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微小粒子状物質PM2.5規制へ 排ガスなどから発生(Asahi.Com)ー早く規制してください
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投稿者 ああ、やっぱり 日時 2007 年 4 月 14 日 00:06:40: 5/1orr4gevN/c
 

微小粒子状物質PM2.5規制へ 排ガスなどから発生
2007年04月13日16時10分
http://www.asahi.com/life/update/0413/TKY200704130260.html

 ディーゼル車の排ガスなどから発生し、肺がんやぜんそくの主な原因として疑われる微小粒子状物質「PM2.5」について、環境省は13日、これを規制の対象とするため、環境基準の設定に乗り出す方針を固めた。PM2.5の規制は、東京都内のぜんそく患者らが国や自動車メーカーなどを訴えた東京大気汚染公害訴訟の和解協議のなかで原告側が強く求めており、大詰めを迎えている和解協議をさらに後押しすることになりそうだ。

 環境省は00年からPM2.5と健康被害の因果関係を調べるため、動物実験や疫学調査を続けてきた。近くPM2.5の健康への影響を評価する検討会を設置。これまでの調査結果や海外での規制の動向などを踏まえ、学識経験者らが基準設定に向けた作業に入る。

 この日午前の衆院環境委員会で、江田康幸議員(公明)への答弁のなかで環境省水・大気環境局の竹本和彦局長が「(基準設定に向け)積極的に取り組んでいきたい」と明らかにした。

 環境基本法にもとづく浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準は、大きさが10マイクロメートル以下(PM10)が対象。二酸化窒素(NO2)や二酸化硫黄(SO2などとともに設定されている。これらの規制物質は全国の測定局で汚染状況が常時観測され、大都市圏では「自動車NO2・PM法」でディーゼル車からの排出が一段と規制されている。

 2.5マイクロメートル以下のPM2.5は、毒性が強く肺の奥まで入るため、PM10よりも高い危険性が指摘されてきた。01年に参院でNO2・PM法改正案が可決された際には「できるだけ早期に環境基準を設定すること」との付帯決議があった。しかし「人体への影響がはっきりしない」として先送りされてきた。

 東京大気汚染公害訴訟の和解協議で原告側は、交差点など特に大気汚染がひどい場所への対策やPM2.5の規制などを国に要求。局地汚染対策は、今国会に提出されている自動車NO2・PM法改正案に盛り込まれた。このため、残るPM2.5の基準設定や常時観測体制の整備を「和解成立のための重要な要素」と位置づけている。

 和解協議では自動車メーカー7社も一時金(解決金)の支払いを検討するなどしており、協議は最終段階に入っている。

 〈PM2.5〉 大気中を漂う大きさ2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1000分の1ミリ)以下の粒子状物質。2.5〜10マイクロメートルの粒子は自然のちりやほこりなどが多いのに対し、PM2.5はディーゼル車の排ガスや工場のばい煙など人工的な物質が多く、毒性が強いとされる。気管などで止まらずに肺の奥まで達するため、肺がんやアレルギー性ぜんそくなどを引き起こすとみられている。米国は97年に環境基準を設定。欧州連合も規制に動いている。

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