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(回答先: キンピー除名通知と反論(kinpy @Wiki) 投稿者 熊野孤道 日時 2007 年 6 月 01 日 21:49:17)
http://www12.atwiki.jp/kinpy/pages/14.html
キンピー問題では何が問題なのか
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民青のメアド流用はなぜいけないのか?
まず、流用ですが、結論から言うと法的な規制がありません。
しかし、市民道徳を重要視する団体である限り、内部規定で
このような行為は規制でき、民青は不作為によって多数の同盟員に
迷惑を与えました。
見知らぬ相手から望みもしない内容のメールが届くことがあります。
商品の宣伝や有料サイト利用の勧誘などの商業的な宣伝メール
をはじめ、思想や宗教的な宣伝、いたずらメールや、
コンピューターウィルスに感染して自動的にばらまかれてし
まったメール、単純な間違いメールなどさまざまなものがあります。
このようなメールは、迷惑なメールだと言うことができます。
今回変えるネットのメールを受信する意思の無いものから
すれば、明らかに迷惑メールと言えます。
今回のケースですと下記の点で迷惑を与えています。
・財産権侵害のおそれ:一方的に送りつけられてくるメールの通信費用は受信者が負担
(携帯電話のパケット通信料、プロバイダとの接続費用)
・ メールを整理するのに生じる手間
・送りつけられたメールによって以前のメールが消えてしまう
(携帯電話など、記憶容量が少ない端末)
・深夜や早朝に携帯電話メールの着信音で起こされる
・自衛手段が限られている(アドレス変更など)
・受信者に個人情報が漏洩しているなどの不安が生じる
などがです。
そしてなにより悪質なのは迷惑メールを指摘されていながら
改善せず、指摘した人間を排除(隠蔽)した行為です。
これには弁明の余地はありません。
キンピー問題でのメアド流用(迷惑メールは)は
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の表示義務違反
にあたります。
関連法規では
民法(不法行為)にあたります。
次に、同盟員への誹謗中傷は犯罪行為で悪質です。
刑法(名誉毀損罪、信用毀損罪、侮辱罪)にあたります。