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GDP比医療費はOECD7か国中最低。30か国の比較でも21位。スペインより安く、ルクセンブルク、トルコ並みの日本で、医療機器は定価ベースでほぼ3倍。その分、医療者の人件費は低く抑えられているわけです。
薬事法を改正してOECD各国からの医療機器輸入を自由化すれば(現状では医師免許のコピー等が必要)一気に国際価格に並ぶはずなのです。
----東京日和@元勤務医の日々-----------------------------------------------------------------------------
http://blog.m3.com/TL/20070309/1
医療費削減]内外価格差の放置は誰のため?
SkyTeam / 2007.03.09 08:42 / 推薦数 : 7
AEDの価格が、日本赤十字社さんが一括購入する事で10万を切った報道が有りました。
まぁ、医療機器の内外価格差というと循環器系のカテーテルやペースメーカーのような高額な医材費の価格が思い浮かびます。特定の卸を通さないと入手できないシステムにはいつも疑問でしたが、AEDも価格交渉すれば、ぐんと安くなるようです。お役所の許可とか色々とあるようですが、最新型のアメリカよりも2世代も3世代も遅れたのを、高い値段で買っている先進国ってあまり聞いたことないですね。
ちなみにカテーテルについては、春野ことり先生が去年話題にしていました。
医療費の高騰を抑えるのに、無駄遣いだ!とか言う前に、業者の派遣やサービスに支払いしたり、内外価格差でたっぷり儲けさせている無駄な金を制限したらいい…。税金を投入して商社やアメリカのメーカーの懐を豊かにする必要はないと思うんですけどね。こういう話題は、タブーでしょうか?医療費を削るのなら、直接患者さんの負担になっている高額の医療機器の値段を下げて、それを医療費削減に役立ててみませんかね?>厚生労働省のみなさん。
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医療機器の内外価格差 競争乏しく輸入品割高に
国民医療費を押し上げている要因の一つに薬剤とともに、医療機器を挙げる人は少なくない。医療施設が海外の販売価格よりも割高な医療機器を買わされ、患者を“検査漬け”にして費用回収するという図式だ。
医療制度改革論議の最中、公正取引委員会(公取委)が昨年12月、「医療機器の流通実態に関する報告書」をまとめた。医療機器の流通調査は1997年以来で8年ぶり2度目だった。
■“公然の秘密”
日本の医療機器の市場規模は04年で推計2兆600億円。公取委はペースメーカー、PTCAカテーテル、MRI、腹腔(くう)鏡の4品目の流通経路を調べた。4品目合わせた市場規模は推計1100億円を超える。一方、国内の医療機器メーカーは約1000社、機器を取り扱う卸売業者は2000社近いという。
例えば、不整脈患者などに使うペースメーカー。日本で販売される製品はすべて輸入品だ。心臓の冠動脈が狭くなったり、詰まった病変部を広げ、血流を回復させるPTCAカテーテルも80%近くは外国製、国産製は20%を少し上回る程度にすぎない。
この2つの機器の内外価格差が大きいのは医療業界では“公然の秘密”。ぺースメーカーの日本と米国の価格差はおおむね2対1、英、独、仏では日本の2割〜3割ほどの価格で売られているという。公取委の調査でもデュアルチャンバと呼ばれるタイプで、心臓の心房と心室を治療して徐脈(不整脈の一つ)を治すペースメーカーの価格は日本148万円、米国95万3000円。1・55倍の差があった。
■独禁法違反の疑いも
PTCAカテーテルは、さらに内外価格差が大きい。一般型で国内価格17万2000円に対し、米国価格は8万2000円。2・1倍の開きがある。
公取委の報告書は、内外価格差の要因を、費用面と取引での競争状況に分けて分析。まず費用面では、流通マージンの高さや並行輸入されていない実態などを問題視している。外国の医療機器メーカーは、日本の特定の卸売業者のみに機器を扱わせることによって高い流通マージンを保証し、競争のないシステムをつくりあげているわけだ。
取引状況では医療施設が取引先を固定化する傾向が強く、機器導入の際は、医師や購入担当者の影響が大きいと指摘。入札の方法も競争機能が働きにくいとしている。
さらにメーカーによる卸売業者の販売先や販売価格への関与を取り上げている。卸売業者が、医療機器の販売価格を医療施設別に違えているのは知られているが、公取委の報告書は「販売価格の設定はメーカーの行為」と踏み込んでいる。
東京都の私大付属病院の臨床医は明かす。「米国のある医療機器メーカーは、全国各地の医療施設で売られている機器の価格を徹底的に調べる。安売りしている卸売業者を突き止めたら、その業者には機器を二度と売らない」。
公取委の報告書も、卸売業者にアンケートした結果、ほぼ半数の卸売業者が医療機関への販売価格をメーカーに報告しているとの回答を得たとしている。
独禁法によると、メーカーが卸売業者に対し小売り業者への販売価格の報告を求めると、再販売価格の拘束を禁じた独禁法に違反する疑いが強いのだが…。
(熊本日日新聞2006年12月20日付夕刊メディカル)
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