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(回答先: 特別ガソリン税を一般会計に統合に物申す 【疑問、考え、徒然帳】 投稿者 hou 日時 2006 年 8 月 02 日 00:08:03)
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=797110035&from=top&viewchange=flat
これでいいのかガソリン税/過剰な国民負担いつまで
島根大学法文学部助教授 奥谷 健
原油価格の高騰もあり、われわれの生活に密接に関連するガソリンの値段が、注目を集めている。本当に、このガソリンの小売価格の高騰は、やむをえないといえるのだろうか。この点について税の観点からみると、おかしなことに気が付く。そこで、このガソリン価格の”問題”について考えてみよう。
まずは、ガソリンに課されている税金についてだ。いわゆるガソリン税というものがある。実は、このような名前の税金があるのではなく、これは揮発油税と地方道路税という二つの税金を合わせた呼び方なのである。この税額は二つ合わせてガソリン一リットル当たり五三・八円である。このほかにもガソリンにはいくつかの税金が課されている。まず石油税という税金が二・〇四円。さらに原油の輸入に対する関税が〇・一七円である。これらはすべて価格によって変わらない固定金額である。したがって、われわれ一般消費者がガソリンを購入する際には、必ず一リットル当たり五六円程度の税金を払っていることになる。つまり、ガソリンはこの五六円を下回ることはないということになる。
このような数字だけを見ると、税金が異常に高いように感じられるかもしれない。しかしながら、国際的にみれば、このような税負担は決して高いものではないようである。そのためむしろ、ガソリン本体の価格が高いことということが指摘できるかもしれない。
しかし、税金の問題はこれだけではない。たとえば小売価格が税込み一三〇円とすると、消費税はおよそ六円ということになる。もう少し詳しくみてみると、税抜き価格一二四円のうち、本来のガソリン自体の価格六八円とガソリン諸税五六円である。ガソリン本体に対する消費税は三・四円のはずである。しかし、消費税は六円ほど負担しなければならない。つまり、残りの三円弱は、「ガソリン諸税に対して消費税を課税している」ということになる。ガソリン諸税を負担して、なおかつその税金に対して消費税まで課され、それを負担しなければならなくなっているのである。いったいどれだけ税金を課すのであろうか。
おかしなことがまだある。いわゆるガソリン税について法律をみてみると、税率は揮発油税が一リットル当たり二四・三円で、地方道路税が四・四円となっている。合わせても二八・七円である。法律上、二八・七円のものが実際の負担では五三・八円になっている。なぜだろうか?
実は特別措置として、揮発油税が四八・六円に、地方道路税が五・二円にそれぞれ値上げされているのである。残念ながら、これも租税特別措置法という法律によって行われている。しかし、これにも問題がある。そもそも、この特別措置としての増税は、一九七四年のオイルショックの際に、二年間の暫定措置として導入された経緯がある。つまり、暫定的なものであるから我慢してほしいということだったはずなのだ。しかし、この暫定的な特別措置がいつの間にかその期間を延長して、すでに三十年以上にわたって継続している。このような現状をどのように評価すべきであろうか。どう考えても、おかしな状況といわざるを得ない。三十年以上も続く”暫定的な”措置とはどういった理屈なのだろうか。
さて、このような異常な状況を抱えたまま、ガソリンの値上がりが続いている。そのおかげでわれわれ国民が日常生活のなかで、非常に困っていることは疑いのない事実である。景気回復や構造改革をうたった政権運営を行ってきた小泉政権。こういった国民の消費生活に直結するおかしな税制についてもぜひとも構造改革してもらいたかった。国には、真に国民のためになる構造改革を、実現してもらいたいものである。
('06/07/04 無断転載禁止)
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