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(回答先: ここに、まとめてレスします。レスをいただいた皆様には感謝しています。 投稿者 考察者K 日時 2006 年 6 月 25 日 22:57:02)
考察者Kさん
> 「問題があるなら、今後は規制すべきだが、規制がなかった時の罪を問うべきではない」という部分もあります。後付の規則によるリンチ的な風潮は「最終的には自分に跳ね返ってくる可能性があり、それを認めると、国民の誰もが被害者になる可能性のある罰則型リンチ社会になる」とKは考えています。
7.個人的利殖行為
(1) 職務上知ることができた秘密を利用した個人的利殖行為は、厳に行ってはならない。
(2) 現担当職務と個人的利殖行為との間に直接的な関係がなくとも、過去の職歴や現在の職務上の立場等に照らし、世間から些かなりとも疑念を抱かれることが予想される場合には、そうした個人的利殖行為は慎まなければならない。
また、疑念を抱かれる利殖行為に該当するか否か判断し得ない場合は、あらかじめ所属長(所属長自身の場合はコンプライアンス会議の審議を経て総裁が役職員の中から定める者)に相談するものとする。
http://www.boj.or.jp/type/law/fukumu/fukumu02.htm