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新会社法
この5月から新会社法が施工した。電気用品安全法(PSE法)、共謀罪、障害者自立支援法案など、とんでもない法律がまかり通る昨今、この新会社法は社会にどんな影響を及ぼすのか。
そんなときに地元の法人会から「新会社法についてのセミナー」が行われるとの案内があった。有限会社のうちの会社にとって、有限会社法がなくなる由々しき事態。他の仕事は手っ取り早く片付け、会場へ。
講師はその道に詳しい公認会計士。かなりあちこちの会場で講演を開いているようで、その流れは立て板に水。
100年以上経っても変わらない商法を今の時代に合わせるために、「商法第2編(会社)」「有限会社法」「商法特例法」が新しい「会社法」に変化する。
有限会社に限って言えば、有限会社は廃止され、基本的には株式会社に一本化されたのだが、これまでの有限会社に準じたものとして株式譲渡制限会社の制度が設けられた。
新会社のメリットは「取締役一人でもOK!」「いつでも自己株式取得OK!」「いつでも何度でも配当OK!」「現金合併もOK!」「資本金1円でもOK!」だそうだ。
あまりうちの会社には関係ないことばかりなのだが、それならば有限会社はどうなるのか。先ほど記したように自動的に株式会社になるのだが、特例有限会社制度というやつで、有限会社の商号をそのまま使用できる。「有限会社青石銘木店」は「株式会社青石銘木店」と名称変更する必要がない。
つまり看板や名詞なども作り変える必要がない。中身が株式会社になっても(有限会社法はもうないのだから)実質つまり表向きは今と何ら変わらないのだ。
とはいえ、「有限会社法」「商法」自体を飲み込んでいない自分が商学部出というのが情けないっちゃあ、情けない。なんだかなぁ〜。
http://blog.goo.ne.jp/aoishi_2005/e/9aaf47eb7528fa858e181fbafe32e44f