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文化審議会の著作権分科会(会長・野村豊弘学習院大教授)は24日、光ファイバー回線などを使って映像を配信する「IPマルチキャスト放送」に関し、地上波やBSと同時放送する場合に限り、著作権処理をケーブルテレビ(CATV)並みに簡略化するよう著作権法の改正を求める報告書を決定した。文化庁は早ければ今秋開幕の臨時国会に法改正案を提出したい考え。
IP放送は著作権法上「通信」となり、番組を配信するには事前に出演者や音楽家らの許諾を得る必要がある。報告書は地上波などの番組を同時に放送する場合は、出演者らの事前許諾が不要な「有線放送」とみなすよう提言。併せて、番組を同時放送した場合はCATVとIP放送とも、出演者らに報酬を請求できる権利を与えるよう訴えた。ただ、視聴者の要望が強いIPでのテレビ番組再放送は、民放やレコード会社などから反発が出ていることを踏まえ、「引き続き検討」するよう要請、結論を先送りした。
〈報告書のポイント〉
▽地上波などの番組の「同時再送信」は著作権法上、有線放送と同様の扱いとし、番組出演者らの事前許諾を不要とする
▽「自主放送」の扱いは今後引き続き検討した上で、結論を得る
▽「同時再送信」の際は、出演者らに報酬の請求が可能な権利を与える
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200608250034a.nwc
全文は
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/index.htm#gijiroku
に載るはず。まだ載ってない。