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□伊東美咲、名倉、安倍麻美 BUBKAに完敗? [J-CASTニュース]
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2514333/detail
伊東美咲、名倉、安倍麻美 BUBKAに完敗?
有名タレントが月刊誌に掲載された写真に関して争った裁判は、2006年9月27日に両者が和解したが、タレント側が実質的に負けたといってもおかしくない内容だ。訴えた原告には広末涼子さん、伊東美咲さん、押尾学さん、名倉潤さん、安倍麻美さんら、超有名タレントが名前を連ねただけに、ショックは大きいようだ。
法廷で争われたのは、月刊誌「@BUBKA」(発行元:コアマガジン)に掲載された写真についてのパブリシティ権(タレントの氏名・肖像を商業利用する権利)。第3者が商業的な目的でタレントの写真・名前などを使用してしまうと「パブリシティ権が侵害された」となる。
「パブリシティ権を最大限尊重する」となってはいるが
同誌をパブリシティ権で訴えた原告には、広末涼子さん、伊東美咲さん、押尾学さん、乙葉さん、安倍麻美さん、名倉潤さん、熊田曜子さん、後藤真希さん、高橋愛さん、MEGUMIさん、根本はるみさん、小池栄子さん、瀬戸早妃さん、雛形あきこさん、辺見えみりさん、小野真弓さん、矢沢心さん、深田恭子さん、優香さんなどの超有名タレントのほか、イエローキャブ、ホリプロなどの有名プロダクションの名前が並ぶ。
第1審では、タレント・プロダクション側が計3,800万円の損害賠償金を請求していたが、東京地裁はすべての原告に対して「パブリシティ権の侵害には当たらない」として棄却し、名誉毀損に関してのみ、タレント3人に11万円を支払うことを命じるにとどまった。「@BUBKA」の写真などの利用が商業的利用ではない、と判断されたからだ。また、タレントは自身の(写真などの)情報で経済的な利益を得ており、もしタレントに対する情報発信が制限されるなら、それは“表現の自由”の制限に当たるともされている。
これに対し、タレント側はこの判決を不服として控訴していたが、06年9月27日までに訴えを取り下げ、和解した。和解条項には「パブリシティ権、人格権を最大限尊重する」が盛り込まれている。
発行元側は「報道」と考えている
しかし、タレント側と発行元側のパブリシティ権についての考え方は大きく異なる。タレント側は、「@BUBKA」の写真利用を“商業利用”と考え、発行元側は“報道”と考えているからだ。つまり、両者のパブリシティ権の認識が異なる状況で、それについての約束をしたというわけだ。
発行元側代理人は、「@BUBKA」の編集方針について、
「変わることはないです。だって、第1審で写真掲載についてパブリシティ権の侵害はないとの判決が下されたわけだから。それは、雑誌での写真利用が商業的利用ではないということです」
一方、タレント側の代理人は「@BUBKA」に対して、
「常識的に考えておかしいでしょ。中身で判断すれば、あの雑誌は明らかに商業利用です」
とゆずらない。
「パブリシティ権を最大限尊重する」という約束を、両者が違った意味で捉えているのだから、「意味のない約束」だったことは間違いない。
しかも、両者は別件でも係争中で、タレント側と雑誌側の争いはまだ続く。
2006年09月29日19時41分
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