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(回答先: Re: 保健所などでは組織的に犬猫を処分(殺す)しているでしょうに 投稿者 Mグループ 日時 2006 年 8 月 26 日 10:03:01)
田舎で生まれ育ったか都会育ちか。また年代によっても異なるだろうが、私は坂東眞砂子さんと同世代であり
また同じく田舎生まれ田舎育ちである。子供のときから家には猫がいて犬もいた。犬は放し飼いで朝晩大声で
呼んでは餌をやる。(味噌汁の残りにご飯やおかずの残りを入れて与えるだけだ。)猫は自分で鼠を狩って食べ
ているので人間が与える餌とはおやつ程度だったろう。鼠を獲ると得意になって私のところに持ってくる。その
まま外に投げ捨てるのが常だった。(こんなもの喰える筈ないだろう。)
生まれたばかりの子猫を知っている人は今は少ないだろう。5センチほどで目も開かず蛆虫がはっているみたい。
けっして可愛くはない。一匹を残して始末する。これは主に父の役目であった。親猫は子猫の数を数えることがで
きないらしく一匹でも残っていれば満足している。(一匹くらいならば貰い手も捜せる。) 始末の方法は
穴を掘りバケツで水を注ぎ、子猫を投げ込んで直ちに埋める。私は一度だけしたことがあるが、やはり女子供の
することじゃあない。見ることじゃあない。子猫を殺すにはこの生まれた直後が唯一のチャンスで一週間二週間
と経つと可愛くなり殺すわけにはいかなくなる。手に余ると河原などに捨てる(放置)ことになり野良猫になる。
「我輩は猫である」の「我輩」もこの捨て猫だろう。運がよければ「我輩」のように拾われて生きのびる。
「動物愛護法」ではこのように「捨てる」ことを禁じている。(野良猫・野良犬対策のため?)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law.pdf
第40条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
という条文もあり、子猫をやもえない事情で処分する(殺す)ことは禁じていないと解釈されるがどうだろうか。
日本国内であれば
第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その
他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求め
られたときは、これを引き取らなければならない。
という条文があるのだから、都道府県等は我々国民・市民に代わって犬猫などを処分(殺す)する義務があることに
なる。