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妻も「きっこのブログ」に登場して、新たな展開となったが、実姉の行政不服申立の件については、現在のところ具体的な進捗が報告されていない。実姉は往復書簡で「申請は必ずする」と断言していて、その決意をブログ上で公表しているわけで、恐らくはすでに弁護士との接触を済ませているのだろう。無理に煽るつもりはないが、行政不服審査法の手続きにおいては「審査請求期間」が条文で明記されていて、すなわち第14条で「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない」とある。本件の場合、処分を知った日は1月19日だから、行政不服申立書の提出期限は3月20日となるはずだ。この法律を使うのであれば、なるべくなら世論が盛り上がっている間に早く手続きを済ませた方が戦術的に得策だと言える。あと一か月経ったときに、世論が現在と同じように関心を維持して警察を監視しているかどうかは不明だからだ。沖縄県警が関係証拠を廃棄処分する前に法的手段を講ずる必要がある。
前回、きっこが提案した行政不服審査法による本件の救済には一つの懸念があり、すなわち第4条の例外規定条項によって門前払いされる可能性があるのではないかと問題提起した。私の記事は「ライブドア事件」特集のトップに三日間掲載されていて、そのリンクからのアクセスも多かったが、きっこのブログやその他の方面から、特にこの指摘についての検討はこれまで言及されていない。本件で遺族が行政不服を申し立てた場合、果たして上級行政庁に受理されて審査請求が認められるのかどうか、法曹界の人間からの意見を聴いてみたい。さらに、審査請求が門前払いされた場合、行政事件訴訟法の抗告訴訟に切り替えて二段構えで闘争することが可能かどうか、そのあたりの展望についても見解を拝聴したい。また実姉とネットの一部は、この場合に不服申立をする窓口を那覇地検だと想定しているのだが、私は「審査庁」たる上級行政庁は警察庁ではないかと判断していて、その点も食い違いがあり、できればどちらなのか明確にさせたい。
上の問題関心とは別に私には一つの提案があり、それは民事の名誉毀損を使うのはどうかというアイディアである。民法上の名誉毀損訴訟の場合、判例は通常、死者の名誉毀損を認めていないが、死者の遺族の名誉毀損、あるいは敬愛追慕の情の侵害として違法性を認定する場合がある。遺族は野口英昭の死を自殺だとは承服していない。にもかかわらず、警察は一方的で杜撰な捜査でこれを自殺と認定し、マスコミは沖縄県警の判断に基づいて毎日のように野口英昭の死を自殺だと公共の電波で言いまくっている。不本意な死を強制された野口英昭を冒涜する行為であり、遺族の心を二重三重に傷つける悪質な傷害行為である。まず、遺族は弁護士と連名で沖縄県警とマスコミ(テレビ局)に対して意見書と抗議文を送付するべきだ。遺族は野口英昭の死を自殺だと確信していないこと、死因を疑っていること、沖縄県警の捜査と判断、そしてカプセルホテルの証言に率直に疑問を抱いていることを明記して、その根拠を具体的に詳論すればよい。ペーパーを発信するべきだ。
特にマスコミの人間に対して厳重に釘を刺すべきだ。「安直に自殺だと言い散らすな」という遺族側のメッセージを与える必要がある。名誉毀損(民事訴訟)を使う手法は、一見して無謀な挑戦のように思われるかも知れないが、要するに何を目的としているかというと、本件の再審について行政内部に委ねるのではなく、早く司法の契機を介入させたいという狙いである。司法が判断して救済する道を模索勘考すると、行政事件訴訟法の抗告訴訟とは別に、こういうストレートな方法があるのではないかと考えてみたのである。法律的には実際のところどれほどの現実性や有効性があるのかは分からない。だが、これは確実に(野口英昭という)死者の名誉を毀損する行為であることは明らかで、不当に侵害された名誉は回復されなければならない。万が一、訴えが受理されて、沖縄県警とマスコミの行為が名誉毀損であるかどうかを裁判所が審理する局面になった場合は、まさしく野口英昭の死が自殺かどうかという事実認定が問題となり、裁判官が直接に証拠調べをする事態になる。
要するに、公開の裁判所の席に証拠や証人を並べたいのだ。嘘を言えば偽証罪が問われる裁判所の証言台に立たせて、カプセルホテルの関係者に証言をさせたいのである。そして証言の矛盾を、原告側の弁護士が、その場で指摘する場面を見たいのである。那覇署が保管している三つ葉マークの付いた包丁も提出させるべきだ。本人の血痕が付着しているかどうか第三者に鑑定させるべきだ。それを売ったとテレビが報じた雑貨屋の店主を法廷に呼んで、本当に商品として取り扱った事実があるかどうかを証言させるべきだ。包丁のレシートを三週間後に(財布の中から)発見した県警捜査官を法廷に呼んで、事の真偽を明らかにさせるべきだ。原告と被告が、(自殺説、他殺説の)両方の立場の法医学の専門家を呼び、救急隊員と監察医が目撃証言した四ヶ所(当初の報道では五ヶ所)の傷が、果たして人間の単独の自殺行為として可能なものかどうかを法廷で証言させてみればいい。遺体の写真が残っているのなら、それを裁判所に提出させるべきだ。血染めのTシャツも証拠提出させるべきだ。
カプセルホテルの監視カメラ映像、水と氷を買ったとされるコンビニ店の監視カメラ映像を法廷に提出させるべきだ。裁判所が事実認定のための証拠調べをすれば、結果は明らかに自殺ではないという判断になるだろう。こういう訴えを本当に起こせるのかどうか、訴えを裁判所が受理するかどうかは分からない。が、ともかく、この件は事実を裁判所が審理する形に持って行かないとどうしようもなく、マスコミ内部で真実を追求する者は絶対に現れないし、野党の国会質問に期待しても、(安晋会問題でさえ未だに追及できない民主党では)これ以上は無理だろう。何れにしても、遺族側は直ちに弁護士と協議して行動を起こすべきで、まずは正式な意見書と抗議文を作成して、内容証明付で報道機関に発送して欲しい。野口英昭の死を自殺だと考えている者は全体の5%もいないだろう。他殺だと考える者が半数以上を占めるはずだ。世論は遺族を支援するはずであり、遺族は世論をバックに警察とマスコミと闘えばいい。ジャッジメントを裁判所が引き受けるフォーメーションを作れるかどうかだ。チャレンジせよ。
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