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(回答先: 日本経済を破壊する取り締まり強化と監視密告社会、独裁権力に支配された国会は法律捏造工場 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 28 日 07:24:51)
http://hxxk.jp/2006/03/29/2357
自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します
投稿者
真琴
日時
2006/03/29 23:57
キーワード
まとめ 違反 自転車 道路交通法 罰則 法律
概要
自転車の悪質な道路交通法違反行為に、いわゆる「赤切符」を用いた取締りを強化するという流れになりました。そこで、どういった行為が道路交通法違反行為にあたるのかをまとめてみました。
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http://hxxk.jp/2006/03/29/2357
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自転車の違反への対策を強化
自転車、悪質違反に赤切符・警察庁が対策強化
警察庁は25日、警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取り締まりを積極的に進めていくことを決めた。
ちょうど 1 年前ですが、「たかが自転車」、でも道交法違反で摘発されるという記事を書きました。 この時は
このまま自転車の交通違反が増えれば、自転車にも交通反則通告制度が適用されるように道路交通法が改正され、頻繁に取締りが行われるようになる……かもしれません。
ということを予測していましたが、そういった改正はなくそのまま取締りが強化されることになりました。
何故自転車の違反は赤切符なのか
自転車は道路交通法上は車両(軽車両)にあたり、信号無視や2人乗りは取り締まり対象になるほか、一時停止などの交通標識には原則従わなければならない。 しかし、自転車は駐車違反や一定速度内のスピード違反など、比較的軽い交通違反に適用される行政処分の「青切符」の対象にならず、自転車の取り締まりは罰金などの「前科」につながる赤切符しかない。これまで警察は取り締まりに慎重だった。
自転車の違反に対して青切符が適用されることはないということも、自転車には反則金という概念はないという記事で触れました。 詳しくはその記事を読んでいただければ分かりますが、交通違反通告制度 ( いわゆる青切符 ) が適用されるのは自動車や原動機付自転車の運転者に限られているため、軽車両である自転車については適用されない、ということです。
自転車で犯しがちな違反行為を考えてみよう
自動車運転免許や原動機付自転車運転免許をお持ちの方であれば、公道におけるルールは理解していると思われますが、自転車には運転免許は必要ありません。 運転免許を持っている人の場合、自転車に乗る時も自然とそれらのルールが思い出されて慎重な運転になると思います。 ( 私も自動車を運転するようになって、自転車の運転により慎重になりました。 )
しかし、運転免許を持っていない人の場合、信号無視や一時停止義務違反などのポピュラーなもの (?) ならともかく、知らず知らずのうちに違反となってしまうようなルールがいくつか存在します。 たいていは親から、あるいは学校の自転車教室などで習うものですが、ここで改めてまとめてみようと思います。 極端な話、今後はこういった根拠を元に過剰な取締りがなされてしまう可能性も考えられるので、知っておいて損は無いと思います。
自転車で犯しがちな違反行為 - 横に並んで通行する
自転車で犯しがちな違反行為 - 前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす
自転車で犯しがちな違反行為 - 二人乗り
自転車で犯しがちな違反行為 - 夜間の無灯火運転
自転車で犯しがちな違反行為 - 歩道を通行する
自転車で犯しがちな違反行為 - 右側通行
自転車で犯しがちな違反行為 - 歩行者の通行を妨げる
自転車で犯しがちな違反行為 - 携帯電話の使用
自転車で犯しがちな違反行為 - 信号無視
自転車で犯しがちな違反行為 - 一時停止義務違反
自転車で犯しがちな違反行為 - 飲酒運転
自転車で犯しがちな違反行為 - 一覧
自転車で犯しがちな違反行為 - 横に並んで通行する
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 19 条です。 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない と定められています。 要するに、 2 台あるいはそれ以上の自転車が横に並んで通行してはならないということですね。 通学路などでよく見かける風景ではありますが、立派な (?) 道路交通法違反です。 なお、罰則は道路交通法 第 121 条にて 2万円以下の罰金又は科料 と定められています。
ただし、という標識が掲げられている部分についてはこの限りではありません。 この場合でも並進できるのは 2 台だけで、公道における 3 台以上の軽車両の並進はいかなる場合も認められていません。
自転車で犯しがちな違反行為 - 前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 54 条です。 そちらに詳しく書いてありますが、要するにという標識がある場所で警音器を鳴らさなければならない場合や見とおしのきかない交差点などを通行する場合を除き、むやみに 警音器を鳴らしてはならない ということです。 よって、自転車で通行している際に、進路上に歩行者がいて邪魔だからベルを鳴らしてどかせるということはしてはいけません。 なお、罰則は道路交通法 第 121 条にて 2万円以下の罰金又は科料 と定められています。
ただし、 危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない とあるため、例えば前を歩く歩行者が急に自転車の進路上によろけてきた、といった場合などは一概に違反とは言えないでしょう。 ( その場合は、直後にも自転車が走行して近づいているのでもなければ、まず停止をすることが先決だとは思いますが。 )
また、このケースでは「ベルを鳴らすこと」についてのみ考えていますが、実際は歩行者に対してベルを鳴らすような場面では、本来通行すべきではない歩道を通行するという違反や、車道と歩道の区別が無い道路において前を歩く歩行者にベルを鳴らしてどかせ、そのままその脇を減速せずに通行するという違反が発生している可能性があります。
自転車で犯しがちな違反行為 - 二人乗り
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 57 条の2です。 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる と定められています。 普通自転車の場合は乗車人員は 1 人となっていますので、二人乗りは違反ということになります。 ( 二人乗り用のタンデム自転車などはこの限りではありません。 が、 各都道府県の条例レベルで、許可・不許可が明示されているケースが多い ようです。 ) なお、罰則は道路交通法 第 121 条にて 2万円以下の罰金又は科料 と定められています。
また、 16 歳以上の運転者が、補助椅子に幼児 1 人を座らせて自転車を運転することは認められているという記述を見かけたのですが、それは全国的にそうであるのか、都道府県あるいは市町村の条例あるいは施行規則で認めているのか分かりません。 ご存知であればどなたか補足願います。
自転車で犯しがちな違反行為 - 夜間の無灯火運転
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 52 条です。 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする と定められています。 なお、罰則は道路交通法 第 120 条にて 5万円以下の罰金 と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 歩道を通行する
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 2 条および道路交通法 第 17 条です。 歩道は 歩行者の通行の用に供するため の部分であって、車両が通行する部分ではありません。 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない と定められています。 自転車は軽車両に分類され、軽車両は車両に含まれるため、自転車は原則として歩道を通行してはならないということになります。 なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 と定められています。
ただし、歩道によっては という標識が掲げられている所もあります。 この場合は「自転車及び歩行者専用」ということが示されており、たいていは「自転車通行可」という補助標識が併せて掲げられているので、この場合は自転車の通行が可能であると捉えて良いでしょう。
また、道路交通法 第 17 条の 2 において、 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる とも定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 右側通行
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 17 条と道路交通法 第 18 条です。 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない と定められ、また 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない と定められています。 なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 歩行者の通行を妨げる
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 17 条の 2です。 基本的には自転車は車道、歩行者は歩道を通行するため、お互いがお互いの通行を妨げることはありません。
しかし、 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる と定められており、例えば車道と歩道が段差などによって区別されておらず、自転車も歩行者も路側帯を通行するというケースは充分に考えられます。 その場合、 軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない と定められているため、歩行者を押しのけて通行するといったことはしてはならないということになります。 なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 携帯電話の使用
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 70 条です。 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない と定められています。以前改正道路交通法の一部施行に関するメモで自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用について触れましたが、自転車の運転中における携帯電話の使用自体はこれは含まれません。 しかし、携帯電話の使用自体に罰則が無くても、使用することによって片手運転となり、ハンドルやブレーキを確実に操作できなくなってしまうため、違反となると考えるべきでしょう。 ( 同様に、雨の日に傘を片手に運転することも違反となると思います。 ) なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 信号無視
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 7 条です。 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない と定められています。 これは自転車に限らず歩行者でもそうなのですが、「自動車でなければ信号無視をしてもオーケー」なんてことは無いですよという意味で書いておきます。 なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 一時停止義務違反
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 43 条です。 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない と定められています。 の標識や、あるいは道路上に「とまれ」と書いてある所では一時停止をするようにしましょう。 なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 飲酒運転
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 65 条です。 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない と定められています。 杉本哲太氏の飲酒運転と、福島みずほ氏の間違った法律知識にて詳しく解説していますが、要するに自転車であっても飲酒運転は違反行為であるということです。 なお、罰則については杉本哲太氏の飲酒運転と、福島みずほ氏の間違った法律知識のコメント欄にて意見を交わしていますが、酒酔い運転については自動車と同じ罰則が適用されるようになったという情報があるものの、道路交通法の条文だけを読む限りではそのような解釈には至らないのではという疑問点が残っています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 一覧
違反行為 根拠法令 罰則
横に並んで通行する 道路交通法 第 19 条 2 万円以下の罰金又は科料
前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす 道路交通法 第 54 条
二人乗り 道路交通法 第 57 条
夜間の無灯火運転 道路交通法 第 52 条 5 万円以下の罰金
歩道を通行する 道路交通法 第 2 条および道路交通法 第 17 条 3 月以下の懲役又は 5 万円以下の罰金
右側通行 道路交通法 第 17 条および道路交通法 第 18 条
歩行者の通行を妨げる 道路交通法 第 17 条の 2
携帯電話の使用 道路交通法 第 70 条
信号無視 道路交通法 第 7 条
一時停止義務違反 道路交通法 第 43 条
飲酒運転 道路交通法 第 65 条 3 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 ( ただし法律の条文を読む限りでは多少の疑問点アリ )
まとめと謝辞
道路交通法 第 1 条に、 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする という総則が定められています。 あくまで危険を防止し、交通の安全と円滑を図るものであるので、これまで挙げた違反行為を行ったからといってその全てが取り締まられ、罰則を受けるということはありません。 しかし、これまでは「自転車だから捕まらない」という風潮があったものが、それによって危険を助長してきていたがために、今後罰則を受けてしまう可能性が高くなったのは事実です。 「罰則を受けるから」守るのではなく、「罰則があるということはそれだけ危険につながるということだから」守るという意識につながってもらいたいと思います。
なお、今回の記事を書くにあたり、次のページを参考にさせていただきました。 また、標識の画像は国旗と道路標識のイラストフリー素材・National flag & Road sign MT のものを使用させていただきました。
自転車まめ知識
自転車の通行方法
自転車マナーのおはなし
知ってるようで知らない交通ルール 自転車編−四国新聞社
道路室 自転車のルール2
http://hxxk.jp/2006/03/29/2357