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半年ほど前、なぜ、合格点なのか、基準を示してくれという、
要望があったので、遅ればせながらお答えします。
この掲示板で出てきたのは、
道路交通法や、知的財産権に関係した話題でした。
そこで、通説に沿った形で私見を交え簡略に語ってみたいと思います。
結論としては、法律の行使というのは、
個人の自由を守るための治安維持のための手法・技法として、
最低限の範囲で行使されるべきと言うことになります。
自由を第1前提とする、日本などでは、治安維持は、個々人の自由を確保するための方法と位置づけられているからです。
この考え方に立脚する国家を自由主義国家と呼びます。
下に参考文献を挙げます。
藤本 哲也 氏は、「共謀罪」推進派ですが、
刑事政策概論としては、優れていると考えられるので、挙げておきます。
どちらも、有名な書籍なので、図書館や有名書店などで目にすることができるでしょう。
法律のプロの方など、私の素人じみた見解に異議があれば、ご自由にご意見ください。閲覧者の参考になると思います。
・参考文献
芦部 信喜 『憲法』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4000227270/
藤本 哲也 『刑事政策概論』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4417013764/
・Wikipedia
芦部信喜
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C
藤本哲也
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%9C%AC%E5%93%B2%E4%B9%9F