップにより、従前の会務の方向性は大きく変化しており、無関心を装う会員各位もこの現実から目をそらすことは許されない。 ○ ご意見のとおりと考えます。
・ 会長の要件の例示は不要で有害である。 ○ ご意見として承ります。
・ 会長の要件の十分な知識・理解、会務従事割合、会員の一定の信任に賛成であるが厳格に扱わない。
・ 会長としての要件の明確化において、殊更に個人事務所等に注視させるおそれのある説明の仕方には違和感がある。
・ 専務理事制の導入により会長(及び副会長)は主として対外的な「顔」、専務理事は現場の責任者と位置づけられています。 ここで専務理事の業務分掌、責任、権限はある程度みえてくるが、会長(及び副会長)についてのそれがイメージできない状況にありますので明確に示していただきたい。
<会長の会務従事割合、報酬>
・ 業務を執行する会長、副会長及び常務執行理事等への報酬を支払うべきである。 ○ 協会財政を勘案し、当面は会長及び専務理事に報酬を支払うことから始めたいと考えます。 ○ 推薦委員会は推薦決定に当たって、各候補者の持つ要件について総合的に検討してその時に一番良いと考える候補者が推薦されるものと考えます。 ○ 事務局体制の強化は、一朝一石に実現できるものではありません。それが実現された場合には、会長の要件について再検討が行われるものと考えます。
・ 会長は100%フルタイムとし(現在、藤沼会長は100%フルタイムである。)報酬は支払うべきである。この改正が通らなければ他の案件はその効果が形式的になる可能性が有り、最も重要な改革と考えられる。会長以外にも日当等を支払い100%ボランティアは変更すべきである。
・ 会長の業務専任割合は8割ではなく、100%とすべきである。
・ 会長職は100%近くの従事が必要は理解できるが、公開草案で何故わざわざ個人事務所を持ち出すのか。
・ 会長の報酬は低額にすべきではない。副会長、常務執行理事についても原則は明確にし、過渡期における事情は勘案とするとしても、協会の財政事情と言った議論(当然の負担を支払わない)は行うべきでない。相当な報酬を定め、その報酬の支払の実行も含めて、会長、副会長、専務理事等、常務執行理事の業務の範囲である。
・ 会長の有償制に反対。事務局体制の充実により会長の負担軽減。会長はもっと重要な条件に特化すべし。
・ 協会本部では、役員各位がボランティアで業務を行っていることから、会長のみ有給にすることはいかがなものか。それよりも会長と言う名誉と権威を有するわけだから当然のこととして無給のボランティアで何が不足か、無給がいやなら会長に立候補しなければ良い。
・ 副会長には言及していないが、両者の会務の量の差はどの程度なのか、将来副会長の従事割合も持ち出されることはないのか。
<会長の独立性>
・ 協会会長は、本来、出身監査法人等から独立であらねばならない。引退後の経済的負担のため完全な独立性を確保するのが困難であっても、できる限り独立であることを求めるべきである。例えば、会長退任後の一定期間(例えば3年間)において、所属監査法人の経営に関与することは極力避ける旨を本改革案に記載すべきである。 ○ 会長の出身事務所からの独立性については、推薦委員会による会長立候補者の募集において、会長就任後の独立性確保の方針等を具体的に提示させ、それを推薦委員会が立候補者との面談時の質問等を通じ確認していくことにより担保されるものと考えます。
・ あくまでも直接選挙を主張するが、会員の総意が推薦委員会方式の間接選挙となった場合もあることから、そのような場合を想定して次のような補足意見を述べる。 出身事務所からの独立性を担保するために、会長就任中は出身事務所から籍を抜くべきであると言う意見がある。しかし、会長に支払う報酬は、離職期間中の身分を保障する程度にはならないことが予想されるため、大手監査法人出身者から会長候補者が立候補しなくなることとなり、現実性がない意見である。 ただし、会長をやめた後、出身事務所に復帰する場合、理事等の経営者に就任しない等、一定のルール化をすべきである。80%以上の会務従事割合の確保等と同様に、就任時に誓約させるべきであると考える。 なぜならば、歴代会長は、退任後においても協会を代表する公職に就任する場合がほとんどであり、出身事務所が不祥事を起こした場合、その経営責任に取ることで公職を辞退しなければならないことになってしまう。これは、協会にとって大きな不利益である。
・ 将来的に会長の所属先からの完全離脱をさらに検討するとともに、当面報酬比率に対する規制「会長としての報酬の50%を上回らない範囲で業務の内容に見合った報酬を受領することが可能」を設けることを提案する。 ・ 本要綱案には、「会長は、少なくとも80%以上は会務に従事しなければならない…」旨と「会長には一定の報酬を本会が支払う」ことが規定されている。会長に所属先監査法人等から脱退を求めない理由として、「それが理由で適材を会長に登用できない可能性や離籍期間中及び復帰後の処遇問題」を挙げている。このような理由は理解できるものの、例えば会長がJICPAの支払う報酬よりも多額の報酬を所属先監査法人から受領している場合、やはり外部からは独立性に関する疑念が生じかねないことになる。
・ 「復帰後の処遇などを検討する必要がある」としているが、これは協会の問題ではなく、ここまで言及する必要はない。 会長就任期間中は出身事務所を離籍しなくても休職で足りるのではないか。
<会長の任期/再任について>
・ 執行経営者としての「会長」の任期は最低でも現在の3年とすべきである。 ○ 大綱案の別冊でもご説明したとおり、3年1期とする現行の役員任期を、変更すべき積極的な理由はないものと考えます。 ○ 再任については、ご意見のとおり、あくまでも例外的なことと考えており、また、その際でも、他の候補者とともに役員選挙、推薦委員会における選考を経るという手続が省略されるものではありません。
・ 任期3年、再任ありとする提案に賛成である。
・ 会務の継続性等については専務理事制度(改革大綱案33、34頁参照)が導入されれば問題は無くなると考える。
・ 専務理事制が導入されれば、現行の3年1期再任無しで良いのではないか。もし再任有りとするのなら2年1期として、1回のみの再任が可能とすれば良いのではないか。
・ 現在の会長の任期は3年1期とし、連続しての再任を禁じている。大綱案では、新規立候補者と同様の会長選任プロセスを経ることを条件にして、再任を認める余地を残すべきであるとしている。 近畿会は、過去に本部の役員任期が2年から3年に変更した事を契機にして1期だけ変更したが、1期3年では期間が長く、新たな役員が就任するのに躊躇するとの配慮から、機関決定により元の2年に再変更し現在に至っている。現在、本部役員の任期と同期するように改善を求められている。 ・ 大綱案が提案しているように、会長の再任が禁止されないのであれば、会長を含め他の役員の任期を3年とする必要はなく、以前のように2年に戻すことが妥当であると考える。 ただし、任期を2年に戻す場合、会長就任初年度における事業計画の作成等について、会長予定者が関与できるような工夫をしなければならない。次年度の事業計画等は、1月頃から前任の理事会等で審議され、会長予定者等が選出される3月から4月頃には、実質的に確定していることになっている。つまり、就任初年度は前会長等が計画し、審議した事業計画等を実施することになっており、名実ともになされるのは、2年目からということである。そのような事情もあって、任期を3年に延長した訳である。 会長立候補者は、立候補に際して、就任初年度の基本方針や重点施策を含めた事業計画案を提示し、選出後速やかに、その事業計画案を理事会等で審議できるような体制作りをしなければならないと考える。
・ 現行の3年1期を変更し、再任を認める理由として、制度変革期の継続性が挙げられているが、これのみでは再任を認める説得力ある理由とは言いがたく、より検討が必要ではないかと思われる。 ・ 従前、任期2年、再任2期までであったものを、現行の3年1期に変更した経緯がある。また、再任が必要なのは非常に稀なケースとしている。非常に稀な例外を取り上げて変更理由とするのみでは、十分な理解が得られないのではないかと思われる。
<会長の解任手続について>
・ これから制度化されることと思うが、直接選挙によらない場合では、解任は理事会の決議で行うようにすべきではないか。 ○ ご指摘のとおり理事会に相当する役員選挙当選者会議で会長候補者を承認するのであるから、選任した理事会で解任することが適当との考えも一考に値しますが、その後の理事会の円滑な運営、会長解任という事態の重要性を鑑み、会員の信任投票によることが適当と考えます。
<副会長・常務執行理事選出について>
・ 副会長及び常務執行理事は当選者会議において互選によって選ばれるが、実態的には次期会長の意向が尊重されることになると思われる。 したがって、副会長等の選任に当たって次期会長が意向を示す際には、次の点に配慮する必要がある旨、本改革案に明記すべきである。 ○ 大手監査法人に所属する者と、中堅・中小監査法人に所属する者、個人会計士間のバランスを取ること ○ 当人が所属する監査法人間のバランスを取ること ○ 東京会と他の地域会間のバランスを取ること ○ 副会長、常務執行理事の選任は、現行同様、役員選挙に当選した者の互選により選任することが、役員会のガバナンスの観点からも適当と考えます。
・ その他の役員の選出方法に対して以下の変更案を提示する。 @ 役員間の互選により、副会長5名以内を選出。 A 会長と副会長の協議により、27名以内の執行常務理事候補を指名(注:2名以内の理事以外からの任免を含む) B Aで選出された執行常務理事名簿を理事会(執行常務理事を除く)の過半数で承認 ・ 大綱案では「・・役員の互選により、5名以内を副会長とし、27名以内を常務執行理事とする」としているが、役員間の互選により選ばれた副会長及び常務執行理事が、協会の会務の執行にあたって得意分野、年齢等の関係でバランスのとれた構成となる保証はない。また、このような選出方法では、会長がリーダーシップをとって業務を遂行することが難しくなる恐れがある。
・ 「副会長及び常務執行理事については、次期会長の意向を尊重した上で、当選者間の互選とする」とあるが、「次期会長の意向を尊重」するという意味がより明確にされるべきである。 提案の記述では、具体的に何を意味しようとしているのか明らかではない。
・ 副会長と常務(執行)理事の選出について、「次期会長の意向を尊重する」と「互選」とが両立するという考え方のようだが、その意味が理解できない。 ・ 副会長の選出も会員による直接選挙によるべきである。
・ 監事の選出は、会員によるガバナンスの観点から、会員による直接選挙にすべきである。 ○ 監事の職務、役割を見直した結果、その選出方法も見直すこととしました。
・ 監事を理事会で信任するのはおかしい。
<役員任期>
・ 本来役員の任期は、1期3年程度で、再任は2期までとする。10年もそれ以上も役員に特定の人間が居座っていることが問題である。 ○ 役員の任期は、大綱案での提案どおり、現行の1期3年を維持し、会長については再選を可能としたいと考えます。
・ 任期の3年は長い。2年が適当。
<会長指名役員について>
・ 会長指名による役員の選出において、非選挙で2名以内の常務執行理事を会員から会長が指名できる制度となっている。選挙という会員の信任なしで理事会構成員とするのはおかしいのではないか。専門性を要求するのであれば、委員長として指名すれば十分であり、理事ましてや常務執行理事の職務は単に自分の担当のみではなく協会全体を視野に入れることが重要であり、会長立候補者は、指名予定者に本部理事選挙に立候補するよう働きかけるべきである。立候補しない者を、議決権を持つ理事にするのはおかしい。 ○ 会長指名の常務執行理事の任用は、稀なケースと考えておりますが、特に専門性が要求される分野などへの適材の配置を可能に制度ものです。
<その他>
・ 「従来、地域会会長は慣例として常務理事となっていたが…」の記述は事実に反している。東京会会長は、本部役員とはまったく切り離された存在であった。 ○ ご指摘のとおりですが、東京会会長は、正副会長会議、常務理事会、理事会のすべてに陪席が認められています。
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公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に寄せられたコメント(役員選出方法見直し関係)
会員コメント 執行部の考え方
<選挙方法>
・ 会長を含めた役員の選挙方法に関しては、IT技術を利用することにより従来よりも簡素化した形で、かつ低コストで実施することが可能であると考える。また、選挙の実施時期についても監査業務の繁忙期と重ならないよう配慮すべきである。 ○ 役員選挙において、選挙運動に要する費用を抑えつつ、会員に対して有効な立候補者の情報を提供するため、ITの活用も含め、選挙方法の改善を検討し、必要に応じ、関係規則の変更も検討したい。 ○ 具体的には、選挙広報での協会ホームページの活用が考えられます。さらに、候補者自身によるホームページの開設や双方向のやり取りが可能な電子メール、掲示板等の利用についての意見がありますが、公正な選挙の実施の観点から問題点等の有無を今後さらに検討する必要があると考えます。
・ 多額のコスト面については、選挙規程ではEメール・FAXが禁止されているが、そこの部分を検討すれば違う形でできるのではないと思う。 ・
・ 大綱案に至る議論の中で、直接選挙を廃止する理由として、候補者及び協会に多大な時間と費用負担を強いることを掲げている。官製の「通常はがき」が候補者の意見を会員に伝達する唯一の媒体である現状では、本人もしくは関係団体によって費用負担ができる候補者しか実質的に立候補できない。この点は、傾聴に値する意見であるが、「通常はがき」だけが唯一の情報発信とする現行制度を改めて、電子媒体による情報発信を検討すべきである。一部の意見によれば、電子媒体による情報発信は、誹謗中傷の温床になるとのことであるが、そのような意見は、IT技術を駆使し、クライアントにおけるシステムの内部統制の整備運用状況の適否を検証する専門家集団として自負する協会として、とても受け入れられない。 ・ 協会に多大な時間と費用負担を強いることを理由に直接選挙を間接選挙に変更するというのは、本末転倒な議論である。会長の選出方法は、協会のガバナンスの中心的な課題であり、会員共通の利害に影響を及ぼす事柄である。会長を選出するために、多少のコストと時間をかけたとしても、何の不都合があると言うのか、理解に苦しむ。 ・
・ 直接選挙見直しの理由の一つとして、会員数増加による選挙コスト増加を挙げていますが、会員が増えればやむをえないことと思います。それに、選挙に当たりインターネット等を利用すれば、かなり解決できるように思います。 ・
・ 選挙コストについては、選挙(投票)の方法を変えることで、コスト削減はあり得るのではないかと思う。 ・
・ 提案の間接選挙に反対する。 ・ 現在の直接選挙で無意味と思われる選挙運動を禁止、選挙は選挙公報のみによることとし、選挙公報に候補者の業績(著書、論文、研究報告、公共的活動の内容、協会歴では、それらについてどのような事績があったかなどを記載するようにすべきである。 ○
・ 直接選挙では、会員数の増加等により選出すべき会員が候補者に対する情報不足から適切に選出できなくなりつつあるとしているが、それは現状の選挙期間や選挙広報を前提にして論じているからであり、それらを改善すれば、大綱案の理由は必ずしも当てはまらない。 選挙運動の期間は最長でも23日間しかなく(役員選挙規則第34条)、候補者からの情報発信は、よこ12p たて17pの選挙公報と官製の「通常はがき」だけである(同規則第35条、36条)。わずかな期間と限られた情報源で、会長候補者を理解できる会員は希な存在である。会員に対して理解を求めようとすれば、相当数のはがきの発送と各地域会において集会を開くなどの選挙運動を要する。 ・ 選挙期間は長い方がよいとは考えないが、大綱案において提案されている推薦委員会が検討すべき次のような要件をインタビュー等によりニュースレターに掲載して、候補者の情報をより多く会員に開示することを考慮すべきである。 ・
・ 直接選挙によることとして選挙方法を改善すべきである。 ・ 選挙活動は選挙管理委員会発行の選挙公報(複数回)のみとする。 ・ 会長立候補者に一定の信任金を選挙管理委員会に供託させる。 選挙の結果、選挙人投票総数の10%未満の得票率のものは供託金の100%を含む一定割合の供託金を没収する。
<連記制>
・ 草案は、理事の選挙方法に触れるところがないようであるが、現在のような定数一杯の連記制度では、大規模監査法人が連合すれば、大規模監査法人が好ましくないと考える候補者を排除することが容易になる。それでは、パブリック・インタレストの擁護が困難になる恐れがある。連記の場合は、定数の3分の1以下の連記に止めるよう、選挙方法を統一すべきである。 ○ 従来の役員選挙では、役員の種別ごとに選挙が行われ、その投票においては定数内連記制が採用されてきました。特に理事選挙における定数内連記制については、これまでの数次にわたる役員選挙制度改革の議論において様々な検討がなされ、また、都度の変更が行われてきたが、これらの議論の背景を総合的に判断してもなお、その状況は現状と大きく変化しているものとは考えられず、一定の範囲内で連記制を維持することが現実的であると考えます。 ○ また、今回の提案では、役員種別ごとの投票は行われず、協会の会務運営を負託する役員に会員が信任を与え、その役員が役員の種別に従った適任者を選出していくことが基本に考えられています。したがって、投票する会員の立場から、会長、副会長、常務執行理事等として適任と自身が考える候補者に一定の幅をもって投票できるようにすることが適当であり、この点から連記制は維持することが適当と考えます。 ○ ただし、連記制が有する危険性及びこれまでの役員選挙における白票の実態等を勘案すれば、現行規定による連記数はやや過大であると考えられること、さらには今回の役員選挙は会長選出の前提となっていることから、これを縮小することが適切であると考えております。 ○ また、実質的に選挙が行えるような選挙区割り、定数配分を関係地域会の意見を聞きながら検討していくことを考えています。なおその際には、協会会務の執行に携わる役員の多くが、自身の仕事を抱えながらボランティアで協会会務に協力していること、また、その協力は所属事務所の一定の理解に基礎をおいているということも認識する必要があること、またこういった役員を会務運営のために確保する必要があることを十分に考慮する必要があると考えます。
・ 選挙方法は、現在採用されている定数内連記制は廃止すること。このような選挙方法は憲法違反でもあり、強制加入団体において採用されている事例ははい。協会は恥ずかしい制度を温存している。
・ 役員規則第13条第2項によれば、理事の定数が10名を超えるときは、定数の過半に達した数(10名に満たないときは10名とする。)以内の候補者を投票するとしており、いわゆる定数内連記制度を採用している。近畿会では、理事の定数が9名であるので、9名の連記制度(完全連記制)を古くから採用している。 ・ 近畿会の一部の会員から意見があったように、完全連記制は、昔アメリカにおいて、白人が黒人の議員を排除するために設けられた制度ともいわれ、運用の仕方の如何によれば、特定の勢力が特定の者を排除しうる非民主的な事態が生じる。 ・ 理事選挙は、会員の意見がそのまま選挙結果に現れる単記制度が望ましいと考えるが、現状の定数内連記制度を維持するのであれば、少なくとも定数の50%未満を上限とする連記制度に変更すべきであると考える。
・ 今回の「改革大綱案」では、会員の業務フィールドの分極化の現実及び大法人勤務会計士と独立開業会員に分かれている現実が会務執行上で大きな矛盾となってきている点の改善に進歩が見られるが、<本部役員選挙の実施方法>をほぼ現行の本部理事選挙制度及び選挙区をベースにして、本部役員選挙を行うとしている3点が、従来の実情に鑑み、趣旨及至目的の実現に反している。特に「東京会選挙区」ではその矛盾がはなはだしい。 ・ 従来の理事グループの既得権温存と取られかねないので、選挙区割り(地域割・一定数会員以上の法人割等)、定数、16名連記投票方法等を改革すべきである。 ・ ここでは我々会員が選んだ役員に本部会務を委任しているという意識が大切である。
・ 今までの選挙制度では、会員はいわば2票持っていた。会員は会長の適任者を選挙で選び、理事の適任者を各自の能力をガイドに選挙で選ぶことができた。大綱案では実質、「会員の投票権は1票に減る」。会長の間接選出は、一般会員に潜在する疎外感を増幅するものである。過去の会長選挙でも、大監査法人推薦の候補者が敗れるということがあった。
<定数/選挙区割>
・ 「本部役員選挙の実施」について、ほぼ現行の本部理事選挙制度及び選挙区をベースにしてとなっているが、選挙区(特に東京会)や複数記載の連記の方法等理事選挙方法の地域会毎の統一、地域会毎の理事定数の明確化等選挙方法についてこの際見直すべきべきではないか。 今回の改革案で会長になるには、本部理事となることが絶対条件であり、会長候補者たる本部理事選挙は従前以上に公正性・公明性・公平性が要求されるものである。 ○ 今回の提案に基づく役員選挙における選挙区及びその定数の決定に当たっては、原則として一地域会所属の役員が理事会構成員(外部理事を除く。)の過半数を超えないこととした上で、選挙区ごとの会員構成比率に応じた役員配分を行い、一票の格差を是正していくことが適当であると考えます。 ○ 役員選挙における選挙区の設定及びその定数の配分は、現行役員選挙規則でも理事会決議とされていることから、次回役員選挙の実施までの間、関係地域会からも意見を聴取し、無投票当選ではなく、実質的な投票行動を伴う選挙が活発に行われるように対応したいと考えます。
・ 役員選挙に関しては、地方選出役員とのバランスを考慮しなければならないが、定数按分は会員数に出来るだけ比例按分出来るように検討しなければならない。
・ 大綱案では、会長候補者は会員の一定の信任を得たものから選任するために、現在の本部理事選挙に準じた選挙区による役員選挙を行うことになっている。ところで、最近における本部理事選挙は、近畿会エリアを除き、そのほとんどが無選挙になっており、立候補者が全員当選をしている。特に東京会エリアは、有権者数が全会員数の3分の2以上になるため、選挙運動の理事候補者にかかる負担は、会長候補者とさほど変わらないことになっている。そのため、最近では理事候補者相互の合意によって無投票選挙になることが多い。 ・ 会長候補者は、選挙による洗礼を受けた者でなければ適格者でないとしているにもかかわらず、事実上、選挙ができない現行の選挙区をベースに構築している大綱案は承知できない。本来、地域会設置エリアと選挙区は同一であることが望ましいと考えるが、地域会を分割することができない場合には、選挙区だけでも分割して有権者の数(最大でも3,000名)を減らし、選挙ができるようにすべきである。
・ 北海道会では、現在、常務理事・理事を各1名を選出しているが、改正後は地域会会長として理事になり、もう1名の理事については、ほぼ現行の理事選挙制度・選挙区により実施されるとなっているが、北海道会としては、今までどおり2名を本部役員として選出することで解釈してよいか?
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公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に寄せられたコメント(支部機構改革関係)
会員コメント 執行部の考え方
【総括】
・ 今回の改革案の目的は、地域会活動の活性化の促進にあるが、改革案の中身を見てみると、どのように活性化に寄与するのかが非常に不明確である。機関構成の見直しと支部機構の改革とは、ほとんど関連性はないように思える。 ○ 機関構成の見直しは、会務執行の効率化とそれを支えるための執行と監視との分離による協会のガバナンス強化にあります。地域会会長には本部役員選挙に拠らずに本部理事となる道筋をつけ、主に監視の担い手としての役割が期待されています。さらに、公認会計士制度の更なる充実発展のためには、本部会務の執行の充実だけでは足りず、地域会との連携を踏まえた役割分担の明確化が必要となります。そのため、地域会会長が本部の会務動向を的確かつ迅速に地元地域会会員に伝達し、地域会活動に吸収するとともに、地元地域会会員の意見を本部会務に反映させ、本部会務の執行の充実に寄与する必要があります。この目的にしたがって、支部機構の現状を再認識し、そのあり方を検討しようとするものであります。 ○ ご指摘は十分に理解できますが、現実的には従来の地域会を尊重した上で、合目的な見直しを検討していく必要があると考えます。このとき、現下の業界を巡る情勢を踏まえた適切な施策実施の観点からは、施策実施の担い手として期待される地域会の体制整備は重要な論点であり、是非1年内を目途に一定の結論を得るようにしたいと考えます。 ○ 現下の業界を巡る情勢を踏まえたとき、自主規制機関としての協会の体制整備は急務です。その体制整備の基盤として、会員業務のインフラ整備という観点から、本部と地域会の連携を図り、適切な役割分担をすることが重要と認識しており、この観点から支部機構の改革が提案されています。 ○ 本部の期待する地域会の役割、地域会部会の役割は大綱案で示したところです。 現状の地域会等がこれらの役割を果たし得る体制となっているかどうかについて、各地域会による自主的点検の結果を受け、その後の対応を検討したいと考えます。
・ 協会本部は、同法第43条第2項に規定する本会の目的を達成するため、会則第3条に規定する事業を遂行する主体であり、支部としての地域会は、同法第45条の規定に基づき協会の目的達成のために必要があるときに設置され、協会本部による会則第3条の事業を遂行するために必要な会務に関する事項を所属地域会会員等に対し伝達するとともに、本部から委任事項を遂行し、さらに会員意見の進達及び会員意見に基づく本部会長への建議などを行う主体である。 公認会計士法の立法趣旨を鑑みた場合、会員に対する指導、連絡及び監督は、まず協会本部が実施しなければならず、地理的条件などの理由により本部で実施することが困難な場合にのみ、支部で行えるものと解さなければならない。 例えば、会員の事務所が東京の千代田区にある場合、現制度のように東京会が本部から委任されて会員の指導等をする必然性はなく、本部において直接実施した方が合理的であると考える。地方分権と称して、本部の機能を地方に移管することが是とされる風潮があるが、単一会を志向する以上、中央集権的な事業の実施は、経済合理性の観点からそれ相当の理由があると考える。 大綱案では全く触れられていないが、多数の会員が、本部が果たす役割だけで十分であり、地域会の役割が不必要であるとするならば、すべての会員が地域会に所属するという前提は、いったん白紙に戻し、本部と地域会の関係を再構築する必要があると考える。
・ 公開草案のUの2.(2)の@において「総点検において、上表に示す地域会及び部会としての要件に見合う事業活動が十分に展開されていない場合には、今後1年以内を目途に組織体制の整備を含め、その改善に努める」とされている。地域会を見直し課題として取り上げていることは評価するが、上記の記載では努力目標に止まっているように読め、改革の速度が十分であるのかに懸念が残る。過去を尊重することも重要であるが、業界も大変革期にあることから政府の改革と同様、将来に向けて必要ある改革は速度ある対応で実行することを明示すべきである。
・ 本改革案に記載されている内容からでは、今後、支部数(地域会数)を増やす方向なのか、それとも減らす方向なのかが明確ではない。また、現在課題となっている、あまりにも巨大な東京会や細分化されている関西3会等について、具体的にどのような方向で考えるのか明記していないこれら現在の支部組織の在り方についての課題に対する対応を、本改革案に記載すべきである。
・ 会務運営において金融庁や海外との迅速な対応が求められる中での改革であろうことは十分に理解できるが、地域会や個人系事務所の視点が抜けている感じがする。地域会や個人系事務所の位置づけが希薄となっており、将来的によいのかということである。監査業務の重要事項については、東京・大阪の経済的な先進地域でなければ対応できないことも多いが、その他の分野においては必ずしも中央主導ということではないと思う。例えば、地方公共団体等との関わりでは、むしろ地域会の方が足腰を早く対応している。その前提から、地域会の位置づけにもう少しウエイトがないと、最新の会計士業界の動きが分からなく、迫力のない話となってしまう。
・ 現状の問題点についてより具体的に整理すべきと考える。例えば、「沖縄会」「東京会」「千代田会」を例にとって具体的に整理してみてはどうかと考えるし、監査法人と支部機構の関係についても整理が必要ではないかと考える。 なお、財政問題(地域会会費、支部交付金)も一体として議論する必要があるのではないかと考える。 ・ 地域会の役割が明確ではないなど問題点の整理が十分ではなく、概念が主体となった提案となっている。また、都道府県単位で編成される部会の中にある区会(千代田会など)の扱いや、区会における大手監査法人の存在から生じる財政上の矛盾をどのように取り扱うかが明確でない。
・ 自主規制機関としての会務統制の視点だけでなく、会員の公認会計士業務実施のインフラを整備するという観点からの再点検も必要である。
・ 本部は制度的な事項等に専念して、地域会にできることは地域会に任せるべきである。
・ 本部は基本的に地域会でできることは地域会に任せるべきである。徒に何でもかんでも本部に集中すべきでない。例えば、研修や調査研究の重複排除は即進めるべきである。そして、新設の地域会会長会議をフルに活用すべきであろう。
・ 監査業務の社会的信頼の維持、向上のための役割は本部直轄とすべきで、本部発CPEの部分等は地方に譲るべきではない。
・ CPEは監査の社会的信頼向上等のための本部発のCPEと地方発のCPEを二本立にする法がよい。
・ 地域会の役割を明確にすること。単に会員管理であればもっと小さな地域会でよい。予算も小さくてよい。
・ 会員の活性化は、地域会から図る必要があり、会員の参加意識を高める工夫が必要である。
・ 地域会役員を経験した人が本部役員になるシステムを検討すべきである。 ○ 地域会会務の経験が本部役員として貴重であるとしても、本部会務を担う者を選出する役員選挙を通じた会員の意思は尊重する必要があると考えます。
【地域会の再編】
・ 部会は、本改革案では「地域会内に原則として都道府県又はこれに準ずる一つの行政区画をユニットとした…部会の編成を、地域会において促進する。」とあるが、これ以外に、会員の一番関心のある自己の主たる業務にもとづく一定会員を擁する部会、例えば監査部会、税務部会、MAS部会、公益法人部会等の部会を認めることとしてもよいのではないだろうか。会員は、本改革案が予定する部会を主たる部会とし、従たる部会を自身の業務に密着した部会を選択することができるようにしたらどうであろうか。地域会は、会員の会務への参加意識を高める施策を講じるのは当然のこととして、その地域会は、会員の主々のニーズに応えなければならない。形式をいくら整えても笛吹けど踊らずではなにもならない。 ○ 地方公共団体等との関わりなどの現状や会員間の円滑な情報伝達等を踏まえれば、地域性の観点からは、都道府県等をユニットとした部会編成が適当と考えられます。また、ご指摘のような会員の業態に応じた地域会内での部会編成については、地域会の委員会活動等においてその一端が見られるところであり、各地域会の責任において対応されることを本部が阻害するものではありません。
・ 地域会は、地方自治体(都道府県)を基盤とし、地方自治体単位の設立希望単位会の意向により設立できるものとして地域会の活性化とつなげるべきである。
・ 監査業務の質の向上と継続といった面で、本部と地域会の情報格差を縮める必要がある。 ○ 本部情報の迅速な伝達あるいは地域会会員意見の本部会務への反映は、協会事業の着実な実施に欠くことのできない要素です。各地域会の現況は、規模的にも大きな差異があり、それぞれの地域会の果たしうる役割にも相当程度の差異が生じていることも事実です。しかし、情報の一方的、機械的な伝達だけでは協会は社会の負託に応えられる状況にはありません。そこで、各地域会の現況に照らし、あるべき方向性を自らが認識し、改革に結びつけようという提案です。
・ 個人事務所にとっては、協会を通じて得る情報が必要不可欠であり、そのためには地域会の役割は非常に大きなものがあり、組織・ガバナンス改革にあたっては地域会の視点からも検討して欲しい。
・ 地域会の役割は、関東・関西の大経済圏と違って、地方公共団体などとの接触において非常に大きなものがある。常に新しい情報を得て活動していくためには協会からの情報は必要不可欠なものである。
・ 地域会においてメリットを被っているのは、個人・中小事務所であって、協会から出てくる情報及び日本全国に持っているネットワークは非常に重要で、監査の質という点においては、協会としてアップデートしたものが常に日本全国に情報が流れるよう、ぜひお願いしたい。
・ 監査業務以外の業務に関する活動、業務は地域会へ移譲するとともに、全国の地域会の連携を深めて、全国統一組織である協会の特色を生かすとともに、地域会においては、会計士の存在感を増すために、(イ)地域貢献、(ロ)会員サービス、(ハ)他の士業協会との交流をかかげるべきである。
・ (提案の背景)に部会を地域会に昇格等の説明があるが、地域会と部会の区分理由を明確にすべきである。部会が地域会となることはありえないのではないか ○ 協会事業の着実な実施のために必要な組織体制の一部として、活発に活動できる地域会及び部会はいかにあるべきかといった視点から、その必要性に応じた的確な地域会割りを検討していくべきであり、現地域会の分割統合はその結果によるものと考えます。 ○ 協会全体の活性化には、本部活動の充実と地域会活動の活性化が必要です。その意味から、一定の会員を擁し本部が期待する地域会としての役割を果すことができる地区単位は、地域会としてその役割を積極的に担うことが求められると考えます。 ○ 今回の提案は、地域会の統廃合を主目的とするものではありません。しかし、協会事業の着実な実施のためには支部機構の活動の活性化が不可欠であると認識しており、そのために必要な組織体制を検討した結果としての統廃合はあり得ると考えます。
・ 私は神奈川県会の会員です。神奈川県会は、今は700人以上の会員数を要していますが、その所属の会員の内容を見ると、当初から県内で会計事務所を開設している会員より、後になって(監査法人等を退職してから)会計事務所を県内に開設している会員が相当います。無論会員ではありますが、この内容を見ずに数だけで、分割等の議論をされても困ります。絶対反対します。
・ 地域会が多数存在するが、これらは再編することが妥当、道州制の導入にあわせるように地域割を検討することは、それほど大きな問題ではなかろう。
・ 地域会は統合の視点ではなく、会員の参加意識を高めるために、分割の視点で検討すべきである。
・ そもそも東京会の巨大化が問題となって地域会の活性化をするための地域会の再編ではなかったのか。それが何も進展せずに、この改革の意味はどこにあるのか。単に将来的課題として掲げただけなのか。
・ 地域会の再編は、現在の大小地域会を議論するのではなくて、活性化の点から検討すべきである。
・ 東京会が大きいことは認識しているが、「東京会は大きすぎる」という意識のみからの構想には賛成できない。
・ 地域会の増減は、本部理事等の員数増減にも連動する。500名基準となると、例えば北海道と東北は統合することになるのか
・ 地域会の規模、運営等について、原則500名となっているが、現在少人数の地域会は統合されるのかどうか、統合された地域会会員は、地域会についても現在よりも関心が薄れるのでは。 また、統合され地域会でなくなった旧地域会は、現在の東京会での地区会的な組織となるのかどうか。
・ 現在の東京会は、他の地域会と比べて人員的にも財政的にも格段に大きな組織となっている。したがって、協会活動に対する会員の参加意識を高めるためには、現在の東京会を3か4の地域会に分割する方向を明記すべきである(例えば、東京都、北関東地区、南関東地区など)。 ・ 東京都には、現在、区単位の区会が設置されているが、ある区会には、大手監査法人、中小・中堅監査法人、税務業務中心の個人会計士等、多種多様な会員が所属しており、その業務内容や範囲、規模等も大きく異なっている。 ・ 東京都の区会については、大手監査法人はそれ単体で1つの会を構成することとし、中小・中堅監査法人と個人会計士は、従来と同様にその所在する区単位の区会を構成する方向を明記すべきである。
・ 本部のある東京会に関しては本部との業務重複を避け、効率的な運営を図る必要があると考える。本部のミニ版ではなく、地域会としての果たすべき役割を明確にしてその枠内での適正規模による運営を図り、会費削減を図るべきである。さらに突き進めると、本部、地域会、部会についてすべて全国で3階層の組織が必要なのか、2階層の組織構造で足りるか、効率性、経済合理性の観点から十分なる検討を行い、その資料の開示を行うことが必要である。 ○ 本部及び支部機構のあり方を議論する場合、東京会は他の地域会に比べあまりにも巨大であり、同列に議論することは困難であることは認識しています。ただ、東京会の方向性を本部が主導的に決定することは、現実的ではなく、本部が期待する地域会の方向性を示した上で、東京会が自主的に検討されることを期待するものです。 ○ 東京会の具体的な分割案はさておき、今回の改革提案では、本部役員の選挙の実施可能性を確保する必要があると考えます。その観点から、役員選挙における選挙区割りや定数配分において、適切な分割を検討する必要はあると考えます。その際には、多数の会員を擁する監査法人が存在すること、また、ボランティアに基礎を置く現状の会務執行を考えたとき、これらの大手監査法人から輩出される本部役員が重要な会務執行の担い手であることなどを考慮する必要があると考えます。
・ 現在の東京会は、他の地域会と比べて人員的にも財政的にも格段に大きな組織となっている。したがって、協会活動に対する会員の参加意識を高めるためには、現在の東京会を3か4の地域会に分割する方向を明記すべきである(例えば、東京都、北関東地区、南関東地区など)。 また、東京都には、現在、区単位の区会が設置されているが、ある区会には、大手監査法人、中小・中堅監査法人、税務業務中心の個人会計士等、多種多様な会員が所属しており、その業務内容や範囲、規模等も大きく異なっている。 したがって、東京都の区会については、大手監査法人はそれ単体で1つの会を構成することとし、中小・中堅監査法人と個人会計士は、従来と同様にその所在する区単位の区会を構成する方向を明記すべきである。
・ 地域会における重要な役割の一つには、本部の視点とは違う観点から本部の事業を監視することにある。そのためには、地域会と本部の関係において、独立性を基本とする緊張関係が生じていなければならない。本部における執行機関の担い手は、東京会選出の理事であるが、それを監視する地域会の一大勢力も同じく東京会である。つまり、現状における地域会の設置基準では、地域会が本部を監視し得る外観を呈することになっていない。 地域会と本部の独立性を基本とする緊張関係を保持するためには、東京会の分割を強く求める。協会のガバナンスは、一つの地域会に偏ることなく、複数の地域会でバランス良く発揮することが肝要と考える。
・ 地域会の再編成は理事会ではなく、総会に付議すべきである。 ○ 地域会の設置(分割、統合を含む。)については、公認会計士法では、協会がその目的を達成するために必要と認めたときに支部を設置できることとされていることから、その必要性の判断を会務運営につき総会の委任を受けた理事会が行うことが適当と考えます。
【地域会及び部会への帰属基準】
・ 開業登録制度を基礎にしているので、主たる事務所を基準とした部会帰属制度は必要である。 ○ ご指摘のとおり、開業登録に基礎を置いている観点から、会員への指導、連絡及び監督の着実な実施のためには、地域会帰属基準は「主たる事務所」とするが、地域会内に設置される部会の帰属については、部会に期待される役割を踏まえたとき、会員の居住地を基準とすることも効果的と考えます。 このことは、特に東京近郊及び関西圏のように勤務場所と居住地が都府県を跨ぐ地域において、公認会計士と地域社会との関わりや会員の業態等を勘案し、その活動実態に即した部会帰属を可能にすることの有効性が議論されたことによるものです。
・ 会員及び準会員の地域会への帰属は、「現行の「主たる事務所」基準を維持するが、地域会内の部会への帰属については、「居住地」基準も選択できるよう地域会規約の変更を推進する」とされていることには転勤なども増加していることから変更に賛成する。
・ 東京会では「地区会在住会員制度」によって、主たる事務所所在地と居住地の両方の地区会(部会)に所属することができ、選択制よりも優れていると考えている。
・ 大綱案は、以上の点を勘案し、会員及び準会員の地域会の帰属は、現行の「主たる事務所の基準を維持するが、地域内の部会への帰属については、「居住地」基準もできるように地域会規約の変更を維持するとしている。 ・ 関西三会は、過去において本来あるべき地域会を三つに分割した結果、東京会などの地域会と比べても、多数の会員が「主たる事務所」と居住地において、複数の地域会に跨ることになってしまっている。とりわけ近畿会は、それが顕著であることから、大綱案が支持されれば、導入時に混乱することになるはずであるが、現在、大綱案と同様の制度が導入されているため、その心配は軽減されるものと考える。ただし現状においても、他の地域会エリアに所在する部会は、大綱案で期待されている効果を発揮しているとは言い難い。 ・ 兵庫会や京滋会は、大綱案が導入されれば、過去において近畿会がそうであったように相当な混乱が予想される。そのような事態を避けるため、次のような施策が考えられるが、当事者である関西三会においては、真摯に検討されることを期待する。 @ 関西三会が合併した上、一つの地域会に複数の部会を設ける。地域会の仮称として近畿会とし、部会は2府4県を設け、必要に応じて市町村単位もしくはその複数単位で地区会を設置する。 A 地域会への帰属を「主たる事務所」から居住地に変更する。地域会は近畿会、兵庫会、京滋会の三会であるが、会員は居住地で所属することになる。詳しい人数は不明であるが、おそらく各地域会の会員は千人程度になるものと推測する。この方式を採用するには、会則61条第1項の変更を要する。 B 関西三会が共通の運営機関を立ち上げ、そこに部会を設ける。地域会は現状のままであるが、「関西三会連絡協議会(仮称)」なる公式の常設機関を設置し、その下に居住地による部会を設ける。
・ 監査法人から定年退職する公認会計士が地域で果たすべきボランティアベースでの社会貢献活動についての問題意識がないこと ・ 世間では、団塊の世代の大量の定年退職が2007年問題といわれており、退職者が地域の中でボランティア活動を実践することにより、NPOなどから評価され、生きがいを持った生活を送れるかどうか、が問題とされている。 退職者は、企業において身につけた専門的能力を有しているため、貴重なリソースとなることが、地域のNPOなどから期待されている。しかし、いかに専門的能力を有していても、NPOなどのボランティア活動の趣旨や文化を十分理解していなければ、その能力を生かすことができず、地域での評価を受けることはできない。このため、大企業などでは、退職後に退職者がスムーズに地域で活動できるようにするための専門の部署を設けているところもある。 こうした問題は、監査法人においても、まったく同じである。定年後の公認会計士は、Aで述べた、より広い社会からの公認会計士への評価を受けるために、非常に大きな役割を果たすはずであり、協会として積極的にその対策を行うべきである。
【財政上の問題】
・ 本部と協会支部機構との関係については、経済合理性の観点で詳細に再検討を加えていただきたい。会員数の増加により会費収入が自動的に増大することから、予算規模が拡大する傾向にあると考えられる。これが組織の肥大化や無駄な運営の原因になる可能性が極めて高い。このため、協会支部機構が行うべき業務の検討と、本部が行うべき業務との明確化を図り、適切な業務に見合う予算規模に止めることが重要である。今後は会員数及び業務量の増加による規模のメリットを還元すべく会費の削減に努めるべきであると考える。またその削減目標も具体的に設定すべきである。 ○ ご指摘のとおり、本部と協会支部機構との関係については、経済合理性という観点からの検討が欠かせないと認識しています。今後、本部事業と地域会単独事業をできうる限り明確にし、財務上も区分管理する方向で検討したいと考えます。
・ 会員は、本部会費に加えて地域会会費も負担している。しかしながら、現在行われている地域会での事業活動が会費負担に見合ったものであるのか疑問である。 したがって、地域会については、現状を追従せずに本来あるべき事業活動を行うために、現在の事業活動内容を見直すべきである。地域会の本来行うべき事業は、自主規制機能を支えるための研修及び実務補習等を中心とすべきではないか。これらの必須の事業の負担は、能力のある地域会が、公平に負うことを原則にすべきである。 一方、本部の業務と重複する業務、例えば、一部の支部が作成しているガイドブックや事例研究報告等も、協会本部の事業と重複するものは必要性が低いため作成を止めるべきである。 このようにして、地域会の人員・予算等は大幅に整理すべきである。
・ 地域会会費及び本部会費は一本化する。地域会は本部の交付金を受け運営する。地域会にプールされている資金は本部に戻す。
・ 提案されている見直しの早期実行に期待する。なお、予算余剰を本部へ回収する方策を採った場合、行政の弊害と同様、使いきろうとする無駄遣いが発生する可能性もあるので、その防止策としての措置を講じることが適切と考える。
・ 現在、地域会の財政基盤は、本部からの交付金とその地域会で定めた会費を徴収することで成り立っている。地域会の独自性を生かしつつ本部施策の適正な業務執行を行うには、本部交付金会計と地域会会計を別会計にした業務執行及び管理が必要ではないか。
・ 地域会活動内容等の見直しにより、本部負担と、地域会負担を見直し前者については本部負担とするとあるが、これによる本部経費の増加の有無は、有った場合、本部会費への影響は、地域会会費減額が無ければ実質会員負担が増加すると思われる。また、現在地域会独自に行っている諸施策に支障がでるように思われる。 地域会については、組織の見直しがあげられており、実現すれば統合、分割が予想される。統合された地域会も何らかの組織として存続させるとすれば全体として組織数の増加となり本部の出費増が考えられる。これらの会費への影響をどう考えているのか。 ○ 地域会でその活動の自主点検と改善が検討されているところであり、その結果を踏まえさらに検討したいと考えます。
【地域会事業のアセスメント】
・ 本部から見る地域会のあり方だけでなく、地域会特有の会員ニーズの視点も必要である。 ○ 今回の改革は地域会の統廃合を目的とするものではなく、あくまでも、協会事業の着実な実施のための地域会の活性化がその目指すところであります。そのために、まずは各地域会に自身の活動の総点検をお願いするところであり、また、その結果を新たに常設される地域会会長会議において地域会活動の実態を踏まえた視点からアセスメントすることとしている。 ○ ご指摘の点は今後の改善の参考としたいと考えますが、制度導入当初においては、地域会活動の実態を踏まえた上で地域会会長が互いに評価しあうことは、一方で、地域会活動の活性化、効率化の一助になることが期待できると考えます。 なお、地域会会長会議には会長、専務理事もその構成員として参画することにしております。
・ 総点検とアセスメントによる整備・改善が分割・再編成に直結するものではないこと。 ○
・ 地域会事業活動の総点検は誰が行い、その結果は何により判断するのか。 ○
・ 公開草案のUの2.(2)のBにおいて「本部においても、地域会の事業計画、活動実績及び財政状態等をアセスメントする仕組みを導入する」とされ、「この場合、機関構成の見直しにおいて、その常設化が提案されている「地域会会長会議」が主体をなってアセスメントを実施する(地域会会長会議の重要な職責の一つとする。)」とされている。しかし、地域会会長が参加する会議が地域会の事業計画、活動実績及び財政状態等をアセスメントすることは適切か懸念がある。セルフレビューの懸念を避けるため、地域会に関与していない構成員によりアセスメントされるべきで、その構成員には各年齢層から選出すべきであり、かつ、法人、個人からバランスよく選出すべきである。特に地域会役職者には、地域会へ自己の思いもあることも考えられ、地域会会長他役職者はこのアセスメントには一切かかわらないことが適切であると思慮する。 ○
・ 地域会の事業計画等のアセスメントを地域会会長会議で行うとなっているが、これは自分のところの活動を自分で評価することになり実効性が無いのではないか。
【地域会事務局】
・ 地域会の事務局は本部採用にするなど、地域会事務局の業務について、基本的に本部で面倒を見て欲しい。 ○ 協会は単一会であり、会務と同様にその事務局も当然ながら緊密な連携のもと、統一された方針に従って活動することが必要と考えます。しかし、通常の場合、ご指摘のとおり、各地域会の会長と緊密な連携のもとに、あるいは、地域会会長に業務を委嘱しながら活動を行うものと理解しており、地域会会長の意向とは別に独自の判断だけで活動を行うことは現実的ではないと考えます。
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公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に寄せられたコメント(監査業務の審査制度及び品質管理レビュー制度の改革関係)
会員コメント 執行部の考え方
<監査業務審査会の組織・運営>
・ 自主規制機関として、監査業務審査制度の強化と実効性が必要である。そのために監査業務審査会と監査、綱紀事案検討会を統合し、調査を強化することに賛成である。 ○ 監査業務審査会の組織について、ご指摘の点も踏まえ、次のとおり対応したいと考えます。 ・ 委員総数を15名以内とする。 ・ 委員は、専門性、迅速性、公平性に配慮して、原則役員のうちから常務執行理事会の議を経て会長が委嘱することとし、必要に応じ役員経験者等会員のうちからも委嘱できることとする。 ・ 専門調査員は、会員のうちから常務執行理事会の議を経て会長が委嘱する。 ・ 人員確保及び事務局体制強化については早急に実務的な対応をとる。
・ 協会の監査業務の審査体制及び品質管理レビュー制度の改革について、特に異論はない。改革案に賛成である。
・ 監査業務審査会は常務執行理事及び理事15名以内をもって組織する点について、役員に制限しないで、法定監査をリタイアした監査法人OB等を活用した方が良い。 役員の中の多くは有力企業の監査責任者が多く委員としての資格に疑問がある。 ・ 個別事案照会には、委員長名で実施すればよい。役員は本来の執行業務等に専念することが望ましい。
・ 監査事案作業部会員について、監査法人の社員又は審査担当経験者を中心に、役員以外の会員から委嘱する部会員を10名程度とし、更に、監査業務審査会担当リサーチ・センター主任研究員を2名程度増員するとあるが、さらなる増員が必要であるように思われるし、また増員を時宜におうじて機動的に行えるようにしておくことが適当ではないかと考える。 ・ 一つの作業部会は、5案件程度を同時並行で対応することが求められているが、新聞報道を見ていても、今後は大型でかつ複雑な案件が増えてくるような状況下にあるように思われる。現状でも提案において想定しているような人員では十分ではない可能性があるように思われる。
・ 特定調査作業部会は、低廉な報酬だけでなく、監査従事者・監査時間等の異常性も調査を充実されることを期待する(監査業務報告書等の協会報告制度の内容充実も)。 ○ 現在、監査業務審査会は、独立行政法人における監査時間等の調査を継続して行っております。ご期待には、今後の運営で対応していきたいと考えます。
<事案の公表>
・ 監査業務審査制度において、有罪になった案件は、その全てを公表すべきであり、それが自主規制団体の証明にもなる。 ○ 綱紀審査会の設立、懲戒処分の公示及び公表に関する取扱細則に基づく処分事案の公表、監査業務モニター会議のモニタリングなどにより、基本的に制度面は対応済みであり、あとは実施面の問題ととらえており、事例集等の公表などをもって、実績を積み上げていきたいと考えます。
・ 不祥事事件事例の公表をためらうことはない。守秘義務のはきちがえにより経済社会の公平性・健全性を損なうことがあってはならない。
・ 協会の情報公開制度を確立すべし。秘密主義の協会運営では信頼性は確保できない。綱紀事案の理事会における従来の審議方法は反省すべし。
・ 綱紀事案は会員及び社会に積極的に公表すべきである。 ・ 新聞報道等がなされている事案については審議状況を公表し、審査会の意見を公表すべきである。
・ 粉飾決算に対して会員を庇う姿勢を無くすこと。必ず不祥事は発生するもの。発生したときの対応により組織の健全性が問われる。そんな組織を目指すこと。
・ 金融庁による処分の後追いでは自主規制団体の名が泣く。迅速性、適時性をもっとわきまえること。
・ 協会が行うべき大事な事として、社会的に問題となった監査不祥事に対して速やかなる対応と原因追求そして、関係者の処分を行い、監査不祥事に対する社会的責任の明確化を図る必要がある。
・ 今までの網紀事案の印象 ・スピード、内容、透明性・量刑、会員の知る権利に不満がある ・会員に理事会と同程度に、早めに内容を知らせる(ホームページ)ことが必要である ・事件を起した被疑者の権利を守りすぎる権利の保護は補佐人、不服審査で充分 ・会員一般への迷惑を重視する ・新聞報道を補強、追加説明する会員への通知(ホームページ)が必要である ・協会本部での審議、新聞報道に対する本部の姿勢、意見が会員に説明する必要がある ・団体としての規律に欠けている
・ 公開草案の公表を除き、会員の懲戒の手続にも適用されるものとすべきである。その理由は、裁判は公開で行うことが必要とされているのと同様の理由による。 ・ 大綱案31頁の「個別事案の公表のあり方」に示されている、公表の可否を、会長の裁量権に委ねる案には反対である。それでは、第一に、会長の判断の公正性を保証することは困難であり、第二に重要な点において協会ガバナンスの基礎であるべき「透明性」を失わせる。第三に、個々の具体的事案にどのように会計基準や監査基準が適用されているかを知らなくては、個々の事案にあたり、会員はどのように基準を適用すべきかを判断できないからである。法律家に判例集が欠かせないと同様、会計人にも個別事案集をもつことが、業務上欠かせない。
・ 監査業務審査会は新聞報道、裁判結果などに対しても、明確な意見を持ち、社会及び理事会等へ報告すべきである。
<品質管理レビュー(監査業務審査会との連携を含む)>
・ 品質管理レビューアーを増員して、また、制度として過去の粉飾決算の防止等に何故有効でなかったか反省し、足りない事項を早急に改善する必要がある。会員にレビューアーの氏名及び経歴を知らせると共に問題案件はディスクローズして、従わない会員については名前を公表して厳しい処分をすべきである。 ○ 品質管理レビュー結果、改善勧告に従わない会員の氏名、品質管理レビューアーの氏名及び経歴の公表を求めることなど、品質管理レビューの効果に関するご意見をいただきました。 これらにつきましては、公共の利益の擁護、透明性の確保などの観点から、別途検討することといたします。
・ 品質管理レビューの効果についてもっと議論が必要。CPEについても同じ。
・ 協会の自主規制活動を強化し実効性のあるものとする。そのために品質管理レビュー制度の充実を欠くことはできない。社会を説得できるだけのものでなければならず、法及び公益の目的を優先し、会員の意見(恣意)に動かされるべきではない。
・ 品質管理レビュー対象外の監査事務所は、対象クライアントの規模は小さいが、監査の品質等について、問題が内在しているリスクが高いのではないか(大規模商法監査以外の商法監査対象等)。また、この面の協会としての指導制の検討も必要(地域会との連携も)。 ○ 品質管理レビュー対象事務所以外でも、監査業務審査会で把握した事案に、監査事務所の品質管理体制に重大な問題があると認められる事項があると認められる事項が発見された場合には、「特別にレビュー対象とすることができる制度等の構築を検討する必要がある」旨を提案しております。 本件は、監査業務審査会と品質管理委員会との連携の中で、さらなる検討の必要性が議論されることと考えます。
・ 「直接規制方式」が国際的な方向性になりつつある現状からみて、日本もいつかはその方向性に従わざるを得なくなるのでは?と思われるが、協会としてはそのようになった時にも各監査事務所が十分対応できるようなことに配慮しつつ改革を進めていただきたいと思うのみです。 ○ 今回の提案も含め、現在の協会が行う品質管理レビューを公認会計士・監査審査会がモニタリングするという間接規制方式の有効性を確保し、実効性を上げるよう、協会は一丸となって努力していきます。
G0512EDコメント00_060320
公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に対する会員コメントと執行部の考え方
平成18年3月17日
協会は、「中期行動指針」に「斯界を巡る環境変化を的確に捉え、自主規制団体である日本公認会計士協会に求められる組織とガバナンスのあるべき方向性を探り、組織・機構の改革の具体化を検討する」を掲げ、その改革第一弾として、昨年の第39回定期総会において協会における綱紀事案処理体制を外観的独立性、透明性及び客観性の確保と会員の権利擁護の向上の観点から再構築した。
次いで、協会役員会をはじめとした機関構成、役員の選出方法、役員のうち特に会長の選出方法、支部機構、事務局体制及び監査業務の審査・品質管理レビュー体制に関わる改革に着手し、昨年年6月に「協会の組織・ガバナンス改革の今後の方向性について」を、7月に「協会の組織・ガバナンス改革案」をそれぞれ会員に示し意見を募った。これらに寄せられた会員意見を通じ、その改革の方向性に会員の支持が得られたことから、さらに検討を進め、12月に、改革の骨格を「改革大綱案」として取りまとめ、これを公開し会員意見を広く募集するとともに、全国各所で会員意見を直接聞く機会を設けてきました。その結果、本年1月31日の意見提出締め切りまでに数多くの会員意見が寄せられました。協会組織ガバナンス改革の検討にご協力いただきありがとうございました。お寄せいただいたコメントは、3月17日開催の理事会等に配付し、本件審議の参考とさせていただきました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する協会執行部の考え方は以下のとおりです。なお、本件に係る会則規則等の変更議案は本年7月開催の第40回定期総会に上程させていただくことを予定しております。
公開草案「協会組織ガバナンス改革大綱案」に寄せられた会員
総論的な意見 …0512EDコメント01_060320
役員組織の見直しに関する意見 …0512EDコメント02_060320
会長等選出に関する意見 …0512EDコメント03_060320
役員選出方法の見直しに関する意見 …0512EDコメント04_060320
支部機構改革に関する意見 …0512EDコメント05_060320
監査業務の審査制度及び品質管理レビュー制度の改革に関する意見 …0512EDコメント06_060320
事務局体制強化に関する意見 …0512EDコメント07_060320
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