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番組転送支援サービスは適法、東京地裁がTV局の仮処分申立却下 2006/08/06(日) 23:51:42
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「まねきTV」という、海外などでも日本のTV番組がインターネット経由で視聴できるサービスの提供業者に対し、NHKと在京民法テレビ局5社が「送信可能化権」侵害を理由に、サービス中止の仮処分を求めていた事件で、東京地裁は8月4日、申立てを却下する決定を下した。
まねきTVは、ベースステーションが受信した番組をインターネット経由で専用モニタまたは専用ソフトを入れたPCで視聴できるソニーの市販システム「ロケーションフリーテレビ」の、ベースステーションを個人から預かり、アンテナ、インターネット、電源との接続や設置場所を提供するサービスで、入会金3万1500円、月額利用料5040円で、東京の「永野商店」が提供している。
テレビ局側は、ベースステーションは自動公衆送信する機能を有する装置で、それを管理している永野商店が、送信可能化の主体であり、テレビ局側の送信可能化権を侵害しているとして、サービス中止の仮処分を申立てていた。
高部真規子裁判長は、ベースステーションの番組転送先は特定個人であり、各ベースステーションは独立していることや、その所有者は名実とも各個人であることなどから、「ロケーションフリーテレビ」の機能が送信可能化権を侵害するものでない以上、まねきTVのサービスが、送信可能化権侵害とはいえない、として仮処分申立てを却下した。
テレビ局側は、申立て却下を不服として、知財高裁に即時抗告する見込み。"
http://news.braina.com/2006/0806/judge_20060806_001____.html
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スラッシュドット ジャパン | まねきTVに対する仮処分申請、東京地裁で却下
http://slashdot.jp/article.pl?sid=06/08/05/151219