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□[証言拒絶]雑誌記者の取材源秘匿、ほぼ認める 東京地裁|毎日新聞
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2004754/detail?rd
[証言拒絶]雑誌記者の取材源秘匿、ほぼ認める 東京地裁
米国の健康食品会社への課税処分に関する報道を巡り、月刊誌「テーミス」の編集長ら2人が民事裁判の証人尋問で取材源の証言を拒絶したことについて、東京地裁は22日付で、主要部分の証言拒絶を認める決定を出した。藤下健裁判官は決定理由で「公務員による違法・不法行為の記事の場合、内部告発者の保護にかんがみ、取材源についての証言を拒否できる」と指摘した。
この課税処分の報道では、これまで報道3社の証言拒絶をめぐって決定が出て判断が分かれたが、いずれも報道内容は課税処分そのものだった。今回はこれまでと違い、各社の報道に絡んで国税庁関係者が「幹部が追徴内容を漏らしている」「追徴法人税をゼロにしたやり方には違法性がある」などと述べた記事について、取材源秘匿の是非が争われた。
決定で藤下裁判官はまず、自らが3月14日に出した、読売新聞記者の証言拒絶を認めなかった決定を踏襲。▽記者の情報源を尋ねる尋問は原則として民事訴訟法の規定する職業の秘密に関する事項に当たり証言を拒絶できる▽しかし、公務員など守秘義務のある人が取材源で刑罰に問われることが疑われる場合、取材源秘匿は法的保護に値せず、民訴法の規定を適用できない「特別な事情」に当たり、拒絶は認められない――とした。
ただし、テーミスの記事は「国や公的機関、公務員が違法行為や不正行為を行っていることを示すもので、たとえ取材源に守秘義務違反が疑われる場合でも公益通報者保護法の趣旨にかんがみ証言を拒絶できる」と判断した。この結果▽情報源は誰か▽裏付け先は誰か――など主要部分での証言拒絶を認めた。
健康食品会社と日本法人は、日米税務当局の調査を受け課税処分されたと日本で報じられ、信用失墜など損害を受けたとして米政府を相手に米国内で提訴。報道した日本の記者らは国内の裁判所で尋問され、会社側は証言拒絶の当否の判断を裁判所に求めた。
証言拒絶を巡ってはこのほか、3月17日に東京高裁がNHK記者、4月24日には東京地裁の別の裁判官が共同通信記者の拒絶を認めた。【高倉友彰】
▽佐々木重敏・月刊テーミス編集長の話 証言拒絶は大部分が正当な理由があると認められた。認められなかった部分については抗告も含めて弁護士と相談して決める。
2006年05月25日22時31分