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会社法施行後、初の株主総会 議案書熟読のススメ
四半期配当に注目/広がる買収防衛策
株主が企業経営を監視し、意見する株主総会の開催が今週末から本格化し、29日にピークを迎える。企業経営のルールを定めた新たな会社法が今年5月に施行されてから初めての総会シーズンになり、多くの企業で株主の利益や権利に直結する議案が諮られる見通しだ。会社法は株主総会の承認を条件に経営陣に幅広い裁量を認めるもの。株主は経営陣の意図を把握するため、送られてくる議案書を熟読しておく必要がありそうだ。(粂博之)
株主にとって株価の上昇とともに重要なのが配当。期末と中間期末の2回が一般的だったのが、会社法施行で年4回の「四半期配当」が可能になった。頻繁に配当する投資信託が人気を集めており、四半期配当の企業も注目されそうだ。
大和総研の集計では、東証1部上場企業の13・5%(230社)が四半期配当に必要な定款変更の提案を発表している。ただ、実際に四半期配当に踏み切るのはリソー教育や野村ホールディングスなどごく一部。「四半期ごとに収益がブレて、安定的に四半期配当をするのは現実的に難しい業種も多い」(大和総研の古島次郎シニア・ストラテジスト)ためだ。
また、四半期配当を導入した場合、取締役の任期を1年にすれば、取締役会だけで配当額を決められるため「投資家に敬遠され、株価に響くリスクもある」(同)。
このため、定款変更を提案する企業の多くは様子見をしているだけとみられ、株主還元に積極的かどうかは見えてこない。「議案書を読み込んで総会で経営者の考えをよく聞くことが重要」(大和総研の横山淳・制度調査部次長)だ。
もう一つの焦点となるのが買収防衛策導入。
野村証券の集計では5月末までに153社が事前警告型の防衛策導入を発表している。発動には株主の承認が必要だが、導入は取締役会の判断で可能なタイプだ。それでもうち81社はわざわざ株主総会に提案する。
「背景には(モノ言う株主として知られる)企業年金連合会が買収防衛策に否定的なことがある」(野村証券金融経済研究所の西山賢吾ストラテジスト)という。
株主総会で同連合会も含む株主の“お墨付き”をもらって導入し、発動もスムーズにしたいというねらいも見え隠れする。一方、株主はこの機会に発動の要件や考え方について詳しく説明を求めることが可能。
発行できる株式数の増加、拒否権付き株式や複数議決権付き株式など種類株式制度の新設が盛り込まれていれば、「(株主の権利に影響する)買収防衛の可能性があり、要注意」(野村証券金融経済研究所の野村嘉浩・制度調査課長)だ。
株主の権利に対して企業経営陣がどのような考えを持っているのか確認できるのが今年の総会ともいえる。株主のもとに送付されてくる議案書は例年以上にチェックポイントが多そうだ。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/13kei001.htm