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【総合面】2006年06月01日(木曜日)付
巨大店舗の郊外出店、9道府県で規制上乗せ 改正まちづくり3法が成立
9道府県がスーパーなどの大型店の郊外出店を厳しく制限する独自規制を設けたり検討したりしていることがわかった。31日に改正中心市街地活性化法が成立し、巨大店舗を郊外に出店することを原則禁止する「まちづくり3法」が来年秋にも全国で適用される。9道府県の試みはこれに規制を上乗せして出店可能地域をさらに狭めようというものだ。中心市街地で閉鎖店舗が並ぶ「シャッター通り」化が深刻になっているためで、同じ問題を抱える多くの自治体が追随する可能性が強い。(床並浩一)
●用途地域や面積限定
今国会で改正都市計画法も成立しており、床面積が1万平方メートル超のスーパーや映画館などの大型商業施設の郊外出店が認められなくなる。市町村が指定する市街化区域のうち、これまでも出店規制されていた低層・中高層の住居専用地域などに加え、新たに第二種住居地域、準住居地域、それに郊外に多い工業地域が規制される。市街化調整区域も規制対象だ。出店が可能なのは市街地中心部に位置する商業と近隣商業、それに準工業の3地域となる。
ただ、準工業地域には中心部から遠いところも少なくないほか、規制地域でも1万平方メートルをわずかでも下回れば出店は可能になる。9道府県の独自規制はこうした「抜け道」をふさぐものだ。
福島県が昨年10月、出店規制の条例を全国で初めて制定。北海道、山形、京都、兵庫、福岡、熊本の6道府県は規制の「指針」を策定ずみ、または策定中だ。岩手、香川両県も規制の検討を始めている。
今年10月に施行する福島県の条例は、郊外出店を規制する店舗面積を「6千平方メートル以上」と厳しくした。しかも県が周辺市町村への影響を考慮して計画の見直しを勧告できる。虚偽の出店計画には罰金20万円以下の罰則も設けた。
北海道は準工業地域への出店の歯止めをめざす。7月に策定する指針で、市町村に対して準工業地域を床面積が制限できる「特別用途地区」に指定するよう求める。
兵庫県は8月に独自の出店規制の地域を設ける。瀬戸内海沿岸の市町のうち、小さな駅前商店街などの地域では店舗の床面積を1万平方メートル以下、郊外地域では6千平方メートル以下しか出店を認めない。福岡県も年度内に各地域ごとに出店を認める店舗規模などを定めた指針を作る。
山形県は4月、県が近隣市町村の意見を聞いて、反対意見があれば出店計画の見直しを求められる制度を導入した。京都府も同様の制度を定める指針を作る。
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◆キーワード
〈まちづくり3法〉 中心市街地の空洞化に歯止めをかけるための関連法。大型店の出店地域を規制する「都市計画法」、中心部の活性化のために交付金支援をする「中心市街地活性化法」、出店計画の届け出を求める「大規模小売店舗立地法」を指す。うち2法を今国会で改正し、郊外への出店規制を大幅に強化するとともに、中心市街地に商業施設を誘導しやすくした。
http://www.asahi.com/paper/front.html