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ま、こだら法律ばのうのうと権力政党と内閣さ語らせて、だれも明確な反対行動が取れないのが日本の議会主義政党おまかせ政治の弱点だべさ。(おっつ、こだらこと阿修羅で言うと掲示板における共謀罪さ該当すっかね?だどもなんぼでも共謀すんだ、これが、どうせ長生きできねんだから、思いっきり共謀したほうが「やり得」だべ。言うまでもねえ、「日本革命」だべ。老人パワーのエンジンば暖めねえとな。)。
今の日本の政党はネパールにはるかに劣る。文明が進んだようさは見えても、人間本来のパトスば源とすて、命がけで正義ば貫く議会主義政党なんて、まったく存在すねえんだな、これが。今の今、共謀罪なんつ江戸幕府並みの古クセエ法律ば法案化するなんて、日本の議会主義政党さんよ、恥を知れ。こだらもん許して・・・。
ま、主眼は革命潰しだべ。反労働者的であるとともに一般市民の思想内容や生活まで介入する反人民法である。
ま、市民のあいだではどだら介入が予想されるか、かわもとさんから警鐘が打たれてる。
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【世相百断 第85話】
かわもと文庫
http://www5a.biglobe.ne.jp/~katsuaki/sesou85.html
共謀罪の凶暴性@ 話し合っただけで罪になる!
たとえばあなたの勤めている会社が経営不振に陥って、リストラの一環として不採算事業からの撤退と大幅な要員削減を計画しているとしよう。もともとその事業は、きちんとした経営戦略もマーケティングも、収益性の確認もなされず、経営者の不確かな判断のみで始められたものだったのだが、今はその事業が会社業績全体の足を引っ張るほどに深刻になってしまった。いうなればこうした事態に陥ったのは経営者の責任であったわけだが、経営トップは自らの責任には一切触れずにリストラを強行しようとし、しかも要員削減は、なすべき手順をきちんととらずに指名解雇まがいの肩たたきが行なわれるようである。
こうした会社の一方的なリストラ断行を知ったあなたたち社員は労働組合を結成し、会社側と団体交渉を始めたが、交渉の場に社長が出席せず、事態はあなたたちが目指すような方向になかなか進展していかない。あなたたちは社長の出席を強く求め、ようやく社長が出席して自ら経営の現状と今後の再建策を説明することになった。
これまでの経緯を考えると、団体交渉の席に社長が何度も出席するとは考えられない。そこであなたたちは、次の社長出席の団体交渉で一気に事態の進展を図ろうと、たとえ徹夜になろうとも交渉のメドがつくまで社長の退席を認めないという強行策をとることにし、いざというときに備えて交渉に出席しない組合員を付近に待機させておくことにした。
ところが交渉の前日に会社に警察がやってきて、あなたたち組合幹部は一網打尽に逮捕されてしまった!
あとでわかったのだが、あなたたちの動きに危機感をもった会社側は組合執行部にスパイを送り込み、あなたたちの会議の一部始終を録音して、日頃つきあいのある所轄警察署に相談していたのだった。
警察から、組織的に社長を監禁することを共謀したことが逮捕理由だといわれたが、あなたたちは納得できない。社長を監禁するつもりはなかったし、仮にそうした相談をしたにしても、何も実行していない。何を根拠に逮捕するのかと抗議をしたら、おまえたちの行為は組織的監禁共謀罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条4号)に該当すると言われた。
もうひとつ、たとえばあなたの家の南側に広がる小さな森を開発して高層マンションが建築される計画が大手不動産会社から発表された。その森はあなたたちが住む分譲地のオアシスになっていて、その森があることが魅力で住民の多くは20年も30年もの住宅ローンを組んで分譲住宅を購入したのだったが、森は私有地で、所有者が不動産会社に売却したのをあなたたち近隣住民は知らなかった。しかも、あなたたちがマンション建設を知ったときには、不動産会社はすでに県の建築安全条例にもとづく必要な設備の設計も済ませ、建築確認申請の手続きも全て終了していた。
南側の森を消滅させて地上10階の高層マンションが建つ計画を寝耳に水で聞かされたあなたたちは住民大会を開いて、反対運動を進めていくことになった。
しかしあなたたち近隣住民の反対にもかかわらずマンション建設計画は着々と進行し、ようやく建築会社から工事進行予定の住民説明会が実施された。その説明会も一方的なもので、不満があるなら施主の不動産会社に言ってほしいと、建築会社はあなたたちの要望にまったく取り合わない。説明会は住民の怒号のうちに終わった。
話し合いを拒否された住民と業者の対立は深まるばかりで、ついに建築現場に資材が搬入されるまでになった。このままでは住民の要望はまったく無視され、業者ペースでマンションが建設され、住民の住環境は著しく悪化し、不動産の価値も大きく下落してしまう。危機感をもった住民は実力で工事の進行を止めるほかはないという結論になり、資材搬入日の初日から建築現場に座り込みを強行することにした。
しかし資材搬入日に住民が建築現場に集合すると、そこには建築会社の社員とともに警察官が待機していて、集まった住民全員が組織的威力業務妨害共謀罪(前掲法律3条8号)で逮捕されてしまった。
やはり後でわかったのだが、不動産会社は懐柔策を弄して住民の中に協力者をつくり、住民大会の反対運動の一部始終を掴んでいたのだった。その一部始終が警察に通報されて、警察は共謀罪を適用して住民逮捕に踏み切ったのである。
実行行為になにひとつ着手していないのに、共謀、すなわちあることを話し合っただけで逮捕!? そんなことになったら、安心して何かを誰かと相談することもできなくなってしまう。
でも、これはフィクションでもブラックジョークでもない。新聞やテレビなど、マスメディアがほとんど取り上げず、したがって国民の多くが知らない間に、そんな恐ろしい法律が国会で審議される事態にまでなっているのである。
2003年に政府は「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を提出したが廃案になり、04年には今度は共謀罪とサイバー犯罪対策をあわせた「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部改正をする法律案」を提案した。これも内容に疑問ありと野党などの反対が強く、審議入りさえできなかったが、政府・自民党も執拗で、以後、この法律案は継続審議につづく継続審議で今日に及び、今国会では野党の反対を押し切って与党は強行審議も辞さない構えだ。
別名を「共謀罪」といわれるこの法律案がなぜ国会に登場したのだろうか。
2000年11月、国連総会で「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(国連国際組織犯罪条約)が採択され、日本もこの条約に署名した。
この国連条約は、マフィアなど国境を越えて活動する犯罪集団による麻薬密売や人身売買など、「金銭的、物質的な利益を得る目的」をもつ「組織犯罪」に国際的な協力体制を作って対処しようという目的で作られたものであり、日本も03年5月に国会で批准が承認された。この条約自体には問題はない。
ところがこれを受けて、国内法の整備が必要だということで国会に提出されたのが「共謀罪」である。
この法律案は、「国際協調の観点から、国内でも条約の趣旨に沿った立法をしないと、日本が国際社会で孤立する」という趣旨で提案されたが、問題は、その法案が明らかに条約を逸脱して、とんでもない内容になっている点である。
国連国際組織犯罪条約を読んでみると、第3条で適用範囲を「性質上越境的なものであり、かつ組織的な犯罪集団が関与するもの」と限定している。しかし政府提出の法案では、この「犯罪集団の関与」が要件から抜け落ちて、共謀罪の対象が、
@ 「死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪」
A 「長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪」
に該当する行為を「団体の活動として……遂行を共謀」すると罰せられる内容になっている。(それぞれ@は五年以下の懲役又は禁錮、Aは二年以下の懲役又は禁錮)
「越境的」かつ「組織的な犯罪集団の関与」という国連条約の限定条件を外してしまうと、ほとんど対象犯罪に限定性がなくなり、すべての純粋な国内犯罪に適用可能な一般的規定になってしまい、対象犯罪の数は619にも及んでくる(2005年7月に法務省が衆議院法務委員会に提出した資料による)。
さらに同条約5条では、「金銭的、物質的な利益を得る目的」「重大犯罪や条約に規定された犯罪を行うことを目的として、協力して行動する」行為を対象と規定しているが、政府提案の共謀罪では犯罪の構成要件が「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者」とされて、こちらも国連条約の限定条件が外されている。
共謀罪がこのように限定性がなく、単に組織や団体の"共謀行為"が問われるということになれば、政治的・宗教的・思想的団体、あるいは市民団体やごく普通のサークルなどの共犯事件すべてに適用が拡大され、極めて広い範囲の処罰が可能になるという憂慮すべき危険性をもってくる。
そもそも日本政府は当初、国内には広範な共謀罪処罰を必要とする立法事実がないという認識をもっていた。だから条約審議の過程では、「すべての重大犯罪の共謀と準備の行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しない。さらに、我々の法制度は具体的な犯罪への関与と無関係に、一定の犯罪集団への参加そのものを犯罪化する如何なる規定も持っていない」と文書で主張していた。つまり政府は当初、日本の法制度の基本原則から、共謀罪の新設は不要・不可能だと考えていた。
ところがいったん条約が制定されると、政府は当初の慎重姿勢をがらりと転換し、条約をはるかに上回る広範な対象行為を処罰する法律を提案してきた。国連条約のための国内法整備はいつの間にか単なる口実に使われ、なんらかの強い意図が裏で働いて共謀罪が提案されてきたと推測される。
では、政府が提案してきた共謀罪とはいかなる法律なのだろうか。
共謀罪の本質は、共謀するだけで犯罪になるという点にある。
では、共謀とは何か。人と人が話し合う、相談するという行為だ。共謀罪が成立すると、話し合ったり相談しただけで犯罪行為として逮捕され、処罰される。実行行為が問題にされるのではなく、この法律の対象とする犯罪について話し合い、「合意」すること自体が犯罪になる。前代未聞の悪法だといわれる所以である。
悪い冗談に聞こえるかもしれないが、わかりやすい単純な例を挙げると、私がAからひどい仕打ちを受けて怨み骨髄に達していたとしよう。居酒屋で友人Bにこの話をしたら、BもAから同じような仕打ちを受けて怒っていた。これに意を強くした私は、「いつか機会を見つけてAをこっぴどく殴っちゃいたい」と息巻き、Bも酔いにまかせて「よし、二人でAに天誅を加えよう」などと同調して、面白半分に実行計画にまで話が発展した――これだけで犯罪を問われることになってしまう。
こんなことになったら、うっかり冗談も言えなくなってしまう。誰かに安易に意見を求めたり相談したりすることも危険になってくる。
そもそも話し合ったり合意した内容が犯罪に該当するかどうかは、実はそれほど明確に線引きできない。話し合い、合意した内容をどう解釈するかによるだろう。
実行行為がないのだから、話し合いなり合意が共謀罪に該当するかどうかはまず、取り締りにあたる警察官が判断し、逮捕がなされると検察官が立件できるかどうかを判断し、最終的には裁判所が有罪か無罪かを判断することになる。逆に言えば、裁判所の判断が下されるまで、共謀罪が成立するかどうかすらはっきりしない。そういう意味で、殺人や強盗などというこれまでの犯罪とまったく異なる世界が展開されることになるわけである。
共謀罪は、取り締まる側、裁く側が、「共謀」が成立すると判断すれば処罰するというものだから、被害の発生も必要ないし、その差し迫った危険の発生も必要ない。単に心の中で思ったこと、考えたことを処罰することに扉を開く法律だといえる。
日本の刑法では、例えば凶器で人を襲う、他人の家に進入して金銭や貴重品を奪うなどの、法律が保護しようとする利益=法益が具体的に侵害されて初めて、その行為を処罰することを原則にしている。結果が発生しなければ、犯罪が行なわれたかどうかが判然としないと考えられているからだ。つまり、犯罪が行なわれたかどうかが判然としない行為は原則として処罰しない。結果が発生してそれが犯罪であることが明らかになって初めて処罰することができるという考え方を採っている。日本の現行刑法だけでなく、これが近代刑法に共通の原理だ。
戦前の治安維持法は、「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的」とする結社の組織、結社への参加、目的実行の協議・扇動など、思想や内心そのものが処罰の対象とされ、この法律をかぎりなく拡大運用して国民の思想統制をした警察国家によって、国民はひどい苦しみや屈辱を味わった。この痛烈な反省の上に、現行憲法では第19条で「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と内心の自由を保障し、意思そのものが処罰されることはなくなった。
有事立法の整備や自衛隊のイラク派遣といった軍事大国化、あるいは戦争のできる「普通の国」の既成事実化に伴って、ここ数年、思想統制につながるような"事件"が目につくようになった。2年ほど前に取り上げた「立川・反戦ビラ弾圧事件」もそのひとつで、この事件では反戦運動をつづけている市民団体のメンバーが「自衛隊のイラク派遣を一緒に考えましょう」というビラを自衛隊官舎の郵便受けに入れたことで住居侵入罪に問われ、家宅捜索や長期勾留までされた。このあからさまな思想弾圧事件には法律家や社会学者の団体、メディアなどから広範な批判が巻き起こったが、逮捕や勾留の意図や事件の経緯はさて措くとして、この"事件"にすら、警察側に言わせれば「自衛隊官舎に不法侵入してビラを配布した」という実行行為があった。住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金であるから、現在の法律案では共謀罪の対象にならないが、法定刑が4年に引き上げられれば「自衛隊官舎に反戦ビラを配布しよう」と相談し、合意しただけで共謀罪を適用されて逮捕されることになる。
いま、実行行為のないものは原則として処罰されない、結果が発生してそれが犯罪であることが明らかになって初めて処罰されると書いたが、これには現行刑法でも例外がある。殺人や強盗など、重大な法益を侵害する犯罪については、たまたま結果が発生しなかった場合でも、結果発生の切迫した危険性があったと認められる場合は未遂も処罰の対象になる。
さらに、きわめて重大な法益を侵害する犯罪については、実行の着手がなくても、具体的な準備行為があれば予備罪として処罰の対象になる場合がある。人を殺す目的でピストルを買った行為などがその例である。
ただし重大な法益を侵害する犯罪について実行着手前の予備行為も処罰するのは、あくまでも例外であり、法益侵害という結果が発生してはじめてその行為を処罰するというのが刑法の原則だ。未遂や予備の段階で処罰されるのは殺人や強盗など、ごく限られた犯罪である。
しかし共謀罪は、犯罪の結果どころか実行行為も予備行為さえも存在しない、共謀の段階で、ということは本来犯罪として処罰されるべき実体を有していない行為を、"犯罪"として処罰しようとするもので、現行刑法の原則に照らしてきわめて異例な法律、いや、現行形法の原則を根底から覆す法律だといえよう。
現行刑法でも「共謀」を罪に問うている場合がある。78条の内乱罪、88条の外患罪(外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者等)は「予備及び陰謀」段階で罰せられる。しかしこれは例外中の例外である。共謀罪のように、広範な行為を共謀段階で犯罪として処罰しようとするものとは次元がまったく異なる。
ちなみに、2004年の刑法犯認知件数は約256万件。そのうち既遂は約243万件、未遂は13万2千件。予備はたったの91件しかない。陰謀罪は0件である。予備の内訳は殺人18件、強盗47件、放火25件、その他1件である。(警察庁統計・平成16年の犯罪)
この数値は、日本の刑法がごく例外的に予備を処罰することを基本としていることを如実に物語っている。だがもし共謀罪が実際に運用される事態になれば、予備以前の"共謀"段階で広範な犯罪が検挙・処罰の対象になって、日本の刑法が根底から覆ることがおわかりいただけるだろう。
もうひとつ、現行刑法で「共謀」が罪に問われるのが「共謀共同正犯」だ。
共謀共同正犯とは、「二人以上の者が犯罪の実行を共謀し、その一部の者が共同の意思に基づいて犯罪を実行した場合、実行しなかった者も共同正犯として処罰されること」(大辞林)で、「二人以上の者が共同して犯罪を実行した場合、関与した全員が正犯として罰せられる」(同)という共同正犯の規定を「共謀者」に拡大したものである。
たとえば、AとBが人を殺す計画を"共謀"したとしよう。その"共謀"に基づいてAがCを殺した。この場合、殺人行為の実行に参加しなかったBも殺人罪を適用されて処罰される。
ただし「共謀共同正犯」では、処罰のためにはすくなくとも犯罪の実行に着手していることが必用だ。謀議を実行するために、準備を含めた犯罪行為が着手され、現実に被害が発生するか、もしくは切迫した危険性が発生して初めて、処罰されることになる。犯罪が現実のものとなったとき、共謀に荷担しただけの者にも共犯者としてその責任を問う、というのが「共謀共同正犯」の考え方で、なんら実行行為に着手していなくても犯罪の"合意"だけで罪に問えるという共謀罪とはまったく違う。
「越境的」かつ「組織的な犯罪集団の関与」という国連条約の限定条件を外して、組織的な共謀のみで619にもわたる犯罪を処罰できるとなれば、法務省が「一般の市民団体や労働組合、会社には適用されない」といかに繰り返し説明しようと、共謀罪は団体規制法としての強力な機能を持ってくる。運用次第では、いや、まちがいなくこの法律が成立したら、政府が好ましくないと思う結社や組織潰しに活用されるようになるだろう。
(2006年4月26日)