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(回答先: 投資家保護、なお課題 金融商品取引法が成立 【朝日新聞】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 6 月 08 日 07:34:33)
金融商品取引法成立 ファンド規制 インサイダー罰則強化
「灰色手法」封じる
証券取引法を抜本的に改正する金融商品取引法案が7日、参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。投資ファンドに対する規制強化策やインサイダー取引などの罰則引き上げを盛り込んでいるのが特徴。証券取引の透明性や企業の情報開示の信頼性を確保するとともに、法の不備を突いた「灰色手法」を封じる。緊急性の高い条文から段階的に施行し、1年半以内に全体が施行される。(本田誠)
≪形骸化を回避≫
「利用者保護を確保しつつ利便の向上を図ることを目的としており、金融・資本市場の一層の活性化に必要な制度整備だ」。日本証券業協会の越田弘志会長はこの日、新法の成立を歓迎するコメントを発表した。
新法は投資ファンドに登録・届け出制を導入するほか、大量保有報告制度でファンドなど機関投資家が株式を5%超取得した場合の報告期限の特例を短縮するなど規制を強化する。また、インサイダー取引など不正な証券取引や情報開示の罰則強化も盛り込んだ。
村上世彰容疑者が率いていた村上ファンドは阪神電気鉄道株を大量取得した際、株式公開買い付け(TOB)規制のすき間を突く市場内取引と市場外取引を併用した手法で株を買い占めた。こうした買収手法が横行すれば規制が形骸(けいがい)化する恐れがあるため、新法では市場内取引と市場外取引を組み合わせて上場企業の株式を「3分の1超」取得する場合でもTOB規制の対象に加えた。
≪横断的に規制≫
新法は株式や債券、金融派生商品(デリバティブ)など元本割れのリスクのある金融商品の販売・勧誘を横断的に規制しているのも特徴だ。
金融商品の販売や勧誘は従来、証券取引法や金融先物取引法、商品ファンド法など商品ごとに定めた法律で規制されていたが、こうした縦割り業法のすき間を突く金融商品が続々と登場。金融当局の監視の目が届かなくなってきたからだ。
例えば、三井住友銀行が優越的地位を乱用して取引先に販売し、金融庁から業務停止処分を受けることになった金融派生商品の「金利スワップ」には、これまで具体的な販売・勧誘ルールがなかった。新法では金利スワップについても、販売時に元本割れのリスクを書面で説明するよう義務付けるなど販売・勧誘ルールを設けることで投資家保護の徹底を図る。
≪情報開示充実≫
新法は、企業の財務報告に関する内部管理体制を経営者と公認会計士が二重にチェックする仕組みを導入する。カネボウやライブドアなど上場企業で相次ぐ粉飾決算を防止することが狙いだ。
このほか、上場企業に四半期決算の開示も義務付け、情報開示の充実を促す。現在、上場企業の9割が証券取引所の自主ルールにより四半期決算を開示しているが、法律上の義務ではないため、虚偽記載があっても刑罰の対象とはならなかった。四半期開示に虚偽記載があれば、最長10年の懲役か最大1000万円(法人は7億円)の罰金が科されることになる。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/08kei001.htm