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【総合面】2006年09月06日(水曜日)付
貸金業金利、一部アップ 法改正案で区分変更
貸金業の金利引き下げ問題で、金融庁が5日、貸金業規制法の改正案を自民党の金融調査会や法務部会などの合同会議に正式に伝えた。少額・短期の融資などに認める特例金利を年28%としたほか、利息制限法の金利区分を変えて一部の借金額だと利上げになるなど規制強化に逆行する規定が盛り込まれた。この特例への不満から、内閣府政務官として規制強化の「推進役」を務めてきた後藤田正純氏(自民党衆院議員)は同日、政務官辞任を表明。金融庁は臨時国会に提出する考えだが、議論が順調に進むかどうか不透明になった。
利息制限法の上限金利
●「特例」は28%に
金融庁案によると、貸金業界の上限金利を利息制限法の上限(元本により年15〜20%)に一本化し、出資法の上限(年29・2%)は年20%に引き下げてグレーゾーン(灰色)金利を撤廃する。
金利の引き下げは法律施行から3年後。その後に最長5年間で特例の高金利を認める。当初案にあった見直し条項は削除されたが、改正法の成立から施行までは1年程度かかるため、現状の上限金利の水準が9年以上続く計算となる。
利息制限法の現在の金利区分は、借金額の元本が10万円未満で年20%、100万円未満で同18%、100万円以上で同15%。これに対し、金融庁案は「制定された54年以来、変更されておらず、物価上昇分を考慮した」として、区分額の10万円を50万円に、100万円を500万円とそれぞれ5倍に上げる。これで、10万円以上50万円未満で2%幅、100万円以上500万円未満で3%幅の利上げとなる。
一方、少額・短期の特例は「元本50万円以内、1年以内」または「元本30万円以内、半年以内」の範囲内で3社から借り入れ可能とする。事業者向け融資も含めて特例金利は年28%。消費者金融大手の大半の取引を占めるリボルビング取引には特例を認めないほか、延滞客は1年程度、特例の借り入れができない。
8月の金融庁の有識者懇では、委員からは「特例は不要という声が懇談会の大勢」「改正の目的は多重債務者の救済。今の状況で改善をめざすべきで、一部でも利上げになるのはおかしい」という意見が相次いでいた。今後、「規制強化が骨抜きになる」といった批判が高まりそうだ。
これに対し、金融庁は金利以外の規制強化を厳格にすれば、制度の悪用は防げるとする。このため、出資法の罰則を懲役5年以下から懲役10年以下に引き上げる方向で法務省と協議し、信用情報機関の情報悪用などにも刑事罰を適用する方針。
また、貸金業界の自浄能力を高めるため、都道府県別に設立している貸金業協会を全国の統一の認可組織に再編し、自主規制機能を強化する。
協会は広告規制などを策定し、金融庁が認可する。相談機関や警告文言の表示を義務付けるほか、メディア側にも登録業者か確認するよう求める案が出ている。
http://www.asahi.com/paper/front.html