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http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070210&j=0022&k=200702094888 から転載。
政務調査費控訴審 「違法範囲」より厳しく 札幌高裁、函館市に返還請求命令 2007/02/10 07:00
函館市が市議会に支給した二○○一年度の政務調査費に違法な支出があるとして、道南市民オンブズマンの大河内憲司代表らが市を相手取り、市議会六会派に十八件、計約百二十万円の政務調査費を返還させるよう求めた住民訴訟の控訴審判決が九日、札幌高裁であった。末永進裁判長は、会派として意思統一が認められない十四件を違法と認定。三会派の六件を違法支出とした一審判決を変更し、四会派に計約百十五万円を請求するよう井上博司市長に命じた。
末永裁判長は、政務調査費の支出には「活動を『(議員個人ではなく)会派として行う』との意思統一が必要」とする初の司法判断を示した。
一審函館地裁判決は、使途基準から外れているとして六件を違法としたが、高裁判決は使途以前の問題として支出の決定過程を重視し、公費乱用に歯止めをかけた。
違法とされた支出は観光調査旅費や資料購入費など。市条例では政務調査費の支出は「会派が行う」と定められており、会派側は「会派代表者の承認を得ており、議員同士で協議もしている」と主張。これに対し高裁判決は「重複しそうな調査の調整を行っていないなど、意思統一が図られたとはいえない」と退けた。
また、支出内容についても「調査などが本当に必要かを厳密に検討するべきだ」と付言した。
原告の大河内代表は「全国に影響を与える画期的な判決」と評価。井上市長は「非常に厳しい内容。判決文を精査して今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。