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1100万円賠償命じる 福岡一家殺害記事で文春に
福岡市の一家4人殺害事件をめぐる週刊文春の記事で犯人のように書かれ、名誉を傷つけられたとして、殺害された主婦の実兄夫婦が出版元の文芸春秋(東京)に約1億1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、文芸春秋に計1100万円の支払いを命じた。
金子順一裁判長は「氏名やイニシャルは書かれてないが、知人らが記事を読めば原告夫婦と特定できる。記事内容は真実ではなく、真実と信じる相当な理由もない。事件への社会の関心は高く、原告は多大な精神的苦痛を受けた」と判断した。
原告夫婦の弁護士によると、記事をめぐる名誉棄損訴訟で1000万円を超す賠償は異例。過去には保険金殺人の疑惑報道をめぐり、新潮社(同)に1980万円の支払いを命じた東京高裁判決(確定)などがある。
文芸春秋は「到底承服できない」として控訴する方針を明らかにした。
判決によると、週刊文春は2003年7月10日号などの記事計6本で、金銭トラブルを指摘するなどして、原告夫婦が犯人であるかのような印象を読者に与えた。
原告夫婦は判決を同誌に掲載することも求めたが、金子裁判長は「金銭による賠償で、損害は相当程度回復される」として退けた。
原告夫婦は似たような記事を掲載した週刊新潮やフライデーの発行元である新潮社と講談社(東京)にも同様の訴訟を起こし、新潮社に770万円、講談社には660万円の賠償を命じる判決が確定している。
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