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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070122-00000140-jij-pol
政府は22日、過去のテレビ番組をインターネットで配信しやすくするため、出演者の承諾が得られない場合でも配信を認める方向で検討を始めた。同日開かれた知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)専門調査会の部会が基本的な考え方を了承した。
著作権法では現在、番組を再利用する際に出演者に承諾を得ることを義務付けている。ドラマなどに関してはタレントに連絡を付けやすいが、ノンフィクション番組に出演した一般人などは連絡先を把握できない場合があり、ネットでの再利用を阻害する要因となっている。
これに対し同部会は、「連絡を取るべく相当の努力を払った」と認められる場合は、本人の承諾がなくても番組の再利用を認めるとした。一方で、出演者に対する金銭的な対価を確保するため、事前に供託して後に連絡が取れた場合に支払う仕組みづくりも進める。